平成20(わ)591 証券取引法違反,会社法違反

裁判年月日・裁判所
平成24年12月25日 神戸地方裁判所
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判決文本文58,443 文字)

平成24年12月25日宣告平成20年第591号,第699号判決 主文 被告人を懲役3年及び罰金1500万円に処する。 未決勾留日数中80日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金5万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判確定の日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成6年7月20日から平成18年8月18日までの間,大阪市a区b町c丁目d番e号(当時)に本店を置き,コンピュータソフトウエアの開発及び販売等を目的とする株式会社A(以下「A」という。)の代表取締役として,業務全般を統括管理していたものであるが第1 平成9年5月30日から同18年8月18日までの間はAの取締役であり,その後引き続き同20年4月28日まではAの代表取締役であったB及びAのスタッフオペレーションズディビジョン(以下「SOD」という。)統括部長代理であったCらと共謀の上 1 被告人が議決権のすべてを自己の計算において所有し支配している株式会社D(以下「D」という。)に対して,Aが,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの事業年度の業績を回復させるため,同月頃消費者金融システムをDに総額約17億円でリースする契約を締結するなどし,Dに対し同リース契約に基づく継続的なリース料債権を有していたところ,Dに支払能力が無かったため,当初は被告人において,Dに資金を 貸し付けて,その支払いに充当させていたものの,その後もDからAに上記リース料が支払われる見込みが無く,被告人がDに対する貸付けを止めたため,このままDからの上記リース料の支払が滞り特別損失の計上に至れば被告人や 支払いに充当させていたものの,その後もDからAに上記リース料が支払われる見込みが無く,被告人がDに対する貸付けを止めたため,このままDからの上記リース料の支払が滞り特別損失の計上に至れば被告人やBの経営上の責任が問われかねない状況になったことから,Aから株式会社E(以下「E」という。)を介してDに資金を提供し,あたかもDの資金でAに対し前記リース料が継続的に支払われているように装って,上記責任を免れるとともに,被告人のDに対する前記貸付金の返済にも充当させようと企て,被告人及びBの上記責任を免れる目的及び被告人のDに対する貸付金の返済を行う目的で,被告人及びBにおいてAの取締役としてその資産を適正に管理するなど忠実にその業務を遂行すべき任務に背き,Eに対し,外注費を支払う理由がないのに,Dへの上記資金提供の手段として,Eに対する外注費支払いの名目で,別紙1記載のとおり,平成14年7月26日から同18年5月16日までの間,24回にわたり,大阪市a区fg丁目h番i号所在の株式会社F銀行(現株式会社G銀行)H支店ほか4か所において,同支店ほか2行に開設されたA名義の普通預金口座から,仙台市j区k町l丁目m番n号所在の株式会社I銀行J支店ほか1行に開設されたE名義の普通預金口座に,合計17億7975万円を送金し,もって,Aに対し,同金額相当の財産上の損害を加え 2 前記契約に基づくリース料の支払い終了後も引き続き,AからEを介してDに資金を提供し,被告人のDに対する前記貸付金の返済に充当させようと企て,被告人の利益を図る目的で,Bにおいて前記Aの代表取締役としての任務に背き,前記資金提供の手段として,前同様の名目で,別紙2記載のとおり,平成18年10月25日から同19年3月22日までの間,4回にわたり,前記株式会社G銀行H支店において, 代表取締役としての任務に背き,前記資金提供の手段として,前同様の名目で,別紙2記載のとおり,平成18年10月25日から同19年3月22日までの間,4回にわたり,前記株式会社G銀行H支店において,同支店に開設されたA名義の普通預金口座から,仙台市j区op丁目q番r号所在の株式会社K銀行J支店に開設されたE名義の普通預金口座に合計1億9950万円 を送金させ,もって,Aに対し,同金額相当の財産上の損害を加え第2 株式会社L証券取引所(当時)に株式を上場していたAの有価証券報告書を提出するに当たり,Aの取締役兼SOD部長として総務経理等の管理部門全般を統括していたB,及び上記Cらと共謀の上,Aの業務に関し,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの事業年度につき,同年6月30日,前記本店所在地のA事務所内に設置されたAの使用に係る入出力装置から,開示用電子情報処理組織を使用して,内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により,さいたま市s区tu番地v所在のM財務局において,同財務局長に対し,Aの経常損失が6億1060万2000円,当期純損失が9億9212万1000円であったにもかかわらず,当期に計上できない売上げを計上するなどの方法により,経常利益を3億2289万1000円,当期純利益を2億3537万2000円と記載した損益計算書を掲載する有価証券報告書を提出し,もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出したものである。 (証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)第1 判示第1の事実(会社法違反)について 1 争点弁護人は,判示第1の事実について,被告人がBらと共謀したことはなく,被告人には図利加害目的も故意もない旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,これらの点 (会社法違反)について 1 争点弁護人は,判示第1の事実について,被告人がBらと共謀したことはなく,被告人には図利加害目的も故意もない旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,これらの点につき補足して説明する。 2 前提となる事実について判示冒頭のとおり,被告人が平成6年7月20日から平成18年8月18日までの間Aの代表取締役として同社の業務全般を統括管理していたこと,また,判 示第1の事実のうち,Bが平成9年5月30日から平成18年8月18日までの間はAの取締役であり,その後引き続き平成20年4月28日までAの代表取締役であり,Eに対する外注費支払いの名目で,別紙1及び2記載のとおり,A名義の預金口座からE名義の預金口座に送金がなされたこと自体は証拠上明らかであるところ,さらに,関係証拠によれば,以下の事実が認められる。  Aは,韓国内において,消費者金融業が発展することが見込まれたことから,消費者金融業者等が顧客の与信状況を集約する個人信用情報センター(以下,「情報センター」という。)を韓国内に設立し,Aの情報システムを情報センターに売り上げることによってAの収益を上げるビジネスを視野に入れ,平成12年12月20日,AのN支店を設立し,同支店の支店長には,同社のSODの部長であったBが就任した。 そして,韓国の大手銀行などに共同出資を依頼するなど,情報センターの設立に向けた活動は,Bの他,韓国内でコンサルタント会社の役員をしていたOも行うこととなった。  その後,韓国内で消費者金融を発展させていくためには,情報センターとともに,消費者金融業者向けのコンピュータシステム(以下「消費者金融システム」という。)を専用回線経由で複数の事業者に対して貸与する事業(以下,「ASP事業」という。)も併せて展開すべきで ンターとともに,消費者金融業者向けのコンピュータシステム(以下「消費者金融システム」という。)を専用回線経由で複数の事業者に対して貸与する事業(以下,「ASP事業」という。)も併せて展開すべきであるということになり,平成13年3月14日,資本金10億ウォン(当時約1億円)で,Dが設立された。 なお,その設立費用等には,平成13年3月6日ころ,株式会社F銀行(現株式会社G銀行)H支店の被告人名義の普通預金口座から引き出され,韓国のOの銀行口座に振り込まれた9000万円と,Bが直接韓国に持参した1000万円の合計1億円が充てられたが,これに関しては,同日付けで,被告人からOに対し1億円を無担保無利息で貸し付けた旨の消費貸借契約書が作成された。 また,株主には,Oの他,同人の勧める韓国の大学教授のP,D設立の際協力してもらった会計法人の職員であったQがなり,代表理事にはOが就任した。もっとも,その後,Qの株式は,同月15日に,また,Pの株式は,平成14年2月8日頃に,それぞれOに売り渡された。  ところで,Aは,平成12年11月20日頃,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの事業年度(以下,事業年度については,事業年度の終期の年月を用いて「平成13年3月期」などという。)の業績予想について,通期の売上高を35億5500万円,経常利益を12億5000万円,当期純利益を6億4000万円と発表していたが,平成13年2月頃になり,これに含めていた情報センター設立に関する10億円程度の売上げを計上できる見込みが立たなくなったことなどから,その業績予想を下方修正せざるを得ない状況となり,これを免れるためには,同年3月中旬の時点で12億円の売上げを計上しなければならない事態となった。さらに,平成13年3月下旬頃になると,4億円 から,その業績予想を下方修正せざるを得ない状況となり,これを免れるためには,同年3月中旬の時点で12億円の売上げを計上しなければならない事態となった。さらに,平成13年3月下旬頃になると,4億円の売上げを計上できる予定であったRの案件が,翌期に持ち越しになったことから,その分の売上げも足りない状況に陥った。  このような状況にあった平成13年3月31日ころ,Aは,S株式会社(当時。以下「S」という。),Dとの間で,Aが,Sに対し,消費者金融システムを16億円で売却した上,Aが,Sから,同消費者金融システムを総額17億0994万円でリースを受け,リース料を,平成13年7月末日から,毎月末日に,60回にわたり,月に2849万9000円を支払うとともに,さらに,Aが,Dに対し,同じ条件で,同消費者金融システムをリースするとの内容のファイナンスリース契約を締結した。 その結果,Aは,平成13年3月期に16億円の売上げを計上することができ,同期の決算を,売上高36億6870万3000円,経常利益12億6230万9000円,当期純利益6億7591万1000円とすることができた が,この16億円の売上げを計上できなかった場合には,経常損失が計上される見込みであった。  しかしながら,Dは,設立後,株式会社T(以下「T」という。)との間で消費者金融システムの利用について契約を締結した以外に契約を締結することができず,収益が上げられない状況が続いた(なお,Tは,被告人が,DがAから導入した消費者金融システムを用いて,韓国で消費者金融業を営もうと考え,平成13年4月頃,被告人が100%出資して設立した会社である。)。 そのため,Dは,同年8月から平成14年6月までの間,被告人から合計で33億8000万ウォン(3億3800万円相当)の貸し付け え,平成13年4月頃,被告人が100%出資して設立した会社である。)。 そのため,Dは,同年8月から平成14年6月までの間,被告人から合計で33億8000万ウォン(3億3800万円相当)の貸し付けを受けて,ハードウェアのリース料等設備にかかる経費やAに対するリース料の支払いをしていた。  Dでは,平成14年6月頃,Oが代表者を退任し,Tに利用させていた消費者金融システムの保守を担当していた職員1名を除き,Dの全従業員を解雇して,その業務をAN支店に引き継がせ,事実上閉鎖された。そして,Dでは,平成14年7月22日頃,新たな代表者にAN支店の従業員であったUが就任し,その後,OからUにDの株式を移転させる手続が行われた。その際,UがOからDの全株式を買い取った旨の平成14年8月28日付け契約書が作成され,同年9月3日,株式会社F銀行(現株式会社G銀行)H支店の被告人名義の普通預金口座から,Dの資本金に相当する10億ウォン(1億円相当)がU名義の銀行口座に送金されて,同資金がUからOに送金されたが,同年9月12日,同資金はOから上記被告人名義の銀行口座に返還されていた。  そして,平成14年7月頃になり,被告人が今後Dに貸し付けを行わない旨の意向を示したことから,Dがリース料の支払いをできなくなるというおそれが生じ,そのようなことになれば,Aも平成15年3月期の決算にリース料の残額を特別損失として計上しなければならないという事態に陥った。 そこで,BとCは,Aの従前の外注先であったEに外注費という名目で資金を送金し,EからDに取引を装ってDに送金する,という方法を考えた(以下「送金スキーム」という。)。 そして,Bは,平成14年7月25日頃,Eの代表取締役Vに対し,上記送金スキームについて説明して協力を依頼したところ,Vは 装ってDに送金する,という方法を考えた(以下「送金スキーム」という。)。 そして,Bは,平成14年7月25日頃,Eの代表取締役Vに対し,上記送金スキームについて説明して協力を依頼したところ,Vはこれを了承した。  その後,Aは,平成14年7月から平成18年5月にかけて,別紙1記載のとおり24回に分けて,Eへ送金を行ったが,その具体的方法は,AとEの間において内容虚偽のソフトウェア開発請負個別契約書を作成し,それに対応した請求書等を作成するなどして,あたかもこれらの契約に基づく正規の外注費の支払いであるかのように装うものであった。すなわち,別紙1の各送金は,Eとの間で消費者金融システムの開発を目的としたソフトウェア開発請負個別契約を締結した旨の内容虚偽の契約書と,E名義の内容虚偽の請求書に基づいて行われていた。 そして,C及びSODに所属してAの経理等を担当していたWは,Eへの外注費名目で行っていた送金について,可能な限り,多額の売上計上が可能な大型案件の売上原価として会計処理をし,そのような処理が困難な場合は,DのAに対するリース料の支払いを意図的に滞らせたり,Eへの送金を行わせないなどして対応していた。  以上のような方法により,判示のとおり,平成14年7月26日から平成18年5月16日までの間,合計24回にわたり,合計17億7975万円が,AからE名義の普通預金口座に送金され,そのうち,Eに支払う手数料や各種税金等を除いた残額の合計14億8896万円が,EからDの口座に送金された。 そして,Dに送金された14億8896万円のうち,12億3064万 3838円がAに対するリース料の支払いに充てられるとともに,1億0702万8468円が被告人のDに対する貸付金の返済に充てられ,被告人は,平成14年8月からほぼ毎月にわ うち,12億3064万 3838円がAに対するリース料の支払いに充てられるとともに,1億0702万8468円が被告人のDに対する貸付金の返済に充てられ,被告人は,平成14年8月からほぼ毎月にわたって,その返済を受けていた。  上記の送金により,平成18年6月末をもって,DのAに対するリース料の支払いが完了し,また,同年8月18日には,被告人が私的な事情からAの代表取締役を辞任して,後任の代表取締役にBが就任した(もっとも,被告人は,その後もAの発行済株式総数の約3分の1を保有する大株主であった。)が,その後も送金スキームにより,別紙2記載のとおり,同年10月25日から平成19年3月22日までの間,4回にわたり,合計1億9950万円がAからE名義の普通預金口座に送金された。そして,Eに送金された金員のうち,同社に支払う手数料や海外源泉税等を除いた合計1億6515万円が同社からDに送金され,そのうちの1億4868万6468円が貸付金の返済として被告人に渡されていた。  その後,被告人とDとの間で,平成19年5月10日頃,Dが事業を廃業するため,同年4月30日の返済をもって,元金及び利息の支払いを終了するものとし,同年5月1日以降の元金及び利息については請求しない旨の金銭消費貸借変更契約書及び覚書が交わされ(もっとも,被告人に最終の送金がなされたのは,同月7日であった。),それ以降,AからEへの送金が中止され,Dも閉鎖された。 3 Bの供述の信用性について 以上の事実によれば,別紙1及び2記載の各送金は,取引の実体を伴わず,Aに財産上の損害を与えるものであることは明らかであるところ,このような送金を行うことになった経緯などについて,Bは,当公判廷において,概ね次のとおり供述する。 