昭和53(ク)157 裁判官忌避申立棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和53年5月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 高松高等裁判所 昭和52(ラ)49
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件忌避の申立を受けた裁判官Dが昭和五三年四月八日に退官したことは、当裁 判所

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判決文本文296 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件忌避の申立を受けた裁判官Dが昭和五三年四月八日に退官したことは、当裁判所に顕著な事実である。したがつて、本件忌避の申立は、その対象をうしない、現在においては、右申立を却下した第一審決定及びこれを維持した原決定を取り消す利益を欠くに至つたものというべきであるから、本件抗告は、論旨について判断するまでもなく、却下を免れない。 よつて、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和五三年五月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -

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