20く24020.5.20東京高裁棄却316条の20第1項 主文 本件即時抗告を棄却する。 理由 本件即時抗告の趣意は,主任弁護人A及び弁護人B連名作成の即時抗告申立書に記載されたとおりであるから,これを引用する。 論旨は,要するに,弁護人は,①平成17年4月19日C市所在の知事公舎からの通報で駆け付けた警察官の事件の報告書,②同年9月30日同市所在のD県庁県議会棟において,被告人の入場を阻止した警察官E及びFの事件報告書,並びに,③平成18年1月2日同市所在の知事公舎からの通報により駆け付けた警察官の事件報告書(以下,これらを「本件各報告書」という。)につき,刑訴法316条の20第1項による開示を命じるよう裁定を請求したのに,開示は相当とはいえないとして,これを棄却した原決定は,被告人の防御権を不当に侵害するものであって違法不当であるから,これを取り消し,前記の証拠の開示を命じる裁判を求める,というのである。 そこで記録に基づき検討すると,本件公訴事実の要旨は,被告人が,(1)自らが起こした民事訴訟の相手方に対して,執ように怒号して脅迫し,答弁書の作成者を教えることなど義務のないことを行わせようとして遂げなかった(強要未遂),(2)自らの所有する土地に関する不動産取得税減額申請の受理の際の取扱いに因縁を付け,県税事務所長に対して,謝罪文を作成交付させるため,執ように怒鳴って脅迫した(職務強要),(3)土地を売却した際に高額の課税をされたことに不満を持つなどし,土地を売却した相手方に対して,執ように怒号して脅迫した(脅迫),というものである。 被告人は本件各公訴事実を否認しており,被告人及び弁護人は,期日間整理手続において,主張予定事実として,被告人が県知事夫妻と対立を生じたなどの経緯から,本件各公訴事実が警察等によ というものである。 被告人は本件各公訴事実を否認しており,被告人及び弁護人は,期日間整理手続において,主張予定事実として,被告人が県知事夫妻と対立を生じたなどの経緯から,本件各公訴事実が警察等により組織的にねつ造された旨を主張している。 弁護人は,本件各報告書は,被告人と県知事夫妻との対立に関して出動した警察官の報告書であるから,その主張と密接に関連し,開示が必要である,という。しかし,被告人が県知事夫妻と対立していたという事実を主張し証明する上で,本件各報告書の開示をする必要性が高いとはいえない。また,そもそも,被告人が県知事夫妻と対立していたという事実と,本件各公訴事実がねつ造されたという事実とは,その具体的なつながりが必ずしも明らかでなく,関連性が低い。被告人の防御のために本件各報告書を開示する必要性は乏しいといわざるを得ない。 そうすると,前記のとおり開示の必要性が乏しいことに照らすと,開示によって生じる弊害の程度にかかわらず,本件各報告書を開示するのは相当といえない。本件裁定請求を棄却した原決定はその結論において正当である。 論旨は理由がない。 よって,刑訴法426条1項後段により本件即時抗告を棄却することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・阿部文洋,裁判官・堀田眞哉,裁判官・野原俊郎)
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