平成13年2月中旬頃,被告人から,L 財産上の損害を与えるものであることは明らかであるところ,このような送金を行うことになった経緯などについて,Bは,当公判廷において,概ね次のとおり供述する。 平成13年2月中旬頃,被告人から,Lのプレスリリースで発表していた売上げが見込めない状況になったので,平成13年3月期のAの売上げ を16億円確保するため,韓国にASP事業を行う会社を立ち上げ,Aとソフトの使用許諾契約を締結するよう指示された。さらに,被告人から,この会社の設立にあたり,資本金を自分で負担することや,Oを株主とし,同人を中心に役員構成にすることなどを指示された。しかし,被告人が資本金を出すということになると関連当事者取引に該当する可能性があったので,これが公にならないようにするため,被告人がOに対し個人で貸し付けを実行してこれを資本金にすることとし,被告人の口座から引き出した1億円のうち,9000万円をOが自分の口座に振り込み,1000万円を現金で韓国に持ち込んだ。そして,この立ち上げたDとAの取引について,被告人からリースにするよう指示があり,Sと打合せをした結果,AとSが販売契約をし,さらにAとDで転リース契約をするという仕組みにすることとなった。金額については,当初12億円ということで許可が下りたが,Aの売上げが4億円足りなくなったことから,急きょ16億円にすることで交渉を行い,最終的にその金額でリース契約を締結した。 その後,Dは,取引先が事実上T1社しかなかったことから,被告人から資金を借りてリース料を支払っていたが,平成14年7月下旬頃になり,被告人が,もうその資金を払わないなどと言い出した。しかし,被告人から融資を受けないと,平成15年3月期にリースの残代金約14億円について特別損失としなければならないことになり,その理由を説明することに が,もうその資金を払わないなどと言い出した。しかし,被告人から融資を受けないと,平成15年3月期にリースの残代金約14億円について特別損失としなければならないことになり,その理由を説明することになると,被告人がDの主たる経営者であるということが露見し,前期の16億円の売上げが不正なものであったことも発覚してしまう危険が生じた。そして,そのような事態になれば,株主から追及され,調査が入って実体が分かれば証取法違反で逮捕,起訴されたり,役員を解任されるなどのおそれがあった。しかし,被告人の意思は固く,被告人がAで払うよう方法を考えろと言ったので,Dへの送金を担当していたCと協議し,AがEと取引をし,EがDと取引をしたような形にして資金を流し,それを原 資にDからリース料をAに支払ってもらうというスキームを考え,被告人にこれを提案して了承を得た。そして,EのV社長にこのスキームを実行することの承諾を得たことやEとの契約を他の大型案件の原価に組み入れたことなどについても被告人に報告し,その了承を得ていた。ただ,第1回の送金に際しては,時間がなかったことから,稟議書や代表取締役印押印申請書を作成する手続をとっていないが,Eとの間の契約書には,被告人が自ら代表取締役の印を押した。 上記のような送金をすることにより,平成18年6月末の支払いをもって,DのAに対するリース料の支払いが完了することとなったが,そのころから,被告人に対し,何度も,Dを清算して閉鎖することなどを申し入れた。しかし,被告人から,Dに貸し付けたおよそ3億円についてはいかなる方法でも返すようになどと,Dは閉鎖せず,Eへの送金を続ける旨の指示があり,同年8月18日に被告人がAの代表取締役を辞任し,自分が代表取締役に就任した後も,被告人からDへの貸付金を返済することを引 方法でも返すようになどと,Dは閉鎖せず,Eへの送金を続ける旨の指示があり,同年8月18日に被告人がAの代表取締役を辞任し,自分が代表取締役に就任した後も,被告人からDへの貸付金を返済することを引継事項とされていた。また,同年9月末頃,被告人宅を訪れ,Dを閉鎖させて欲しい,借入の返済も打ち切らせて欲しいとお願いしたが,被告人からどうしても返さなければならないと言われ,不正送金を強要されたので,別紙2番号1,2のとおりEに送金した。さらに,平成19年1月頃にも,Wとともに,再度被告人に対し,Dからの返済を止めることを申し入れたが,被告人から,残額の半分くらいは返して欲しい,返してくれるまではDは閉鎖しないと言われた。そこで,別紙2番号3,4記載のとおり,Eに送金を続けた。そして,平成19年4月になり,ようやく被告人がDからの全額回収をあきらめてくれた。 以上のとおり供述する。  Bの供述は,先に認定した証拠上争いなく認められる事実と符合しており,自然で十分納得できる内容である。すなわち,Dの設立経緯や実 態に関しては,Aの平成13年3月期の決算内容,SやDとのリース契約の内容,OやUを株主に据える際の被告人とOやUとの各金銭消費貸借契約の内容,被告人がDに多額の金銭を貸し付けたことなどの客観的な事実とよく符合している。また,Eを介して送金するスキームを実施するに至る経緯に関しては,2回目以降の送金が,毎回,被告人が決裁をしていた代表取締役印押印申請に基づき作成されていたA・E間の契約書により行われていたことや,被告人自身,このA・E間の契約が架空であると知っていたことなどといった事実とよく符合している。さらに,Dがリース料を完済した後の送金スキームの実施に関しては,Dに着金した金額の約90%が被告人のDに対する貸付金の返 E間の契約が架空であると知っていたことなどといった事実とよく符合している。さらに,Dがリース料を完済した後の送金スキームの実施に関しては,Dに着金した金額の約90%が被告人のDに対する貸付金の返済に充てられていることや,Dのリース料の支払いが完済してから一定期間,送金スキームの利用がなかったという事実とよく符合している。 ② のみならず,Bの供述は,他の証人の供述と符合し,あるいはこれに裏付けられている。 まず,Cは,Dの設立経緯や実態について,「Bから,被告人が出資して韓国にASP事業を行う会社を立ち上げ,その会社にAが売上げを上げるので検討するように言われた。この話が出る前の時点では,Aの平成13年3月期の当初の業績予想値に比べて,売上高や経常利益などは大幅に少なくなる見込みであった。検討した結果,被告人が代表者であり,大株主でもあるAと被告人が出資した会社との取引になると,関連当事者取引として有価証券報告書に記載しなければならず,対外的にお手盛り的な売上げとみられるという問題点があった。直接の出資者が被告人だと,どう見ても関連当事者取引であることが明らかになるので,被告人から金を借りた人が直接の出資者になるという形をとる方がいいのではないかということをBに伝えた。リース契約の金額が最終的に16億円になったのは,平成13年3月期の経常利益を12億円のライン に合わせるためであると理解していた。そして,D設立後は,毎月,その損益と資金の状況について資料を被告人に送って,Dの資金の必要額について被告人に報告し,被告人にDへの貸付けをお願いしていた。」などと供述し,また,Eを介して送金するスキームを実施することとなった経緯については,「平成14年7月ころ,被告人が,Dへの貸付については,もう払わないと言い出したので,Bと けをお願いしていた。」などと供述し,また,Eを介して送金するスキームを実施することとなった経緯については,「平成14年7月ころ,被告人が,Dへの貸付については,もう払わないと言い出したので,Bと一緒に引き続き貸し付けをするようお願いに行くと,被告人は,『もう払わん,会社の方で何とかせえ。』と言った。そこでBと相談した結果,売上原価のところで外注費で用意するしかないかなということになり,この方法については,Bから被告人に伝えることになった。Eを介してDに資金提供をしなかった場合には,AのDに対する未収金がたまって損失になってしまう可能性が高かったと思う。送金に必要な契約書類の押印については,1回目のもの(平成14年7月)は,稟議書や代表取締役印押印申請による決裁をとっていないが,自分とBが被告人に口頭で説明し,被告人の了解をもらった。その後のものは,代表取締役印押印申請書の決裁を被告人から直接もらって送金していた。Dの代表者がOからUに交代するときも,その進捗状況を報告書にまとめて被告人に提出している。」などと供述している。 また,平成14年7月頃からDの業務を担当していたWは,「AとEとの間の架空契約及び送金について,被告人に対し,主に事前に口頭で内容を説明して承認を得,その内容に沿った稟議書と契約書を作成し,代表取締役印押印申請書を添付して決裁を得ていた。その作業の進捗状況については,週間作業報告書の形式で報告していた。DのAに対するリース料が未収になるときやEの架空契約分を他の大型案件に付けられず,Eに送金できないときなどは,被告人にその旨報告し,了承を得ていた。リース契約が終了した後,自分やBは,被告人にEに対する送金 の打ち切りを再三申し入れていたが,被告人から貸したものは返して欲しいなどと言われた。」などと, 告人にその旨報告し,了承を得ていた。リース契約が終了した後,自分やBは,被告人にEに対する送金 の打ち切りを再三申し入れていたが,被告人から貸したものは返して欲しいなどと言われた。」などと,被告人がEへの送金が架空契約に基づく不正なものであることを認識していたことを裏付ける内容を,各送金の状況を交えながら具体的に供述している。 さらに,Oは,「自分自身ではASP事業の会社を立ち上げる考えは全くなかったが,Bから,被告人が資金を出すので,この会社の株主と代表者になってくれと依頼された。金を出したり個人保証をしたりすることができないなどと言って最初は断ったが,資金は被告人が出すということであり,また,Bから大丈夫だといわれ,被告人からも電話で直接『大丈夫,そんなことさせへんから,心配せんでいい』などといわれたので,この依頼を引き受けた。自分自身が事業をするという考えはなく,被告人に名前を貸すというぐらいの感覚だった。自分の会社じゃないので,Dの財務内容をAに報告する義務があると考え,毎月Cに報告して被告人に承認をもらうという形を取っていた。AとDとのリース契約の金額が12億円から16億円に急に上がったときも,被告人に電話で『自信がない,責任がとれない。』などと言うと,被告人は『大丈夫,大丈夫,そんなもん,おれの会社やからそんなん心配せんでええで。』と言ってくれたので,大丈夫だろうと思った。平成13年11月頃,情報センターが韓国で事業化できないことが判明し,被告人がやってきて,『6か月やるからDを黒字転換できるようにせえ。でけへんかったらもう終わりや。』などと言われたが,結局顧客の獲得ができなかったので,平成14年6月にDの代表理事を辞めることになった。」などと供述する。 これらのうち,Wについては,Bとかねて愛人関係にあ らもう終わりや。』などと言われたが,結局顧客の獲得ができなかったので,平成14年6月にDの代表理事を辞めることになった。」などと供述する。 これらのうち,Wについては,Bとかねて愛人関係にあり,当公判廷における供述当時も同人と関係があることが窺われることから,その供述の信用性については慎重に検討する必要がある。しかしながら,Cや Oについては,各供述時点において,Bはもとより,Aとも関係があることは窺われないのであって,このような事情を踏まえると,同人らがことさらに虚偽の供述をしなければならないような事情は見いだせないのである。そして,Wの供述も,Dへの送金に関する基本的な事実関係については,Cのそれと軌を一にするものであり,その限りにおいては信用性を認めることができるというべきである。そうすると,Bの供述は,C,W,Oの供述にも符合するというべきである。 ③ 以上からすると,Bの供述は,基本的に信用することができるというべきである。  これに対し,弁護人は,まず,①韓国におけるASP事業はBとOが企画したものであり,Dの商号はOの発案により決まり,従業員の人選や事業活動等はすべてBとOが決定していること,②BらがD設立後,その資金を自由に使っていること,③Dの株式移転に際して発生する証券取得税を被告人が一切負担していないこと,④Eを経由した資金移動がB自身の判断で金額や時期を決めていることやDの財務内容について被告人にほとんど報告が行われていないこと,⑤被告人には,Dの解散が知らされておらず,残余財産の分配も行われていないことなどからすると,Dは被告人の支配する会社とはいえないから,被告人の出資によりDが設立されたとのBの供述は不自然である旨主張する。 しかしながら,①については,確かに,ASP事業は,被告人の ことなどからすると,Dは被告人の支配する会社とはいえないから,被告人の出資によりDが設立されたとのBの供述は不自然である旨主張する。 しかしながら,①については,確かに,ASP事業は,被告人の企画したものではないけれども,平成13年3月期のAの売上げを確保するために,既に企画のあった事業をする会社を被告人が立ち上げようと考えたとしても不自然ではないし,Bの供述によれば,役員構成や具体的な営業活動はOに一任すると被告人が述べていたというのであって,このことからすると,従業員の人選や給与等をBとOが決めていたことも十分納得できる。次に,②については,確かに,関係証拠によれば,Bが交際費等の名 目でかなりの金額を費消しており,平成14年春頃には,AN支店やDでの交際費等の支出について,被告人から叱責されて解雇されかかったことは認められるけれども,Oの供述によれば,これらは営業活動として接待をしていたときの費用であり,韓国では日本とは飲食代金のシステムがかなり違っていて金がかかるというのであって,このような供述に照らすと,Bにおいて経費節約の配慮が不足していたことは窺えるものの,Bらが個人的な遊興のためにこれらの金を使っていたとはいえない。また,③については,関係証拠によれば,確かに,OからUへのDの株式移転に際し,その証券取得税を被告人が一切負担しておらず,Oにおいてその申告手続をしてこれを納付していることは認められるけれども,B及びOの供述によれば,その金銭はAが負担し,OがBからもらって払ったというのであり,また,このころには,被告人はDにこれ以上の貸付をしないと言っていたのであるから,証券取得税について,Oが納付手続をしていることや,被告人がこれを負担しなかったことが,被告人がDに出資したことと必ずしも矛盾するものではない はDにこれ以上の貸付をしないと言っていたのであるから,証券取得税について,Oが納付手続をしていることや,被告人がこれを負担しなかったことが,被告人がDに出資したことと必ずしも矛盾するものではない。むしろ,被告人名義の普通預金口座からDの資本金に相当する金銭がU名義の銀行口座に送金された後,これがUからOに送金され,さらにOから上記被告人名義の銀行口座に返還されていたという資金の流れなどに照らすと,被告人がOやUに対する貸付の形式をとってDに出資していると考えるのが自然である。さらに,④については,確かに,関係証拠によれば,稟議決裁が資金移動後に行われていることが多いことが認められ,その金額や時期についてもBらの判断に基づいて行われていることは窺えるけれども,Bの供述によれば,これらはEに対する不正送金のつじつまを合わせるために行われているもので,事後決裁であることから,直ちに被告人の了解なしに行われたということにはならないし,Wの供述によれば,平成17年以降被告人が決算資料を見せてくれと言って報告を求めたことはないことは,証券取引等監視委員会に対する質問調書に記載のとおりであるが, 月単位,週単位で作成していた資金管理表に基づいて定期的に報告を行っていたというのであって,被告人に対しDの財務内容について全く報告がなされていなかったとはいえない。そして,⑤については,確かに,弁護人が主張するような事実は認められるけれども,Dへの貸付金の返済打ち切りに関するBの被告人に対する依頼は,Dの解散を前提にしていたもので,被告人が上記貸付金の全額回収をあきらめた時点で,Dの解散を了承し,残余財産の分配を受けることも放棄したといえるのであるから,弁護人主張の事情は,被告人がDに出資しているとのBの供述に疑念を抱かせるものとはいえない。 額回収をあきらめた時点で,Dの解散を了承し,残余財産の分配を受けることも放棄したといえるのであるから,弁護人主張の事情は,被告人がDに出資しているとのBの供述に疑念を抱かせるものとはいえない。 また,弁護人は,Xの案件について売上げが取れないことは平成13年4月になってから判明したのであるから,平成13年3月期末にこれが判明し,リース金額を増額したとのBの供述は虚偽である旨主張する。