【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件忌避の申立を受けた裁判官Dが昭和五三年四月八日に退官したことは、当裁 判所
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件忌避の申立を受けた裁判官Dが昭和五三年四月八日に退官したことは、当裁 判所に顕著な事実である。したがつて、本件忌避の申立は、その対象をうしない、 現在においては、右申立を却下した第一審決定及びこれを維持した原決定を取り消 す利益を欠くに至つたものというべきであるから、本件抗告は、論旨について判断 するまでもなく、却下を免れない。 よつて、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和五三年五月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 1 -
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