昭和53(ク)157 裁判官忌避申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和53年5月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 高松高等裁判所 昭和52(ラ)49
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件忌避の申立を受けた裁判官Dが昭和五三年四月八日に退官したことは、当裁 判所

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判決文本文465 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件忌避の申立を受けた裁判官Dが昭和五三年四月八日に退官したことは、当裁 判所に顕著な事実である。したがつて、本件忌避の申立は、その対象をうしない、 現在においては、右申立を却下した第一審決定及びこれを維持した原決定を取り消 す利益を欠くに至つたものというべきであるから、本件抗告は、論旨について判断 するまでもなく、却下を免れない。  よつて、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。    昭和五三年五月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 1 -

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