しかしながら,弁護人が指摘するメール(弁48の36枚目)の内容は,Yという別の案件の3月の検収がXのハード設置の遅れのため4月に延期されたことを報告するもので,弁護人が主張するような事実が判明したことを意味するものではなく,これをもとにしたCの供述にも誤解があるというべきであるから,この点に関する弁護人の主張もBの供述の信用性を揺るがすものではない。 さらに,弁護人は,Bが被告人の代表取締役退任後に,被告人の反対を押し切って,本業とは関係のない投資を行っていることなどからすると,その後の不正送金を被告人から強要されたとするBの供述は不自然である旨主張する。関係証拠によれば,確かに,弁護人が主張するような事実が認められ,この部分に関するBの供述にはやや誇張があるようにも思われる。しかしながら,投資等とは異なり,平成13年3月期におけるAの利益確保のためにDを設立し,被告人にDの資金援助をしてもらったということから,不正送金による被告人への返済を断り切れなかったことは十分 理解できるところであり,それを強要されたと表現することが適切であるとはいえないにしても,被告人から返済を続けるように言われたという事実がないのに,これがあるように虚偽の供述をしているとはいえない。 その他,弁護人がいろいろと主張するところを検討しても,Bの供述の信用性に合 しても,被告人から返済を続けるように言われたという事実がないのに,これがあるように虚偽の供述をしているとはいえない。 その他,弁護人がいろいろと主張するところを検討しても,Bの供述の信用性に合理的な疑いを抱かせるには至らない。 4 図利目的及び共謀等について 上記2で認定した事実に,同3のとおり信用性の認められるBの供述その他の関係証拠を総合すれば,被告人は,発表していた売上げが見込めない状況になったことから,Bに指示して,平成13年3月期のAの売上げを16億円確保するため,関連当事者取引であることが発覚しないよう,Oに個人で貸し付けた形にして1億円を出資してDを立ち上げ,上記約17億円の金額で,AとSが販売契約をし,さらにAとDで転リース契約をしたこと,その後,Dは,取引先が1社しかなく,被告人から資金を借りてリース料を支払っていたが,平成14年7月下旬頃になり,被告人がもうその資金を払わないなどと言い出したことから,これがないと,平成15年3月期に特別損失を出すことになり,Dの主たる経営者が被告人であることが露見し,前記の16億円の売上げが不正なものであったことも発覚してしまう危険が生じ,そのような事態になれば,株主から追及され,調査が入って実体が分かれば証取法違反で逮捕,起訴されたり,役員を解任されるなどのおそれがあったことから,BがDへの送金を担当していたCと協議し,AがEと取引をし,EがDと取引をしたような形にして資金を流し,それを原資にDからリース料をAに支払ってもらうという仕組みを考え,被告人もこれを了承して,別紙1記載のとおり合計17億7975万円をEに送金させ,そのうちの14億8896万円をDに送金させて,1億0702万8468円をDに対する貸付金の返済として受け取っていたこと,上記のような送金をする 1記載のとおり合計17億7975万円をEに送金させ,そのうちの14億8896万円をDに送金させて,1億0702万8468円をDに対する貸付金の返済として受け取っていたこと,上記のような送金をすることにより,平成18年6月末の支払い をもって,DのAに対するリース料の支払いが完了することとなったが,被告人は,Bに対し,D対する貸付金を引き続き返済するよう指示し,代表取締役を辞任した後も,別紙2記載のとおり,同様の方法で合計1億9950万円をEに送金させ,そのうちの合計1億6515万円を同社からDに送金させて1億4868万6468円を上記貸付金の返済として受け取っていたことが認められる。 これらの事実によれば,被告人は,Bらと共謀の上,両名の経営上の責任を免れる目的及び被告人のDに対する貸付金の返済を行う目的で,判示第1の1の送金を行い,さらに,被告人のDに対する貸付金の返済を行う目的で,判示第1の2の送金を行ったと認めるのが相当である。  これに対し,弁護人は,被告人の持株数からすると,被告人以外の全員の株主が解任決議に賛成しても被告人を解任することができない状態にあったことなどを理由に,被告人において経営上の責任を追及されることを恐れるといった保身目的を持つはずがないと主張する。 確かに,被告人がDに対する融資を止めた経緯や,被告人が代表取締役辞任後もDに対する貸付金の返済を求め,これをさせていたことなどからすると,被告人には,Bと異なり,Dに対する貸付金の回収目的の方が強かったことが窺われるし,当時の商法の規定からすると,弁護人が指摘するように,経営上の責任を問われにくい立場にあったことは否めない。しかしながら,当時の商法の規定によれば,少数株主であっても,取締役解任の訴え(旧商法257条3項)や,Aの被告人に対す 護人が指摘するように,経営上の責任を問われにくい立場にあったことは否めない。しかしながら,当時の商法の規定によれば,少数株主であっても,取締役解任の訴え(旧商法257条3項)や,Aの被告人に対する損害賠償についての株主代表訴訟(同法266条,267条),さらには,取締役に対する損害賠償請求訴訟(同法266条の3)を提起できたのであり,役員の経営上の責任を問う法的手段が全くないわけではない。そして,被告人は,このような経営上の責任を問われることを恐れるBが考えたEを経由した不正送金のスキームを了承し,これをさせていたのであって,被告人もこ のような経営上の責任を問われることを全く恐れていなかったとはいえないから,弁護人の主張は採用できない。 5 被告人の供述についてこれに対し,被告人は,当公判廷において,「DはOがやりたいと言って持ち込んだ企画により設立された会社であり,自分はOに金を貸しただけであって,自分の会社ではない。Dに対しては,平成14年6月を最後に貸付をやめたところ,その後,Dのリース料の支払いについて,Bから『E使いますわ。』と言われただけで,詳しい説明は聞いていない。DがSに支払っているリース料ついては,AがDを保証しているので,AがEを使ってこれを返すというくらいの認識しかなかった。当時,Eに流れた金が,Dに行くという意識はなく,これによりどのようなコストがかかるかも知らなかった。」などと供述する。 しかしながら,被告人の上記供述のうち,Dの出資に関する部分は,上記の争いなく認められるDの株主がOからUに交代した際の資金の流れなどの事実に照らして不自然であるし,Eへの送金についての被告人の認識に関する部分も,Aが保証により支払わなければならないリース料をEに流した金で支払う理由を理解しないままこれ 代した際の資金の流れなどの事実に照らして不自然であるし,Eへの送金についての被告人の認識に関する部分も,Aが保証により支払わなければならないリース料をEに流した金で支払う理由を理解しないままこれを了解していたというのはいささか不自然であるし,Eに対する送金が被告人のDに対する貸付を止めたことに起因していることや,多くの送金の際に作成された稟議書や代表取締役印押印申請書に被告人の認印が押捺されていることなどの事実に照らしても首肯しがたい。被告人の供述は,上記のとおり信用できるBの供述やこれに沿うCやOなどの供述に照らし,信用することができず,上記認定に合理的な疑いを抱かせるには至らない。 第2 判示第2の事実(証券取引法違反)について 1 争点 判示第2の事実のうち,Aが,平成17年6月30日に,判示の方法により,M財務局長に対し,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの事業年度につき,経常利益を3億2289万1000円,当期純利益を2億3537万2000円と記載した損益計算書を掲載する有価証券報告書を提出したこと,すなわち,別紙3のとおり各売上げを計上したことを前提にした別紙4①欄記載の損益計算書を作成し,この損益計算書を掲載した有価証券報告書をM財務局長に提出したこと自体は,証拠上明らかであるところ,弁護人は,判示第2の事実について,Aの平成17年3月期にかかる検察官主張の別紙3の各売上げは,いずれも事後評価として売上げに計上できるもので,架空ではないし,被告人には架空取引であることの認識もなかった,また,仕掛品の繰越しによる特別損失の先送り処理についても,被告人にはそのような処理がなされていたことの認識がなかったのであるから,被告人は無罪である旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,以下,これらの点につ しによる特別損失の先送り処理についても,被告人にはそのような処理がなされていたことの認識がなかったのであるから,被告人は無罪である旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,以下,これらの点について補足して説明する。 なお,以下では,平成17年3月期のうち,平成16年4月1日から9月30日までを「上期」,平成16年10月1日から平成17年3月31日までを「下期」という。 2 株式会社Zに対する売上計上について 前提となる事実について関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 ① Aは,平成15年4月頃から,A1株式会社(以下「A1」という。)が,A1グループ内のシステム関係の契約や保守,運用等,システムに関する業務を行う連結子会社の株式会社Z(以下「Z」という。)を指導するなどして推し進めていた,A1グループ全体で使用するホストコンピュータを新たなホストコンピュータに移行し,システムの切り替え作業を実施することで情報システム関連のコスト削減を図る「ホストマイグレーション」と称する 業務の受注を目指し,A1及びZとの間で交渉を行った(以下「A1案件」という。)。 その結果,Aは,同年8月18日,Zとの間で,AがZのソフトウェア開発を請け負う旨の「ソフトウェア開発請負基本契約」とともに,ホストマイグレーションの準備作業にあたるホストインフラ統合作業にかかる「ソフトウェア開発請負個別契約」も締結し,この個別契約に基づく作業を行って,平成16年3月頃及び5月頃の2回に分けて検収を受けていた。 ② Aは,さらに本体のホストマイグレーション業務の受注へ向け,平成16年4月頃から,B1を担当取締役として,A1及びZとの間で交渉を開始し,Zに対し,A担当分の作業を,フェーズ1(主として,現行システムの棚卸及びシステムの調 イグレーション業務の受注へ向け,平成16年4月頃から,B1を担当取締役として,A1及びZとの間で交渉を開始し,Zに対し,A担当分の作業を,フェーズ1(主として,現行システムの棚卸及びシステムの調査,コンバージョンの設計など全体の概要を決める部分)とフェーズ2(実際のコンバージョン実施作業)に分け,それぞれについて見積額を出すなどして交渉する一方,同年5月頃からは,A1案件の見積書を精緻化するため,A1側のシステムの資産棚卸の現行調査などの作業を行っていた。 しかしながら,同年6月下旬頃にいたっても,契約交渉が一向に進まなかったことから,B1が,Zの担当取締役であるC1に対し,ホストマイグレーション業務に係る契約を締結しないのであれば,進行中の先行作業を中止する旨通告したところ,C1が,必ず契約するので,作業を続けるよう回答したということがあった。 また,同年8月12日には,Aの営業担当であるD1が,A1情報システム部でホストマイグレーションを推し進めていた同社の取締役であるE1に対し,ホストマイグレーション業務に関するAとZの契約締結に向けた交渉の進捗状況を説明し,今後もAのリスクの下で先行作業を実施することや,先行作業のコストは,個別契約が締結された場合にその契約内容に盛り 込むこと等を申し入れ,その了承を得たこともあった。 さらに,同年9月には,B1やD1が,B1の作成した,「本契約に基づく『アプリケーションコンバージョン(フェーズ1)』作業は,平成16年12月開始予定の『アプリケーションコンバージョン(フェーズ2)』作業の先行作業として位置づけ,『アプリケーションコンバージョン(フェーズ2)』作業にかかる契約が締結されない場合には,本契約は効力を失うものとします。」などと記載された覚書案も提示しながら,Zとの交 の先行作業として位置づけ,『アプリケーションコンバージョン(フェーズ2)』作業にかかる契約が締結されない場合には,本契約は効力を失うものとします。」などと記載された覚書案も提示しながら,Zとの交渉にあたっていたこともあった。 ③ それにもかかわらず,Zとの交渉が進展しなかったことから,被告人は,平成16年10月21日過ぎ頃,E1に直接電話をかけ,正式な契約関係はZと結ぶにしても,交渉を前に進めるために,Zの親会社としての意思を明らかにするもので構わないので,A1作成名義の注文書を発行してもらいたい旨依頼し,E1の了承を得た。 そこで,被告人は,D1らに指示し,フェーズ1の個別契約の相手先をZからA1に変更した見積書及び注文書,並びに「2004年9月22日付け注文書により貴社からご発注いただきました『アプリケーションコンバージョン(フェーズ1)』につきましては,貴社または貴社指定企業と弊社との間でソフトウェア開発請負契約を締結することといたします。従いまして,同契約の締結が行われるまでの間,弊社から貴社に対してお支払の請求を一切行いません」との記載がある誓約書を作成させ,同年10月22日ころ,これらの書類をE1のもとへ持参させた。 そして,被告人は,同月26日頃,D1とともにA1本社に赴き,E1から,注文書を受領したが,その際,「正式契約とは異なるものです」「カテゴリーⅡに対するStepについての支払いはフェーズⅠ完了後でなければ発生致しません」などと記載された注文書付帯説明なる文書も併せて受け 取った。さらに,被告人は,E1に対し,持参した検査結果通知書を示し,これに押印するよう求めたところ,一旦はE1に拒否されたものの,Aが進めていた先行作業の明細が入ったCD等を渡し,検査結果通知書はこのCD等の受取書だと思って欲 対し,持参した検査結果通知書を示し,これに押印するよう求めたところ,一旦はE1に拒否されたものの,Aが進めていた先行作業の明細が入ったCD等を渡し,検査結果通知書はこのCD等の受取書だと思って欲しい旨述べて説得した結果,上記検査結果通知書にE1の押印をもらうことができた。もっとも,被告人は,E1に対し,「10月25日」となっていた検査結果通知書の検査日欄を,「9月30日」に改めるよう依頼し,そのように修正してもらっていた。 ④ Aは,その後,この見積書,注文書,検査結果通知書等により,上期におけるA1に対する売上げとして,現行資産棚卸分5000万円,現行システム明確化分2億円の計2億5000万円を計上した。 しかし,その後,Aの会計監査人は,A1に残高確認を発送したところ,A1の監査役から同社に対する上記売上げに該当する取引がない旨連絡を受けた。そこで,同会計監査人は,同年11月5日,この点について被告人に説明を求めたところ,被告人は,「A1社内で人事抗争があり,役員が勝手にAと契約した等と言って,Aとの取引を人事抗争のツールに使っているところがある。しかし,こっちは注文書にA1の社長の判子をもらっており,出るとこ出たら取れますのでご安心ください。」などと説明し,Bも同様の説明をするなどして,1億円に減額して売上げを計上することを会計監査人に認めさせ,上記A1に対する2億5000万円の売上げを1億円に修正していたが,同会計監査人には注文書付帯説明なる文書や誓約書の存在を知らせていなかった。 他方,E1も,同月19日頃,D1に対し,同年10月26日頃に渡した検査結果通知書について,正規のものではないとのE1の認識を記した「9月30日付『検査結果通知書』に関する付帯説明」をメールで送っていたところ,やがて,E1が上記A1に対す 年10月26日頃に渡した検査結果通知書について,正規のものではないとのE1の認識を記した「9月30日付『検査結果通知書』に関する付帯説明」をメールで送っていたところ,やがて,E1が上記A1に対する2億5000万円の売上げの計上の もとになった検査結果通知書を発行したことがA1内で発覚し,その返還をA1側が求めてきたことから,Aは,同年12月頃,これに応じていた。 ⑤ B1とD1は,同年12月頃から,C1から担当を引き継いだZ取締役のF1との間で,フェーズ1の契約締結に向けた交渉を再開し,Zに対し,当初フェーズ1の概算見積金額は3億6330万円であったが,そのうち,フェーズ1の契約金額は5630万円とし,作業もその金額相当分に限定する,残りの3億0700万円相当分の作業については,フェーズ2の先行作業としてAのリスクの下で行い,フェーズ2の個別契約が締結された場合には,その先行作業分の費用は,フェーズ2の契約金額に含まれるとの条件を提示するなどし,同年12月24日には,フェーズ1にかかる個別契約の見積金額を5630万円とする見積書を提示した上,被告人の了承を得て,平成17年1月21日,Zとの間で,上記の条件を内容とするソフトウェア開発請負個別契約(以下「フェーズ1契約」という。)