昭和51(あ)1030 業務上過失致死傷

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山下登司夫の上告趣意のうち、憲法三七条一項、一四条一項違反をいう点 は、記録によつても、被告人がいわゆるダンプ労働

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判決文本文472 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山下登司夫の上告趣意のうち、憲法三七条一項、一四条一項違反をいう点 は、記録によつても、被告人がいわゆるダンプ労働者であることの故に原審が量刑 に関し不利益な処遇をしたものとは認められず、原審に裁判所の公平を疑わせる証 跡はないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不 当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五一年一一月二九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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