【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人樫田忠美上告趣意について。 しかし、所論刑法施行法三条三項の規定のごときは、特にその適用を明示しなく とも判決破
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人樫田忠美上告趣意について。 しかし、所論刑法施行法三条三項の規定のごときは、特にその適用を明示しなくとも判決破棄の理由となるものでないこと所論挙示の判決を熟読すれば自ら明らかであるから、所論は、採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年一二月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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