を締結するに至った。 ⑥ さらに,Aでは,フェーズ2の契約締結に向けて,Zと交渉を重ねた。 まず,平成17年2月22日には,B1とD1がZに赴き,F1に対し,フェーズ2全体の見積金額を10億7220万円と提示し,フェーズ2の先行作業を含めた作業対価として同年3月末までに3億円の検収をして欲しい旨求めたが,F1は,総額を10億円以内に収めたいとの意向を従前から示していたことや,フェーズ1契約を超える分の先行作業については,フェーズ2の契約が締結できたと 月末までに3億円の検収をして欲しい旨求めたが,F1は,総額を10億円以内に収めたいとの意向を従前から示していたことや,フェーズ1契約を超える分の先行作業については,フェーズ2の契約が締結できたときにその対価を支払うことで合意があることを理由に,これを拒絶した。 また,同年3月2日には,B1及びD1がBを同行してZに赴き,Bが,F1に対し,Aが相当先行作業を進めているので,先行作業について検収をするよう要請したものの,F1は,Bのいう先行作業は,フェーズ1契約においてフェーズ2の先行作業と位置づけたものであり,フ ェーズ1契約で合意したとおり,現時点ではフェーズ2の契約締結もできていないのであるから,未だZ側に支払義務はなく,また,フェーズ1契約の内容である作業自体も終わっていないなどとして,これを拒絶した。 ⑦ そこで,B1は,同年3月14日ころ,F1に対し,まず,フェーズ1契約に関するこの頃までの成果物の検収を持ちかけたところ,F1が,フェーズ1の成果物とされていた「基本構想書」,「フェーズ2の見積書」,「ホストマイグレーションのプロジェクト計画書」が不足していたため,これらの不足分を同月28日までに納品してくれるのであれば,この場で検収に応じるとの条件を提示してきたため,これを了承し,同人から,この日のうちに,同月14日付けの検査結果通知書を受領することができた。 さらに,B1は,F1に対し,フェーズ2の先行作業として位置づけられていたものについて,1億5000万円の見積書と注文書を提示し,同額分の検収を求めたが,フェーズ2にかかる個別契約が締結されていないとして,全く相手にされなかった。 ⑧ A社員のG1は,同年3月28日,先にF1に指摘された不足分をZに届ける(なお,上記不足分については,検査の結果修正点が見つか かかる個別契約が締結されていないとして,全く相手にされなかった。 ⑧ A社員のG1は,同年3月28日,先にF1に指摘された不足分をZに届ける(なお,上記不足分については,検査の結果修正点が見つかったため同日には検収されず,実際に検収されたのは同年4月上旬になってからであった。)とともに,被告人の事前の指示に基づき,Zに常駐していたAの従業員を撤収させた。 ⑨ これに対し,E1が被告人も交えて面談したい旨申し入れてきたことから,被告人は,同年4月13日ころ,Bと同席の上,E1及びF1と面談した。被告人は,E1がAの従業員を撤収されて困っている旨伝えてきたのに対し,売上げが上げられない状況で先行作業を続けてコストがかさむのは困る旨告げた。そして,被告人は,E1から,フェーズ2の契約を締結するの で,契約金額を以前Aが提案した10億7220万円から1億円値引きするよう求められて,これを了承するとともに,E1に対し,上期に売上げを計上した1億円を含めた1億5000万円の売上げにかかる検収書の作成に協力するよう求めた。これに対し,E1は,当初,上期の残高確認の騒動があったため難色を示したが,Bから,A1側に残高確認が行かないようにすると説得されたためこれを了承し,同席していたF1に協力を指示した。 ⑩ B1及びG1は,上記面談内容に基づき,平成17年4月19日ころ,F1に対し,フェーズ2の契約にかかる契約代金を9億7220万円と見積ってこれを提示するとともに,1億5000万円分の注文書,注文請書,納品書,検査結果通知書を提示し,その押印等作成に協力するよう依頼した。これに対し,F1は,約束は1億5000万円分の成果物に対する検収書の交付のみであり,注文書を発行するには社内稟議による決裁が必要となるとしてこれを拒否するとともに,検収書 に協力するよう依頼した。これに対し,F1は,約束は1億5000万円分の成果物に対する検収書の交付のみであり,注文書を発行するには社内稟議による決裁が必要となるとしてこれを拒否するとともに,検収書を発行するにしても,Aの会計監査人から残高確認が絶対に届かないようにして欲しい旨念押しした。 ⑪ F1は,検収書の発行に消極的であったため,E1から,自分が責任を取るので検収書の発行には応じること,ただし,建前上検収に値するだけのアウトプットがあることが前提であること,その判断をF1に任せることなどが記載された「A社への検収書発行に関するSupportingLetter」なる文書が送られていたところ,B1らから,同年4月25日頃,納品書とともに,納入物件一覧を差し入れられ,検査結果通知書に押印するよう求められた。しかし,F1は,納入物件一覧が紙切れだけであり,そこに記載された内容に対応した成果物があることを何ら確認できなかったので,検収に値する成果物がないと判断したが,E1から,検収に値する成果物が無いことについてはこの際目をつぶって,とりあえず発行に応じるよう指示されたため,検査結果通知書に押印等し,B1らにこれを渡した。なお,同検査結果通知書の日付は,平成17年3月期内の売上げとするため,同年3月31日と記載さ れた。 ⑫ そして,Aは,この検査結果通知書をもとに,平成17年3月期全体を通したZに対する売上げとして合計1億5000万円を計上した。すなわち,Aは,上期に,現行資産棚卸分として5000万円,現行システム調査とその報告書として5000万円分,計1億円を計上したもののうち,現行システム調査に追加作業が発生したものとして,その分を5000万円と見積もり,上記検査結果通知書によりその検収があったものとして,下期に売上げを計上 000万円分,計1億円を計上したもののうち,現行システム調査に追加作業が発生したものとして,その分を5000万円と見積もり,上記検査結果通知書によりその検収があったものとして,下期に売上げを計上した。また,上期にA1に対する売上げとして計上されていた1億円については,上記検査結果通知書の名義がZとなっていることと辻褄をあわせるため,Zがこれを引き継いだものとして処理していた。 ⑬ Aは,平成17年5月31日,Zとの間で,フェーズ2にかかるソフトウェア開発請負個別契約を締結した(以下「フェーズ2契約」という。)。 そして,Aは,Zに対し,フェーズ1契約において,フェーズ2契約に至る前の先行作業として位置づけていた3億0700万円分の作業のうち,フェーズ2契約において「先行作業分その1」(代金1億5000万円)とされていたものを納入し,同年6月7日,Zの検収を受けた。 ここで納入され,検収を受けたものは,F1が,同年4月25日に発行した検査結果通知書で納品されたものとなっていた作業に対応するものであった。そのため,同じ作業に対して検査結果通知書が2枚存在することとなってしまうことから,F1は,Aから,同年4月25日に発行した同年3月31日付け検査結果通知書を回収した。  虚偽性について① 以上の事実によれば,Aは,平成17年3月期において,同年3月31日付け検査結果通知書に基づき,上期にもともとA1に対するものとされていた1億円と,下期に5000万円の合計1億5000万円を,Zに対する売 上げとして計上しているが,この売上げのもとになるフェーズ2の契約は,同年5月31日になって締結されており,この契約に基づく納品と検収も同年6月7日に行われているのであるから,このZに対する売上げは,同年3月期に計上できないものであり, とになるフェーズ2の契約は,同年5月31日になって締結されており,この契約に基づく納品と検収も同年6月7日に行われているのであるから,このZに対する売上げは,同年3月期に計上できないものであり,虚偽の計上というべきである。 ② もっとも,関係証拠によれば,弁護人が指摘するとおり,Aが,A1案件について,平成16年9月末までに売上計上に見合う程度の先行作業を終了させていたことは認められる。 しかしながら,上記認定のとおり,平成16年9月末時点においては,フェーズ2の契約はもとより,フェーズ1の契約も締結されていないところ,そもそも,先行作業はAのリスクのもとで進めることになっていたのであるし,これらの検査結果通知書等によって,ZがAに対し支払義務を負わないことは,この注文書に併せてE1から渡された注文書付帯説明なる文書や,A名義で発行した誓約書で確認されているのである。しかも,この検査結果通知書等に基づいて計上された上期の2億5000万円の売上げについて,Aの会計監査人から残高確認がなされた際,A1の監査役からは該当する取引がないなどの回答がなされていたのであり,さらに,この検査結果通知書については,一取締役に過ぎないE1においてこれを発行したことが発覚するや,A1側がAにその返還を求め,Aもこれに応じていたのである。 このような事情に照らすと,E1がこの検査結果通知書を発行したことをもって,A1という会社自体が,2億5000万円ないしは1億円の債務負担の意思表示をしたとは到底いえず,この時点においては支払いの見込みがないというほかないから,これを売上計上することは虚偽といわざるを得ない。 ③ また,関係証拠によれば,弁護人が指摘するとおり,Aは,A1案件について,平成17年3月末までに,売上計上に見合う程度の先行作業を終了さ ら,これを売上計上することは虚偽といわざるを得ない。 ③ また,関係証拠によれば,弁護人が指摘するとおり,Aは,A1案件について,平成17年3月末までに,売上計上に見合う程度の先行作業を終了させていたことは認められる。 しかしながら,上記認定事実のとおり,AとZとの間には,平成17年3月末の時点において,フェーズ1の契約があるのみで,フェーズ2の契約は未だ締結されていなかったところ,そのフェーズ1契約において,フェーズ2の先行作業分はフェーズ2にかかる契約が締結された時点で,その内容にかかる対価を支払うことが合意されていたのであって,そうであるからこそ,B1らが何度もその先行作業分について検収に応じるようZに求めても,F1は拒み続けていたのである。それにもかかわらず,E1がAの要求する平成17年3月末日付けの検査結果通知書の作成に同意したのは,AがZに常駐していた社員を引き上げたため,これに困ったE1が被告人らと面談し,フェーズ2にかかる契約代金の値引きというA1側の提案を受け入れさせるためには,下期の売上計上をしたいとの意図のもとにされたA側の要求を受け入れざるを得ないと考えたからに過ぎないのである。また,上記認定事実によれば,E1も,またF1においても,上記面談後,Aから納品物を差し入れられた際,これが5000万円の検収に値するとは考えていなかったのであり,それにもかかわらず上記検査結果通知書が発行されることになったのであるが,これについて,F1は,その発行までの過程で,B1らに対し,上期のことを踏まえ,Aの会計監査人から残高確認が絶対に届かないようにして欲しい旨求めていたのである。そして,前記認定のとおり,Aは,平成17年5月31日に至って,ようやく,Zとの間で,フェーズ2の契約を締結することができ,同年6月7日 高確認が絶対に届かないようにして欲しい旨求めていたのである。そして,前記認定のとおり,Aは,平成17年5月31日に至って,ようやく,Zとの間で,フェーズ2の契約を締結することができ,同年6月7日付けで「先行作業分その1」が同契約の成果物として認められ,その検収がなされたのであり,5000万円の売上計上のもとになった同年3月末日付け検査結果通知書は流用されることなく,Zに回収されているのである。 これらの事情に照らすと,Zが,同年3月末日付け検査結果通知書を発行したのは,Aの下期の売上計上に協力するために過ぎず,この時点 でZによる債務負担の意思表示がなされていたとはいえないのであるから,この検査結果通知書に基づき,下期の売上げを計上するのも,虚偽といわざるを得ない。  被告人の認識について上記認定のとおり,被告人は,平成16年9月30日付の検査結果通知書を入手するにあたり,E1に直接電話をかけ,Zとの交渉を前に進めるため,親会社であるA1の意思を明らかにするものとして同社名義の注文書の発行を依頼し,D1らに指示し,フェーズ1の個別契約の相手先をZからA1に変更した見積書や注文書とともにフェーズ1の契約が締結されるまでの間はAからA1に支払請求を行わない旨記載された誓約書を作成させてE1のもとへ持参させた上,A1本社に赴き,E1から注文書を受領した際にも,これが正式契約とは異なるものであるなどと記載された注文書付帯説明なる文書も併せて受け取っていたのであって,これらの事実によれば,被告人は,上記検査結果通知書が,A1という会社自体の債務負担の意思表示をしたものでないことを十分認識していたものといえるのであり,そのことは,この売上計上にかかる残高確認について,A1の監査役から該当する取引がない旨連絡があったことの説明を 自体の債務負担の意思表示をしたものでないことを十分認識していたものといえるのであり,そのことは,この売上計上にかかる残高確認について,A1の監査役から該当する取引がない旨連絡があったことの説明をAの会計監査人から求められた際に,同会計監査人に注文書付帯説明なる文書や誓約書の存在を知らせていなかったことなどからも窺われるところである。 そして,上記認定事実によれば,被告人は,その後成立したフェーズ1契約において,フェーズ2契約締結までは,フェーズ2にかかる先行作業については対価を支払わない旨合意されていることを認識していたところ,平成17年3月下旬に至ってもフェーズ2の契約が締結されていなかったため,Aの従業員を引き上げさせ,期末を過ぎた同年4月13日,BとともにE1やF1と面談した際には,上期に売上げを計上した1億円を含めた1億5000万円の売上げにかかる検収書の作成協力を求め,Bが A1側に残高確認が行かないようにすると説得したことから,難色を示していたE1がこれを了承したのを認識しているのである。 このような事情に照らすと,被告人は,Aの上記各検査結果通知書の発行が,A1ないしZの債務負担の意思表示をしたものではなく,実現の不確実なものであって,平成17年3月期の売上げに計上できないものであることを認識していたと認めるのが相当である。 上記認定に反する被告人の当公判廷における供述は,B1,D1,E1,F1,Cなどの公判供述及び,これを裏付ける,被告人が決裁したしるしのある報告書の記載や被告人にも送信されたメールの文面等に照らし不自然であって,にわかに措信しがたく,上記認定に合理的な疑いを抱かせるには至らない。 3 株式会社H1に対する売上計上について 前提となる事実について上記2で認定した事実に,関係各 し不自然であって,にわかに措信しがたく,上記認定に合理的な疑いを抱かせるには至らない。 3 株式会社H1に対する売上計上について 前提となる事実について上記2で認定した事実に,関係各証拠を総合すれば,以下の事実が認められる。 ① 株式会社H1(以下「H1」という。)は,平成16年3月頃,I1銀行有限公司(以下「I1銀行」という。)に対する消費者金融事業のコンサルティングを目的として設立され,代表取締役のJ1を中心に,Aが開発した消費者金融システムを導入してもらうことを目指し,I1銀行と交渉を重ねていたが,Aも,この件に関し,H1に同システムの開発作業を発注してもらうため,同社にエンジニアを派遣し,システム開発や営業活動への参加などの協力を行っていた(以下「I1銀行案件」という。)。 なお,その当時,AとH1との間では上記システムの開発について請負契約は締結されておらず,両社が正式の請負契約をするのは,H1とI1銀行とが正式に消費者金融システム導入契約をした後という段取りになってお り,これを前提に,平成16年5月ころには,J1が被告人に対し,I1銀行からH1に代金が支払われた後に,H1がAに代金を支払う予定である旨説明し,被告人の了解を得たことがあった。 ② ところで,Aでは,平成16年8月頃まで,I1銀行案件について,利益計画に入れていなかったが,Zとの交渉が難航し,上期におけるA1案件の売上予想を3億5000万円から2億5000万円に減額せざるを得なくなったのに伴い,I1銀行案件で売上げを計上することとなり,同年9月中旬頃には1億円が計上され,同月29日に行われた取締役会の時点では2億円に増額され,最終的には1億5000万円に変更された。 ③ そこで,Bは,J1に対し,上記のとおり売上計上に協力するよう依 月中旬頃には1億円が計上され,同月29日に行われた取締役会の時点では2億円に増額され,最終的には1億5000万円に変更された。 ③ そこで,Bは,J1に対し,上記のとおり売上計上に協力するよう依頼し,同人の了解を得て,平成16年10月15日頃,「2004年9月17日」と記載された注文書,納品日は「2004年9月30日」と記載されていたが,作成日付が「2004年」としか記載されていない検査結果通知書などを交付し,同人にH1の社印を押印してもらったが,これらの注文書や検査結果通知書にあるようなプロジェクト計画書や要件定義計画書は,実際に納品されていなかった。 なお,Bは,上記注文書や検査結果通知書等を根拠にAから代金を請求されることを危惧したJ1の求めに応じ,同年9月17日付けで,これらを根拠にAがH1に代金を請求しない旨のH1宛ての誓約書を作成し,J1に交付していた。 その後,Aは,上記注文書や検査結果通知書等をもとに,上期のH1に対するI1銀行案件に関する売上げとして,1億5000万円を計上した。そして,J1は,同年11月2日頃,Aの会計監査人からの残高確認に対して,Bに頼まれ,1億5000万円の債務につき相違ない旨の回答を行っていた。 ④ さらに,Aでは,平成16年11月上旬ころ,上期におけるA1案件の売上計画を1億円に変更することを余儀なくされたため,その後,Bは,作成日付,納品日,契約期間等は従前どおりだが,納品物として外部設計書を新たに加え,契約金額を3億円に変更した注文書や検査結果通知書などを新たに作成し,これをJ1に示してH1の社印を押印してもらった。 そして,Aは,上記注文書や検査結果通知書などに基づき,上期のI1銀行案件の売上げとして3億円を計上し,J1も,Bから依頼されて,同年11月10日頃,Aの に示してH1の社印を押印してもらった。 そして,Aは,上記注文書や検査結果通知書などに基づき,上期のI1銀行案件の売上げとして3億円を計上し,J1も,Bから依頼されて,同年11月10日頃,Aの会計監査人から再度残高確認をされた際,3億円の債務があるのは相違ない旨回答していた。 ⑤ H1は,平成16年11月25日,I1銀行に対し,消費者金融システム導入にかかる見積金額を提示し,同年12月2日にI1銀行から同システムの正式な注文を受けたが,両社間の契約締結は,Aの求めに応じてI1銀行が行った優遇税率適用申請に対する許可を受けてからなされることとなり,AとH1との契約締結も,H1とI1銀行の契約締結後に行うこととなった。 ⑥ Aでは,I1銀行案件について,平成17年3月期全体を通して4億円の売上げを見込んでおり,下期には1億円の売上げを計上することを計画していたが,Eへの架空外注にかかる費用の処理との関係で利益を圧迫してしまうことから,同年2月10日の経営会議のころには,これを計上しないことにしていた。しかし,A1案件の契約交渉がうまくいかず,売上額が予想ほど達成できない状況となったことから,Bは,I1銀行案件について,下期に1億円の売上げを計上することにした。 そして,Aは,同年3月30日,売上計上に協力することを約したJ1から,金額が1億円と記載された注文書及び検査結果通知書を受領し,これらをもとに,下期のI1銀行案件に関する売上げとして1億円を計 上したが,この注文書や検査結果通知書に対応するような成果物等の納品はされなかった。 ⑦ I1銀行とH1は,上記優遇税率適用申請に対する許可が下りたことから,同年4月21日,消費者金融システムの導入に関する契約を締結した。 Aは,これを受けて,同月25日,H1との間で,I1銀行 ⑦ I1銀行とH1は,上記優遇税率適用申請に対する許可が下りたことから,同年4月21日,消費者金融システムの導入に関する契約を締結した。 Aは,これを受けて,同月25日,H1との間で,I1銀行向け新現金カード統合システム構築にかかるソフトウェア開発請負契約を締結したが,この契約内容は,Aが上期及び下期に売上げを計上するもとになった上記各注文書や検査結果通知書等に沿って設定されており,また,その際交わされた覚書により,H1からAへのI1銀行案件に関する支払いは,I1銀行からH1に入金があってから行うものとされていた。 さらに,AとH1との間では,契約書等には盛り込まれなかったものの,I1銀行の検収をもってH1の検収に代えるものとされていた。 そして,Aは,同年5月4日,I1銀行向け新現金カード統合システム構築にかかる,最初の成果物をH1に納品し,同年6月7日,同成果物についてI1銀行の検収を受けた。  虚偽性について上記認定のとおり,Aは,平成17年3月期において,H1に対する売上げとして,平成16年9月30日付け検査結果通知書等に基づいて上期に3億円を計上し,平成17年3月31日付け検査結果通知書等に基づいて下期に1億円を計上したが,実際は同年3月末日までにH1との間で請負契約の締結に至っていないし,上記売上げに対応する成果物の納品も行われていなかったのである。 もっとも,上記認定事実によれば,J1が,Aの会計監査人からの残高確認に対し,上記3億円及び1億円の各債務については相違ない旨の回答を行っているところ,弁護人が指摘するとおり,Aは,H1にエンジニアを派遣し,Aが開発した消費者金融システムをもとに開発作業を行うなど し,同日までには相当程度の作業が進捗していたことは認められる。 しかしながら,上記認定の るとおり,Aは,H1にエンジニアを派遣し,Aが開発した消費者金融システムをもとに開発作業を行うなど し,同日までには相当程度の作業が進捗していたことは認められる。 しかしながら,上記認定のとおり,AとH1との間では,H1とI1銀行が正式に消費者金融システム導入契約をした後,システムの開発について請負契約を締結することになっており,これを前提に,I1銀行からH1に代金が支払われた後にH1がAに代金の支払いを行うことを被告人も了解していたのであって,H1が,Aに対するI1銀行案件の代金支払いについて,一貫してこのような意思表示をしていたことは,平成17年4月25日にAとH1との間で請負契約が成立した際に交わされた覚書の記載からも明らかである。これらに照らすと,I1銀行案件における先行作業等は,あくまでAのリスクにおいて行われていたといえる。 そして,上記認定事実によれば,I1銀行案件は,Aが,A1案件で思うように売上げを確保できなかったことから,その埋め合わせとして,J1に協力を仰ぎ,上記検査結果通知書等を作成してもらい,これに基づいて売上げを計上したもので,その実態は,弁護人が主張するような,作業の進捗状況等に応じて分割検収したものではなく,もっぱらAの会計上の都合に応じて,売上計上に必要な形式を整えるために,H1に書類の作成を協力してもらったといえるのである。 以上に加え,J1が検査結果通知書等を根拠にAから代金を請求されることを危惧し,これらを根拠にAがH1に代金を請求しない旨の文書の交付を求めたのに対し,Bがこれを約したH1宛ての同年9月17日付け誓約書を作成してJ1に交付したことをも考え併せると,H1には,上記検査結果通知書等の発行による債務負担の意思がないことは明らかというべきである。 そうすると,I1銀 1宛ての同年9月17日付け誓約書を作成してJ1に交付したことをも考え併せると,H1には,上記検査結果通知書等の発行による債務負担の意思がないことは明らかというべきである。 そうすると,I1銀行案件については,平成17年3月31日の時点で計上に見合う支払いの見込みが全くなかったのであるから,これを同年3月期の売上げに計上するのは虚偽というほかない。  被告人の認識について① Bの供述等の信用性についてI1銀行案件の売上計上における被告人の関与について,Bは,公判廷において,要旨次のとおり供述する。すなわち,Bは,「上期において,A1案件の売上げを2億5000万円に減額せざるを得なくなったことに伴い,I1銀行案件について1億5000万円の売上げを計上することになったが,その際,J1にこの金額で売上計上に協力して欲しい旨お願いするよう被告人に頼んだところ,J1に注文書や検査結果通知書を持参して押印するよう求めた際,同人が,被告人から聞いているなどと言っていた。また,同年11月頃,I1銀行案件の売上げを1億5000万円から3億円に変更した際も,金額が大きいので,被告人からJ1に直接協力をお願いするよう依頼したところ,被告人がJ1に売上げの金額を3億円にするよう直接頼んでいた。さらに,I1銀行案件については,下期において,Eへの架空外注にかかる費用処理との関係で,当初売上げを計上していなかったことについても,その後,これを仕掛品として処理し,利益を確保することができることになったことから,1億円の売上げを計上したことについても,被告人にその都度説明して了承を得ていた。そして,1億円分の書類が必要になったので,Cに注文書や検査結果通知書の書式を作ってもらい,J1に頼んで押印してもらったが,被告人にもこのことは報告している 被告人にその都度説明して了承を得ていた。そして,1億円分の書類が必要になったので,Cに注文書や検査結果通知書の書式を作ってもらい,J1に頼んで押印してもらったが,被告人にもこのことは報告している。」などと供述する。 このBの供述は,被告人がJ1に売上計上を依頼した方法等について曖昧なところがあることは否めないけれども,J1も,Aにおいて,上期に1億5000万円の売上計上をするとき,これを3億円に増額するとき,及び下期に1億円を計上するときの3度にわたって,被告人から直接売上げに協力するよう頼まれた旨,公判廷で供述しているところ,H1の実質的な経営者であるK1の了解を得るため,Bの言葉だけではなく,K1と親しい関係に ある被告人からも依頼されていた記憶があるとの根拠は納得できるもので,その内容に信用性を認めることができるが,1億5000万円と3億円の売上計上の際に,被告人がJ1に直接協力依頼をしたことについてはCの供述と一致しており,相互にその内容を裏付けているといえる。また,Cは,2億5000万円の売上計上を予定していたA1案件について残高確認の際に認めないという話になり,売上計上を1億円にしたことから,その埋め合わせとして,I1銀行案件について,1億5000万円ではなくて3億円の検収書を上げてもらうことに切り替え,被告人の了解を得ていた旨公判廷で供述するが,その供述内容は,Aにおいて作成・保存されている売上計画,利益計画といった書類の内容にも裏付けられており,やはり信用性が認められるところ,Bの供述は,このCの供述にも符合するものである。このように,Bの上記供述は,信用性の認められるJ1及びCの供述と符合していることに加え,上記で認定の事実関係に照らして自然であり,メール等の他の証拠に照らしても不自然なところはないこと である。このように,Bの上記供述は,信用性の認められるJ1及びCの供述と符合していることに加え,上記で認定の事実関係に照らして自然であり,メール等の他の証拠に照らしても不自然なところはないことも考え併せると,基本的に信用することができるというべきである。 ② この信用性の認められるB,J1及びCの各供述を含む関係証拠を総合すれば,Aが,I1銀行案件について,上期に1億5000万円の売上計上をするときも,これを3億円に増額するときも,下期に1億円の売上計上をするときも,被告人が,直接J1に対し,各売上計上に協力するよう依頼していたことや,それがA1案件の売上計上が予定していた金額よりも減額になっていったことから,その分の辻褄を合わせて当該の期における利益を確保するために行うものであることを認識していたことが認められる。 このような事実に加え,J1が被告人に対し,平成16年5月ころ,AとH1が正式の請負契約をするのは,H1とI1銀行とが正式に消費者金融システム導入契約をした後という段取りになっていることを前提にして,I1銀行からH1に代金が支払われた後に,H1がAに代金を支払う予定である 旨説明し,被告人の了解を得ていたことなどの上記で認定の事実をも考え併せると,被告人は,H1との間で契約が締結されていない平成17年3月末日の時点において,I1銀行案件が支払いの見込みの全くないものであり,これを同年3月期の売上げに計上するのが虚偽であることを認識していたと認めるのが相当である。 ③ これに対し,被告人は,当公判廷において,H1から検収書などの書類をもらうに際し,J1に依頼したことは一切なく,I1銀行案件が売上げを計上できる作業をしていたかどうかも知らないし,上記誓約書を出したことも知らないなどと供述する。 しかしなが 検収書などの書類をもらうに際し,J1に依頼したことは一切なく,I1銀行案件が売上げを計上できる作業をしていたかどうかも知らないし,上記誓約書を出したことも知らないなどと供述する。 しかしながら,被告人のこの供述は,上記認定の事実や被告人が決裁した署名がある報告書の内容等と相容れない不自然なものであり,上記のとおり信用性の認められるBやJ1,さらにはCの供述に照らし,にわかに措信しがたく,上記認定に合理的な疑いを抱かせるには至らない。 4 L1株式会社に対する売上計上について 前提となる事実について関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 ① Aの取締役であるM1は,平成17年2月10日ころ,L1株式会社(以下「L1」という。)の代表取締役社長であるN1と面会し,Aの商品である「O1」の概要を説明するなどし,以後,L1に対するO1の導入に向けた営業活動を行っていた(以下「L1案件」という。)。 ② そして,M1は,同年2月21日ころ,N1に対し,O1を代金2億円で導入することを提案するとともに,実際の導入には3か月から4か月程度かかるが,Aの売上げが厳しいので,同年3月末までに売上げに計上できるよう協力してもらいたい旨要請したところ,同年2月25日頃,N1から,売上計上への協力に前向きの回答を得ることができた。 ③ M1は,その後,L1案件を担当することになった同社の取締役で開発本部本部長のP1と交渉を行い,同年3月2日には,P1に対し,同年3月期末までに売上げを上げるため,O1の納品及び検収まで行うことを求めたが,P1から,決算期が近いこともあるので応じられない旨言われ,さらに,実作業は同年4月以降に行うが,手続については3月末までに行い,同年3月期の売上げとして計上することで話を進めてもらいたいと話した ,P1から,決算期が近いこともあるので応じられない旨言われ,さらに,実作業は同年4月以降に行うが,手続については3月末までに行い,同年3月期の売上げとして計上することで話を進めてもらいたいと話したものの,P1から,Aには発注を行うだけだという認識でいたので,社内に持ち帰って確認するとの回答を得るにとどまった。 ④ M1は,その後,P1から,解除条項を書面に入れた上でL1案件の契約を締結したい旨申し出があったことから,AのSODのCと相談の上,使用許諾契約書のフォームを改変すると,同年3月期の売上げとして計上することに問題が生じるので,契約書と解除条項を分け,解除条項については契約書とは別の文書で対応することとし,L1がO1の評価を行い,使用しないことを同年6月末までに決定した場合は,同年3月9日付けのO1の使用許諾契約を解除することを合意したとの内容の「覚書」と題する書面を作成した。 ⑤ そして,M1は,同年3月10日,P1と面談し,L1案件に関するスケジュールや契約手続の流れについて説明するとともに,見積書,使用許諾書及び納品書や受領書を交付したところ,P1から,発注だけでなく検収まで行うことにしたが,経営会議の決裁が必要であるといわれたことから,決裁後の同月16日に契約締結日を変更することとした。さらに,M1は,P1に対し,O1の使用許諾契約の処理が終了次第,同年4月以降にその適用,すなわち,リポジトリの構築を行うことなどを説明していた。 ⑥ M1は,同年3月18日ころ,Aの方で予め作成した使用許諾契約書や上記「覚書」等について,A側で押印したものをL1に差し入れ,L1側に押 印等してもらったものを受領した。この契約書では,O1のサーバー1本,同クライアント30本及び初期解析済リポジトリの代金として2億0300万円を支 側で押印したものをL1に差し入れ,L1側に押 印等してもらったものを受領した。この契約書では,O1のサーバー1本,同クライアント30本及び初期解析済リポジトリの代金として2億0300万円を支払い,これらのサーバーやクライアント機能及びリポジトリを同月25日までに納品,検収されることが内容とされていた。そして,M1は,同日,納品物として,O1のサーバー機能とクライアント機能が入ったCDを渡したが,リポジトリの構築等は行われなかった。なお,M1がL1から納品物としてO1のサーバー機能,クライアント機能及び初期解析済リポジトリを受領した旨の「受領書」を受け取ったのは,同月28日ころのことであった。 その後,Aは,上記使用許諾契約書や受領書などをもとに,同年3月期のL1案件の売上げを2億0300万円と計上したが,会計監査人が上記覚書を確認することはなかった。 ⑦ ところで,M1は,同年4月27日頃,P1から,メールで,上記L1案件に係る契約について,Aの会計監査人からの残高確認に対しL1がどのように対応したらいいか教示することを求められるとともに,Aの株主総会の日程が不明なため,当初約束していたO1のキャンセルを何日にしたらいいか連絡するよう頼まれた。 また,L1は,同年5月上旬頃,Aの会計監査人から残高確認がなされた際,「買掛金はありません」と返答したが,これについて,Aは,会計監査人からの問い合わせに対し,「期ずれ」によるものと回答していた。 そして,L1は,同年6月30日,上記覚書の合意に基づき,O1の使用許諾契約を解除した。もっとも,L1は,Aとの間で債権債務関係がないことを監査法人に説明するため,Aに改めてそのことを盛り込んだ覚書を作成するよう求め,平成18年2月28日付でこれが作成され ている。  虚 。もっとも,L1は,Aとの間で債権債務関係がないことを監査法人に説明するため,Aに改めてそのことを盛り込んだ覚書を作成するよう求め,平成18年2月28日付でこれが作成され ている。  虚偽性について以上の事実によれば,L1は,平成17年3月の時点で,O1の使用に関し,Aとの契約を解約するつもりがあったのではないかと疑われるが,その点を措くとしても,少なくとも,同月18日に作成された契約書により成立したO1の使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)は,別途作成された覚書により,同年6月末日までであればL1の判断で解除ができるものとされているのであって,このような事情に照らすと,本件使用許諾契約は,弁護人も指摘するように,会計上の「試用販売」に該当するものということができる。したがって,本件使用許諾契約においては,同日までは試用期間とみることができるのであり,その間は確実に支払いを受けられるものとはいえないから,L1案件について,同年3月期に売上計上するのは,虚偽といわざるを得ない。 また,上記認定事実によれば,本件使用許諾契約では,O1のサーバーやクライアントだけでなく,初期解析済みリポジトリも含めて一体として代金が2億0300万円と定められており,これら全てを同年3月25日までに納品,検収することになっているところ,関係証拠によれば,O1は単体で機能するものではなく,解析に必要なリポジトリを構築することで初めて機能するものであることが認められるのであって,このようなO1の性質をも考え併せると,本件使用許諾契約においては,上記リポジトリをライセンスの使用許諾と不可分のものとして販売及び納品対象にしているとみざるを得ない。しかしながら,上記認定のとおり,L1案件においては,同年3月末日の時点においてリポジトリの構 ,上記リポジトリをライセンスの使用許諾と不可分のものとして販売及び納品対象にしているとみざるを得ない。しかしながら,上記認定のとおり,L1案件においては,同年3月末日の時点においてリポジトリの構築がなされていなかったのであるから,本件契約の内容とされる納品が完了しているとはいえない。そうすると,Aの会計監査人であった公認会計士のQ1が公判廷で供述するように,ライセンスの使用許諾とリポ ジトリ作成が一体として販売された場合には,リポジトリを作成したものを提供した段階で売上げを計上すべきであるから,この提供がない段階の同年3月期において,L1案件について売上げを計上することも虚偽というべきである。  被告人の認識について① M1は,公判廷において,L1案件への被告人の関与等につき,次のとおり供述する。 すなわち,M1は,「平成17年2月10日ころ,L1のN1と面会したことについて,感触はよかったものの,まだ契約を締結できるかどうか明らかでないなどと被告人に報告したが,この時点でO1をこれから導入することになると,リポジトリの構築等の作業に一定の時間を要することから,同年3月期末までには売上計上が間に合わないだろうと考えており,被告人も同様の認識であると思う。また,被告人に対しては,同年3月2日にP1と面談した後,同年3月期末までに売上げを上げるため,O1の納品及び検収まで行うことを求めたが断られたので,実作業は同年4月以降に行うが,手続については同年3月末までに行い,同年3月期の売上げとして計上することで話を進めてもらいたいと提案したことなども含めて,L1案件の進捗状況を,まず電話で報告し,その後にメールも送信した。さらに,その後,P1から,解除条件を書面にした上でO1の使用許諾契約を締結したいとの要望があり,Cと相 提案したことなども含めて,L1案件の進捗状況を,まず電話で報告し,その後にメールも送信した。さらに,その後,P1から,解除条件を書面にした上でO1の使用許諾契約を締結したいとの要望があり,Cと相談した結果,覚書により対応することでP1にお願いすることとなったが,これについても,被告人に電話及びメールで報告しており,電話で報告した際には,被告人は,『それはしようがないな』といったような趣旨のことを言っていた。そして,被告人に対しては,同月10日にP1と面談した際にL1が使用許諾契約の締結だけではなく,納品及び検収の手続も行うことになったが,L1の都合によりリポジトリを構築するのは同年 4月以降になるので,同年3月末時点では,リポジトリのない,O1のライセンス部分のみを納品することになったことも,まず電話で説明し,メールでも報告した。」などと供述する。 このM1の供述は,その内容が具体的で,同人のA内での立場やO1の導入手順等を記した書類の記載,さらには上記で認定のL1との交渉経緯に照らして自然であり,被告人宛に送信したメールの文面にも裏付けられているのであって,十分信用できるというべきである(なお,メールの文面自体は簡略であるが,M1によれば,メールを送信する前に電話で被告人に報告していたというのであって,このような事情に照らすと,メールの内容が簡略であることが特に不自然であるとはいえない。)。 ② この信用性の認められるM1の供述によれば,その内容どおりの事実が認められ,これに上記で認定した事実をも総合すれば,被告人は,本件使用許諾契約が覚書により平成17年6月30日を期限とする解除条件付きの契約であることを認識していたと認めるのが相当であり,これが会計上の「試用販売」に該当するかどうかの認識がなかったとしても,同年3 許諾契約が覚書により平成17年6月30日を期限とする解除条件付きの契約であることを認識していたと認めるのが相当であり,これが会計上の「試用販売」に該当するかどうかの認識がなかったとしても,同年3月末時点において,支払いが確実なものでないことは分かっていたというべきである。 また,上記認定事実によれば,被告人は,本件使用許諾契約がライセンスの使用許諾とリポジトリの構築が不可分のものとなっているが,リポジトリの構築などの実作業は同年4月から開始されるので,同年3月末までに,契約内容である初期解析済みリポジトリの納品が行われていなかったことも認識していたというべきである。 これらによれば,被告人は,L1案件が同年3月期の売上げに計上できないものであることを認識していたと認めるのが相当である。 ③ これに対し,被告人は,当公判廷において,M1からは,平成17年3月 8日頃に,L1側からO1の使用許諾契約に解除条項を入れて欲しいという要望があったことや,これを契約書とは別の覚書で対応することにしたことは聞いていないし,相談を受けたり指示をしたりしたこともなかった,また,M1からは,L1に納品していないことも聞いておらず,手続が完了したという認識しかなかった,などと供述する。 しかしながら,被告人のこの供述は,被告人にも送信されたメールを見たかどうか曖昧である上,その文面とも相容れないものであって,上記のとおり信用性の認められるM1の供述に照らし,にわかに措信しがたく,上記認定に合理的な疑いを抱かせるには至らない。 5 R1株式会社に対する売上計上について 前提となる事実について上記2で認定の事実に,関係各証拠を総合すれば,以下の事実が認められる。 ① Aは,平成16年10月頃から,R1株式会社(以下「R1」という。 対する売上計上について 前提となる事実について上記2で認定の事実に,関係各証拠を総合すれば,以下の事実が認められる。 ① Aは,平成16年10月頃から,R1株式会社(以下「R1」という。)の取締役で営業部門の統括責任者であるS1が,株式会社T1(以下「T1」という。)に対し,システムの障害削減のため,Aが開発したシステム解析ソフトであるO1を導入するよう交渉しているのに加わり(以下「T1案件」という。),平成17年1月下旬ころ,R1がT1からO1の試用版の導入に関する業務を受注したことから,R1から上記試用版の導入に関する業務を代金300万円で受注し,これを納品していた。 ② Aは,平成17年2月10日ころに開催された経営会議の時点では,Zとの契約交渉が難航するなど,当初の売上計画を達成できず,業績予想を下方修正する事態に陥り,4期連続の赤字決算のおそれもあったが,T1案件については,T1が上記試用版の評価をしてO1の本格導入をするのが同年4月ないしは5月頃になると見込んでいたことから,同年3月期の売上げを300万円としていた。 ③ しかし,M1は,T1案件の本格導入の契約を前倒しして,同年3月末までに売上げとして計上できるようにするため,S1に協力を仰ぐこととし,同年2月14日ころ,同人に対し,その旨協力を要請し,5000万円程度の売上げを上げたいなどと希望を述べたところ,同人もこれを了承した。そこで,M1は,同月17日ころ,S1に対し,検収,納品に至る手続を説明した上,5000万円の売上計上に関する注文書等の書類を作るため,仕事の内容を検討してもらうよう依頼したが,その際,S1から,金額はそれでいいかと尋ねられて,1億円でお願いできますかと返答していた。M1は,このような同日のS1とのやりとりを被告人にメール ため,仕事の内容を検討してもらうよう依頼したが,その際,S1から,金額はそれでいいかと尋ねられて,1億円でお願いできますかと返答していた。M1は,このような同日のS1とのやりとりを被告人にメールで送信して報告した。 ④ そして,M1は,S1に対し,AがT1向けにO1の本格導入の作業を5250万円で行う旨記載された見積書等を交付し,同年3月7日には,同人と面談し,この書類の内容を説明し,手続を進めてもらうよう依頼した。もっとも,この時点では,T1に手配されたサーバー及びクライアントのコンピューターの性能が低く,試用版で行われていたO1の導入評価が厳しい状況にあった。M1は,上記のような同日の交渉状況等についても被告人にメールで報告していた。 ⑤ その後,M1は,S1から,社内手続上2回に分けた形でO1の本格導入の注文をすることにしたいなどの意向が示されたため,Cと相談の上,リポジトリの構築作業(3250万円分)とカスタマイズ作業(2000万円分)の2つに分割し発注を行うという形式にすることとし,契約及び請求方法についてもシミュレーションをした。 そして,M1は,同年3月17日,S1と面談し,上記シミュレーションの内容などを伝えて,Aが同年3月期にT1案件で5000万円の売上げを計上するための擦り合わせを行ったが,S1から,すでに契約済みの試用版の作業期間と,売上計上のため書面上これから行うことと している同ソフトの本格導入の作業期間が重複すると,後者の契約が不自然にみえるので,再度確認するよう依頼された。 そこで,M1は,この依頼を検討し,S1とも打ち合わせをして,「試用版の作業の終期から約1か月後に本格導入の作業の終期が来るよう契約内容を設定し,予定より本格導入の作業が早く終わったため,検収も早まり,同年3月期の末日に間 検討し,S1とも打ち合わせをして,「試用版の作業の終期から約1か月後に本格導入の作業の終期が来るよう契約内容を設定し,予定より本格導入の作業が早く終わったため,検収も早まり,同年3月期の末日に間に合った」というような筋書きを立て,それに合わせて見積書,注文書等に変更を加えることとし,試用版の契約期間の終期が「2005年3月25日」となっていたことから,本格導入に係る契約期間を「2005年1月24日~2005年3月25日」となっていたのを「2005年1月24日~2005年4月28日」と変更した。そして,M1は,同年3月18日,上記のような打ち合わせの経緯やその結果等を被告人にメールで報告した。 ⑥ M1は,同年3月29日ころ,S1に,同年1月24日から同年4月28日までを対象期間としAAA棚卸やO1のリポジトリ構築を作業内容とする契約金額が3250万円の同年2月10日付け注文書及び同年3月29日にこれらの作業の納入を受けた旨の同月30日付け受領書,並びに同じ対象期間で初期解析済リポジトリ(カスタマイズ版)を作業内容とする金額2000万円の同年2月10日付け注文書及び同年3月29日にこの作業の納入を受けた旨の同月30日付け受領書に押印等してもらい,これらを受け取ったが,その際,T1のシステムの一部について試用版で行っていたリポジトリ構築等の作業結果が納められたCDを,本格導入にかかる成果物として納品した。 ⑦ Aは,これらの注文書や受領書などに基づき,T1案件について,同年3月期にR1に対する5250万円の売上げを計上した。しかし,同年5月上旬頃,Aの会計監査人がR1に対して残高確認を行ったところ,R1から「売掛金はありません」などと残高はない旨回答してきたため,会計監査人がA に問い合わせると,A側では「期ずれ」によるものと 上旬頃,Aの会計監査人がR1に対して残高確認を行ったところ,R1から「売掛金はありません」などと残高はない旨回答してきたため,会計監査人がA に問い合わせると,A側では「期ずれ」によるものとの回答をしていた。 ⑧ Aは,R1が同年11月頃にT1から正式にO1の本格導入の注文を受けたことから,その頃R1から注文を受け,同年12月1日以降,上記「注文書」等に記載された内容の作業を行った。そして,Aは,R1に対し,平成18年1月12日ころ,同受注にかかる成果物を納品し,同社から,これらの納品を平成17年12月29日に受けたとする同月30日付けの受領書を受領した。  虚偽性について① 上記認定事実によれば,Aは,平成17年3月期において,T1案件について,AAA棚卸及びリポジトリ構築を作業内容とする同年2月10日付け注文書及び初期解析済みリポジトリ(カスタマイズ版)を作業内容とする同日付け注文書並びにこれらに対応する同年3月30日付け各受領書に基づき,R1に対する売上げとして5250万円を計上しているが,同年3月期内に実際に行われていたのは,T1がO1を本格導入するかどうか判断するための試行だけであり,同年3月期内に上記各注文書に対応するような本格導入にかかる作業を行い,その検収を受けたことはなかったというべきである。 もっとも,上記認定事実のとおり,Aは,同年3月29日頃,R1に対し,試用版によるリポジトリ構築等の作業結果が納められたCDを成果物として納品しているが,これは,T1のシステムの一部について行ったものに過ぎないところ,M1の公判供述によれば,O1の本格導入にあたっては,T1の全てのシステム(最新のもの)のリソースを預かってリポジトリを構築する作業が必要であることが認められるのであって,これらに照らすと,上記 ,M1の公判供述によれば,O1の本格導入にあたっては,T1の全てのシステム(最新のもの)のリソースを預かってリポジトリを構築する作業が必要であることが認められるのであって,これらに照らすと,上記CDの交付をもって,弁護人が主張するように,上記注文書に対応する納品があったとみることはできない。 ② また,R1は,Aに対し,上記注文書やこれに対応する受領書を発行してはいるが,上記認定のとおり,そもそも,この注文書に対応する納品はなかった上,S1は,平成17年2月17日ころにM1と面談した際には,仕事の内容も決まっていないのに,5000万円の売上計上に協力する意向を示すとともに,金額についてもそれでいいかと尋ね,M1から1億円でお願いできますかと言われ,売上金額自体どうでもいいようなやりとりを交わし,同年3月17日には,M1に対し,すでに契約済みの試用版の作業期間と,売上計上のため書面上これから行うこととしている同ソフトの本格導入の作業期間が重複すると,後者の契約が不自然にみえるので,再度契約内容を確認するよう依頼し,試用版の作業の終期から約1か月後に本格導入の作業の終期が来るように契約内容を設定してもらい,「予定より本格導入の作業が早く終わったため,検収も早まり,同年3月期の末日に間に合った」といった理屈を付けさせて辻褄を合わせていたのである。そして,上記認定のとおり,R1は,同年5月頃にAの会計監査人からなされた残高確認に対し,残高がない旨回答しているのであり,同年11月頃にT1から正式にO1の本格導入を受注してAに発注し,Aから上記注文書等に記載された内容の作業の成果物を納品されて,改めて同年12月30日付けで受領書を発行しているのであって,これらに加え,S1が公判廷において,R1は顧客から注文をもらった上で発注するとい 記注文書等に記載された内容の作業の成果物を納品されて,改めて同年12月30日付けで受領書を発行しているのであって,これらに加え,S1が公判廷において,R1は顧客から注文をもらった上で発注するという方針をとっており,T1案件でも,R1は,T1から発注を受けた時点でAに注文を出すことにしていたと述べたり,発注をもって在庫とは認識していない旨供述していることなどをも考え併せると,Aの同年2月10日付け注文書やこれに対応する同年3月30日付け受領書を発行していることをもって,弁護人が主張するように,R1がAからの仕入れを先行させたなどとみることはできず,R1が,同年3月末日の時点で,Aに対し,T1案件にかかる 5250万円の債務を負担する旨の意思を有していたとはいえないというべきである。 ③ そうすると,T1案件は,平成17年3月期の売上げに計上できないというべきであり,Aがこれを同期の売上げとして計上したのは,虚偽といわざるを得ない。  被告人の認識について① M1は,公判廷において,平成17年2月10日の経営会議において,被告人から,現在進行中の案件または新規の案件で3億円の売上げを達成するようノルマを課されていたが,そのころ,被告人に対し,現在進行中の案件として,R1に対するT1案件について,現在試用版を用いて本格導入を検討してもらっているものの,その評価をふまえると,同年4月ないしは5月に成約に至る予定であり,7000万円から8000万円ぐらいの売上げが見込まれるが,平成17年3月期末にはこの売上計上は間に合わない旨説明したところ,被告人から,本格導入の契約を前倒しして同年3月末までに売上計上できるよう,S1に協力を仰ぐことを指示された旨供述する。 このM1の供述は,上記経営会議の時点におけるAの財務状況やT1 ところ,被告人から,本格導入の契約を前倒しして同年3月末までに売上計上できるよう,S1に協力を仰ぐことを指示された旨供述する。 このM1の供述は,上記経営会議の時点におけるAの財務状況やT1関係の売上計上の状況等の上記で認定の事実に符合するものであり,上記認定の本格導入のために必要な作業の内容等に照らしても不自然なところはない。また,経営会議でノルマを課されたことについては,BやCなどの供述にも裏付けられている。これらのことからすると,M1の上記供述は信用することができるというべきであり,これによれば,その供述どおりの事実が認められる。 ② 上記で認定の事実に加え,前記で認定のとおり,被告人が,M1から,平成17年2月17日ころにS1と面談し,仕事の内容も決まっていないのに,5000万円の売上計上に協力してもらうよう依頼した ことや,S1から,金額はそれでいいかと尋ねられて,1億円でお願いできますかと返答するといった,売上金額自体どうでもいいようなやりとりをしたことなどの報告を受けていること,また,同年3月18日にも,M1から,試用版の作業期間とO1の本格導入の作業期間が重複し,後者の契約が不自然にならないようにするため,試用版の作業の終期から約1か月後に本格導入の作業の終期が来るように契約内容を設定し,「予定より本格導入の作業が早く終わったため,検収も早まり,同年3月期の末日に間に合った」といった理屈を付けて辻褄を合わせ,売上計上を図ることにしたことなど,T1案件が実体を伴わないものであることが読み取れる報告を受けていることなどの事実を総合すると,被告人は,同年2月10日付け注文書に対応した納品が同年3月末日までに行われていないことなどを認識し,T1案件については,同年3月期の売上げに計上できないものであること ことなどの事実を総合すると,被告人は,同年2月10日付け注文書に対応した納品が同年3月末日までに行われていないことなどを認識し,T1案件については,同年3月期の売上げに計上できないものであることが分かっていたと認めるのが相当である。 ③ これに対し,被告人は,当公判廷において,M1に対し,経営会議の席上でノルマを課したことや,本格導入の契約を前倒しして平成17年3月末までに売上計上できるようS1に協力を仰ぐことを指示したことはなく,また,M1からメールで報告を受けていたが,T1案件には何ら問題がなく,交渉はうまくいっていると思っていた旨供述する。 しかしながら,被告人のこの供述は,上記認定のM1から被告人に送信されたメールの内容と相容れない不自然なものであり,上記のとおり信用性の認められるM1の供述に照らし,にわかに措信しがたく,上記認定に合理的な疑いを抱かせるに至らない。 6 U1株式会社に対する売上計上について 前提となる事実について 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 ① Aは,Bを担当取締役として,平成16年秋頃から,韓国の消費者金融会社の持ち株会社であるU1株式会社(以下「U1」という。)との間で,Aが開発した消費者金融システムのソフトウェア導入契約の締結に向けて交渉をしていたが(以下「U1案件」という。),代金額で折り合いがつかず,難航していた。 ② Bは,平成17年3月30日,ソウルにあるU1の本社に赴き,消費者金融システムのソフトウェア導入に関するパッケージ代金として5億1000万円,カスタマイズ代金として6000万円の総額5億7000万円の販売代金の見積もりを提示したところ,U1側の担当者から,代金額について総額4億円を下回るよう要求された。これに対し,Bは,この値下げの要求に応 マイズ代金として6000万円の総額5億7000万円の販売代金の見積もりを提示したところ,U1側の担当者から,代金額について総額4億円を下回るよう要求された。これに対し,Bは,この値下げの要求に応じられないとして,その場を立ち去った。 ③ しかし,Bは,同年3月31日,U1の代表取締役会長であるV1に対し,前日に提示したソフトウェア導入に関するパッケージ代金から1億5000万円値引きし,総額を4億2000万円とした見積書を提示するとともに,U1側が注文書やパッケージを受け取った旨の検査書を交付してくれるのであれば,上記のとおり値引きに応じる旨提案した。これに対し,V1は,Bの上記提案を承諾したが,いまだ詳細なカスタマイズ若しくはパッケージの要件定義等が完成していなかったことや,ハードウエアの詳細が確定していないことなどから,これらが確定せず本契約に至らなかった場合には,上記発注書や受領書が無効であることを確認するよう求めた。 Bは,V1の上記要求に応じることとし,V1から,パッケージについて,金額を3億6000万円として同日に納品し,カスタマイズについては,金額を6000万円として同年8月31日までに納品し,H/W及びN/W一式について金額を1億5000万円として平成18年5月31日及び同年7 月31日に納品するなどと記載された注文書及び上記金額のアプリケーションパッケージを平成17年3月31日に納品を受けた旨の受領書に押印してもらって受領するとともに,AとU1との間でソフトウエア開発請負契約が締結されて,契約条件が定まり,この契約によって実際に新消費者ローンシステムのアプリケーションが構築され,製品が納品されるまでは,両者間に債権債務関係は発生せず,上記受領書に基づく支払請求は一切行わない旨記載されたA作成の確認書をV1に よって実際に新消費者ローンシステムのアプリケーションが構築され,製品が納品されるまでは,両者間に債権債務関係は発生せず,上記受領書に基づく支払請求は一切行わない旨記載されたA作成の確認書をV1に差し入れた。なお,この受領書に納品物として記載されたアプリケーションパッケージは,物理的な物としては納品されなかった。 ④ Aは,これらの注文書や受領書をもとに,同年3月期におけるU1案件の売上げとして3億6000万円を計上した。 その後,U1は,Aの監査法人から残高照会を受けたが,上記売上げによりU1が債務を負担していることに相違ない旨回答していた。もっとも,この残高確認は,たまたまU1に出張する予定があったBが,直接U1まで必要書類を持って行き,残高確認の制度などを説明した上,迷惑をかけないのでAの会計監査対策のためにU1側に協力するよう依頼し,押印等をしてもらったものであった。 ⑤ Aは,同年5月11日,U1との間で,上記「注文書」等に記載された内容に対応する新消費者ローンシステムの請負にかかる仮契約を締結し,同年12月28日には,U1の関連会社である韓国のW1株式会社との間で,上記請負に係る本契約を締結した。そして,この契約の中で,即時に着手金8700万円を,平成18年3月末日までに中間金1億1800万円をそれぞれAに支払うことが合意され,そのとおり支払いがなされた。 そして,Aは,平成18年3月頃,上記新消費者ローンシステム構築に係る最初の成果物を納品した。  虚偽性について① 以上の事実によれば,Aは,平成17年3月期において,上記同年3月31日付け注文書及び同日付け受領書に基づいて,U1案件の売上げとして3億6000万円を計上しているが,これに対応する納品と検収は,平成17年12月に契約が締結された後の平成 において,上記同年3月31日付け注文書及び同日付け受領書に基づいて,U1案件の売上げとして3億6000万円を計上しているが,これに対応する納品と検収は,平成17年12月に契約が締結された後の平成18年3月ころになって行われているのであって,平成17年3月末の時点では,この売上げに対応する納品もなければ,有効な契約が成立してもいなかったというべきである。 これに対し,弁護人は,U1案件では,平成17年3月末時点におけるパッケージソフトの販売と同年4月以降のカスタマイズの形で認識されており,事後に継続した作業が予定されていたのであるから,占有改定による引渡しがあったとみるべきであり,必ずしも現実の引渡しは必要でない旨主張する。しかしながら,上記認定事実によれば,AとU1との間では,上記確認書により,両社間で正式の契約が締結された後に納品のあることが,共通の認識となっていたのであるから,仮に,弁護人が主張するように,納品が占有改定の方法でできるとしても,上記受領書が交付された時点で,Aからアプリケーションソフトを占有改定の方法により引き渡す意思表示をしたとはいえないし,U1もこの方法により受領した旨の意思表示をしたとみることもできないから,弁護人の主張は失当である。 ② また,上記で認定したAからU1に上記確認書が差し入れられた経緯やその内容等に照らすと,U1は,上記受領書の交付により,3億6000万円の債務負担の意思を表示したとみることもできない。 もっとも,上記認定事実によれば,弁護人が指摘するとおり,U1は,上記確認書が交付された後に行われたAからの残高確認に対し,上記注文書及び受領書に記載の3億6000万円の債務を負担していることに相違ない旨回答している。しかしながら,上記認定のとおり,この残高確認は,正式 の契約 後に行われたAからの残高確認に対し,上記注文書及び受領書に記載の3億6000万円の債務を負担していることに相違ない旨回答している。しかしながら,上記認定のとおり,この残高確認は,正式 の契約が締結されていない時期に,Bが直接U1に必要書類を持って行き,残高確認の制度などを説明した上,迷惑をかけないのでAの会計監査対策のためにU1側に協力するよう依頼し,押印等をしてもらったものであって,このような作成経緯等に照らすと,この残高確認が,平成17年3月末日時点におけるU1の債務負担の意思表示があったことを示すものとはいえない(なお,そのことは,V1自身が公判廷において,残高確認に対し上記のとおり回答したのは,Aと正式契約ができると債務を負担することになるので,そのことを前提に限定的に債務を認めたもので,上記確認書の延長という認識であったと述べていることからも明らかである。)。 また,上記認定事実によれば,弁護人が指摘するとおり,新消費者ローンシステムのアプリケーションが構築される前の平成17年12月29日及び平成18年3月31日に合計で2億円強の支払いが,U1からAに行われているが,これは,確認書が債務負担の前提とする正式契約に基づくものであって,これにより確認書の内容が修正されたとみるべきであるから,この支払いをもって,上記確認書に記載された内容の合意がなされていないとみることはできず,U1の債務負担の意思に関する上記認定に合理的な疑いを抱かせるものではない。  被告人の認識について① Bは,公判廷において,U1案件における被告人の指示等について,次のとおり供述する。すなわち,Bは,「平成17年2月10日の経営会議において,被告人から,U1案件について,3億5000万円の売上げを達成するようノルマを課されていたところ,同 の指示等について,次のとおり供述する。すなわち,Bは,「平成17年2月10日の経営会議において,被告人から,U1案件について,3億5000万円の売上げを達成するようノルマを課されていたところ,同年3月30日に5億7000万円の金額提示をしたが,U1側から4億円を切るように言われたため,その価格では,当期に3億6000万円の売上げを上げると,残りが1億円を切るので,来期に予定されている作業の原価がまかないきれなくなると考え,U1側の提案を断り,そのことを被告人に報 告した。すると,被告人から,製造に関係ない人間が来期赤字になるという判断ができるはずがないとか,この期が黒字にならなければならないのはおまえが一番よく知っているはずだなどと叱責され,その金額でいいからすぐ契約するよう指示された。そこで,同月31日,V1会長と会って交渉したのであるが,その後,被告人に対し,この交渉の際に,注文書及び検査書と引き換えにパッケージの代金を1億5000万円値引きすることを提案したことや,これに対し,V1から,契約が確定しない限り債権債務が発生しないような覚書を作成するよう求められたことなどを報告した。すると,被告人は,そのような書面を作成したとしても,別のファイルにしたら会計士には分からないだろうなどと述べ,これを了承した。そこで,Cに頼んで文案を作ってもらい,被告人に押印してもらった確認書をファックスでU1の本社に送ってもらった。」などと供述する。 Bのこの供述は,上記5で認定の経営会議当時のAの財務状況や,前日までU1の値下げ要求を断っていたBが翌日になり急にこの要求に応じ,U1が求める確認書まで差し入れていることといった上記で認定の客観的な事実によく符合するもので,自然な流れといえる。また,上記確認書に被告人が押印したことにつ たBが翌日になり急にこの要求に応じ,U1が求める確認書まで差し入れていることといった上記で認定の客観的な事実によく符合するもので,自然な流れといえる。また,上記確認書に被告人が押印したことについては,「U1案件について,交渉に当たっていたBから,正式な契約書と納品が終わってから債権債務関係が発生するといった内容の書面を作成するよう依頼され,上記確認書の文案を作成し,被告人のところに持って行って,Bからこのような書類が欲しいと言われている旨話し,その了解をもらった。」などといったCの供述や,被告人の決裁の署名がある上記確認書に係る代表取締役印押印申請書の記載等に裏付けられているのである。これらに照らすと,Bの上記供述は信用することができるというべきである。 ② この信用性の認められるBの供述によれば,その内容どおりの事実が 認められ,これによれば,被告人は,平成17年3月31日の時点において,U1に同日付け注文書や受領書に記載のようなソフトウエアの納品が行われていないことや,これによりU1が債務を負担する意思がなかったことをよく分かっていたというほかなく,同年3月期にU1案件の売上げを計上するのが虚偽であるとの認識があったと認めるのが相当である。 ③ これに対し,被告人は,U1案件についてBにノルマを課したことを否定するほか,上記確認書を見たかどうかは覚えていないなどと供述し,この確認書に係る代表取締役印押印申請書を決裁したことはあるが,形式的な文書だと思っていたなどと弁解する。 しかしながら,その供述内容自体曖昧であるし,上記確認書に係る代表取締役印押印申請書を決裁した理由も不自然であって,上記のとおり信用性の認められるBの供述や,これを裏付けるCの供述に照らし,にわかに措信しがたく,上記認定に合理的な疑いを抱かせる 確認書に係る代表取締役印押印申請書を決裁した理由も不自然であって,上記のとおり信用性の認められるBの供述や,これを裏付けるCの供述に照らし,にわかに措信しがたく,上記認定に合理的な疑いを抱かせるには至らない。 7 株式会社X1に対する売上計上について 前提となる事実について関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 ① Aは,B1が担当取締役として,株式会社X1(以下「X1」という。)との交渉にあたり,平成16年5月1日,同社との間で,ソフトウェア開発請負基本契約を締結していたところ,同年10月頃,X1が,Y1株式会社(以下「Y1」という。)との間で,Y1の新商品である化粧品について,消費者がインターネットを利用して送ってくる効果の実感や質問などのデータを集約するポータルサイトを開発する作業を受注するため,交渉を開始した。Aは,X1がY1から受注した場合,これに係る作業をX1から受注することを前提にしていたため,平成17年1月以降,担当者をX1に常駐 させ,一部の先行作業(見積書作成のための作業,提案するための画面作成など)を行っていた(以下「Y1案件」という。)。 ② X1は,平成17年2月7日頃,Y1に対し,Aの上記作業により作成された見積書を提示したが,その内容は,消費者用ポータルサイト,Dr.用ポータルサイト,管理者用機能の各設計・構築代金が順に約666万円,約151万円,約478万円などとされ,見積合計金額は約8264万円であった。 他方,Aは,同年3月期におけるY1案件の売上げとして,同年2月24日頃までは3000万円を見込んでいたが,同月28日にはこれを5000万円に増額させていた。 ③ B1は,同年3月1日頃,X1の代表取締役であるZ1に対し,Aの同年3月期の売上げが足りないので,協力して欲し 3000万円を見込んでいたが,同月28日にはこれを5000万円に増額させていた。 ③ B1は,同年3月1日頃,X1の代表取締役であるZ1に対し,Aの同年3月期の売上げが足りないので,協力して欲しいなどと申し入れ,支払請求はしないから,同年3月中に前倒しで5000万円の注文と検収をするよう依頼した。これに対し,Z1は,Y1と今後成約に至る可能性があったことや,当時コアシステムの開発以外の他の案件が受注に至っておらず,Aの売上げに貢献できていなかったことなどから,これを承諾した。しかし,X1は,この時点において,Y1からの発注がなかったので,正式に納品物を指定してAに発注することはなく,X1内で稟議を経るなどの手続もなされなかった。 ④ その後,B1は,Y1案件について,Y1向けポータルサイト開発を内容とし,契約期間を同年2月25日から同年3月31日までとする5000万円の同年2月25日付け見積書,同期間を作業期間とし,上記ポータルサイト開発を作業内容とするが,納品物を作業報告書とする代金5000万円の同日付け注文書やこれに対応する注文請書などをAの社員に作成してもらい,同年3月9日,X1の取締役のA2経営管理部長にこれらの書類を渡し, 注文書に押印してもらった。 そして,B1は,同月17日ころ,上記注文書に対応した成果物として,Aの社員に別途作成を指示していた作業報告書をX1に交付したところ,同月31日,X1から,この作業報告書を検収した旨の同日付け検査結果通知書を受領した。 ⑤ Aは,上記注文書や検査結果通知書などをもとに,Y1案件について,同年3月期におけるY1案件の売上げを5000万円と計上した。そして,A2は,同年4月下旬頃,Aの会計監査人から残高確認依頼書を送付され,Y1案件も含めて残高が7400万円余りある旨 案件について,同年3月期におけるY1案件の売上げを5000万円と計上した。そして,A2は,同年4月下旬頃,Aの会計監査人から残高確認依頼書を送付され,Y1案件も含めて残高が7400万円余りある旨回答していた。 しかしながら,Aは,X1が同年5月末頃までにY1から発注を受けられなかったことから,X1からY1案件を受注することができず,Y1向けのポータルサイト開発を行うことも,X1からこの作業に対する対価を受けることもなかった。しかし,上記Y1案件の売上げについては,AからX1に代金請求することのないまま計上され続け,同年6月頃と平成18年2月頃の2回にわたり,X1に関する別の案件で解消することにより会計処理がなされていた。  虚偽性について上記認定のとおり,X1は,当初から,Y1から正式に発注を受けた段階で,Aに開発を発注する前提でいたところ,これらの書類が作成された平成17年3月末までの時点はもとより,その後においても,X1がY1から上記ポータルサイトの開発について発注を受けたことはなかったのであるし,注文書を作成した時点において,社内で正式な稟議の手続をとってもいないのである。 また,上記認定のとおり,Aは,上記注文書に基づき,X1に作業報告書を交付し,X1はこれを検収して上記検査結果通知書を発行しているのであるが,Y1案件の本来の作業内容であるポータルサイトの開発にはほど遠いもの であり,この作業報告書に5000万円の価値がないことは,B1もZ1も一致して供述するところであって,弁護人が主張するように,X1がこのようなものに価値を認め,5000万円の成果物として受領する意思のもとに検収したとみることはできない。むしろ,B1が供述するように,注文書に成果物がないと社内の監査が入ったときに説明ができないので,形だ ものに価値を認め,5000万円の成果物として受領する意思のもとに検収したとみることはできない。むしろ,B1が供述するように,注文書に成果物がないと社内の監査が入ったときに説明ができないので,形だけこのようなものにしたに過ぎないとみるのが自然である。 そして,上記認定のとおり,B1は,Z1に対し,Aの平成17年3月期の売上計上への協力を依頼し,支払請求をしないとの前提で,X1にAへの発注及び検収を求めていたのであり,Z1もその前提でこれを承諾しているのである。このB1とZ1の面談の内容からすると,この面談に基づいて作成された上記注文書や検査結果通知書により,X1がAに5000万円の債務を負担するつもりがなかったというべきである。Aもこのような認識であったことは,Y1案件で売上計上を維持しているのに,その支払請求をせず,X1の別の案件でこれを解消していることからも窺えるところである。 もっとも,弁護人が指摘するとおり,X1は,その後,Aの会計監査人からの残高確認の照会に対し,Y1案件を含む債務が7400万円あると回答している。しかしながら,Z1は,公判廷において,その当時は,まだY1から受注できる見込みが残っていたので,そのような回答をしたが,受注できないときは,Aへの発注を取り消そうと考えており,Aにその旨話せば,Aもそのように処理してくれるものと思っていたと供述するところ,その内容は上記で認定の経緯に照らし,自然で信用できるというべきであり,これによれば,X1は,Y1から発注を受けられ,Aに発注することを前提に,上記残高確認の照会に対する回答をしたものといえる。そうすると,この残高確認の照会に対する回答が,必ずしも,X1にY1案件の債務を負担する意思があることを示すものとはいえない。 以上によれば,上記注文書によ に対する回答をしたものといえる。そうすると,この残高確認の照会に対する回答が,必ずしも,X1にY1案件の債務を負担する意思があることを示すものとはいえない。 以上によれば,上記注文書により,X1からAに対し,Y1案件について5000万円の発注があったとはいえず,上記検査結果通知書の発行により,これを検収して債務負担の意思があったともいえないから,Aが,Y1案件について,上記の注文書や検査結果通知書に基づき,平成17年3月期に5000万円の売上げを計上したのは虚偽というべきである。  被告人の認識について① B1は,Y1案件における被告人の指示等について,公判廷で次のとおり供述する。 すなわち,B1は,「平成17年2月10日の経営会議において,被告人から,現在進めている案件で,何とか売上げを上げるよう指示されていたところ,同年2月下旬ころ,被告人からX1の案件の売上げについて尋ねられたので,Y1案件は総売上げが5000万円で,そのうち3000万円は同年3月期に,残りは翌期にそれぞれ計上できる見込みがあるが,まだX1とY1の間で価格交渉で難航しており,契約締結には至っておらず,AはX1から正式な依頼がない状態で見積もりと提案を出すための先行作業を行っているなどと報告した。しかし,同年2月28日ころになり,被告人から,X1の社長に頼んで5000万円の検収を上げてこいなどと指示された。そして,3月1日にZ1と会った後,被告人に対し,電話で,5000万円の売上計上に協力することを了承してもらった旨報告したところ,被告人は,よっしゃ,わかったと言っていた。」などと供述する。 B1のこの供述は,上記で認定の経緯,とりわけ,Aの平成17年3月期のY1案件の売上計画が3000万円から5000万円に変更になったことや,その直 ,わかったと言っていた。」などと供述する。 B1のこの供述は,上記で認定の経緯,とりわけ,Aの平成17年3月期のY1案件の売上計画が3000万円から5000万円に変更になったことや,その直後にZ1にY1案件の売上計上に協力するよう依頼していることなどに照らし,自然な内容であり,信用することができる。 ② この信用性の認められるB1の供述によれば,その供述どおりの事実が認められ,これによれば,被告人は,Y1案件が,Y1からX1への発注があった後に,X1からAに発注されるものであり,X1に対する売上計上への協力依頼を指示した時点では,いまだY1からの発注がない状態であることを認識した上で,平成17年3月期に売上げを見込める3000万円だけでなく,売上げを見込めない2000万円分についても注文と検収の協力依頼をするよう指示をしていたのであって,これらに加え,先に認定説示した他の案件における被告人の指示内容等をも考え併せると,被告人は,Y1案件が,X1において発注することがない状態であったのに,書類上発注,検収があったようにして同期の売上計上に協力することを依頼するようB1に指示したと認めるのが相当であり,被告人はY1案件の発注がないことを分かっており,平成17年3月期にY1案件の売上げを計上するのが虚偽であることを認識していたというべきである。 ③ これに対し,被告人は,当公判廷において,X1との間でY1案件があることは知らなかったので,B1からこの案件について報告を受けたことはないなどと供述するが,先に認定したとおり,赤字決算に陥る可能性のある平成17年3月期において,5000万円もの売上げのある案件について報告を受けていなかったなどというのは不自然であって(先に認定説示したように,同様の金額であるR1のT1案件につ に陥る可能性のある平成17年3月期において,5000万円もの売上げのある案件について報告を受けていなかったなどというのは不自然であって(先に認定説示したように,同様の金額であるR1のT1案件については,報告を受けている。),上記のとおり信用性の認められるB1の供述に照らし,にわかに措信しがたく,上記認定に合理的な疑いを抱かせるには至らない。 8 Eへの送金について 前提となる事実について 上記第1で認定のとおり,Aは,平成17年3月期において,Eに対し,外注費名目で合計2億8000万円(消費税込みで2億9400万円)を送金していた(別紙1番号11ないし17)ところ,これらの送金は,DのAに対するリース料の支払原資を捻出するため,AとEの間の架空のソフトウェア開発請負個別契約に基づいて行われていたが,これらEへの架空外注費の会計処理について,可能な限り多額の売上計上が可能な大型案件の売上原価に組み込んで処理していたのである。 そして,上記のとおり信用性の認められるBやWの供述を含む関係証拠を総合すれば,この2億8000万円のうち6000万円分については,消費者金融会社である株式会社B2にコンピュータシステムを導入する案件の売上原価として処理し,また,2億2000万円分については,これをまるごとI1銀行案件の4億円の売上げに対する売上原価として処理してしまうと,平成17年3月期の利益が減少してしまうことから,原価処理をせず,翌期以降もI1銀行案件で売上げを上げられる見込みがあるものとして,仕掛品勘定として計上し,翌期に繰り越したことが認められる。  虚偽性についてこれらの事実によれば,Aが平成17年3月期にEに送金した2億8000万円は,そもそも外注費としての実体がなく,これに対応する売上げはおよそ存在しな 越したことが認められる。  虚偽性についてこれらの事実によれば,Aが平成17年3月期にEに送金した2億8000万円は,そもそも外注費としての実体がなく,これに対応する売上げはおよそ存在しないから,当期においても,次期以降においてもAの売上原価として処理すべき実体は,何ら存在しないことは明らかであり,本来であれば,通常の業務とは関係なく生じた特別損失として計上すべきものといえる。 したがって,この2億8000万円を特別損失に計上せず,売上原価ないしは仕掛品として計上したことは,虚偽というほかない。  被告人の認識についてEへの送金について,これを架空のソフトウェア開発請負個別契約に基 づく送金であるものと被告人が認識していたことは,被告人も自認するところであり,これによれば,この送金が外注費としての実体がなく,当期においても,次期以降においてもAの売上原価として処理すべきものでないことも当然分かっていたものと考えられるところ,被告人の公判供述によれば,Eへの送金についてAの売上原価として処理されていることも認識していたというのであるから,被告人がEへの送金に関する会計処理が虚偽であることを認識していたと認めるのが相当である。 9 結論上記認定事実からすれば,Aが公表した別紙4①欄記載の平成17年3月期の損益計算書の内容には一部虚偽が含まれているといえ,調査官報告書(甲2ないし5)に照らし考えると,同②欄記載のとおり修正を施した後の同③欄記載の内容が正しい損益計算書の内容といえる。 そして,上記認定事実からすれば,その虚偽性を基礎付ける主要な事実につき,被告人はこれを認識しており,さらに,虚偽の記載を作出したことにつき,B,B1,M1,Cらと共謀があったといえるから,被告人は,判示第2のとおりの事実を行ったもの 偽性を基礎付ける主要な事実につき,被告人はこれを認識しており,さらに,虚偽の記載を作出したことにつき,B,B1,M1,Cらと共謀があったといえるから,被告人は,判示第2のとおりの事実を行ったものと認められる。 (法令の適用) 1 罰条 判示第1の1及び2の所為につき包括して刑法60条,会社法960条1項3号(会社法施行日(平成18年5月1日)の前後を問わず,単一の意思の発動に基づき同種の行為を継続したため包括一罪を組成するときは,途中で刑の変更があっても,行為全部に新法を適用すべきである。また,判示第1の2の時点では,被告人には会社法960条1項所定の身分はないが,判示第1の1と包括して上記法条の罪が成立すると解する。)判示第2の所為につき 刑法60条,平成18年法律第65号附則218条により同法による改正前の証券取引法207条1項1号,197条1項1号,24条1項1号 2 刑種の選択 いずれも懲役刑及び罰金刑の併科刑を選択 3 併合罪の処理 刑法45条前段の併合罪懲役刑につき同法47条本文,10条(重い判示第1の罪の刑に法定の加重)罰金刑につき同法48条2項(多額を合計) 4 未決勾留日数の算入 同法21条(懲役刑に算入) 5 労役場留置 同法18条 6 執行猶予 同法25条1項(懲役刑につき) 7 訴訟費用 刑訴法181条1項本文(量刑の理由) 1 まず,会社法違反の事件についてみると,被告人が自ら出資してDを設立しているのに関連当事者取引を行ったことが発覚しないように,また,被告人のDに対する貸付金 181条1項本文(量刑の理由) 1 まず,会社法違反の事件についてみると,被告人が自ら出資してDを設立しているのに関連当事者取引を行ったことが発覚しないように,また,被告人のDに対する貸付金の回収を図るため,Eを介してDに送金し,Aに約20億円もの損害を与えたものであり,目先の自己の利益を優先した身勝手な犯行で,その結果も大きい。しかも,被告人が代表取締役を辞任した後は,貸付金の回収を図るだけのためにこの送金を続けるようBに指示したことも考えると,被告人の図利目的は強固であったといえる。 しかし,被告人とAとの間では裁判上の和解が成立し,Aが,覚書で,被告人を宥恕する旨の意思を表明している上,Aの代表取締役会長も当公判廷で被 告人に対する処罰を求める気持ちは全くないと供述しているのであって,これらの事情は,量刑上十分に考慮すべきである。 2 次に,証券取引法違反の事件についてみると,Aの4期連続の赤字決算を避けたいなどの理由から,当時の代表取締役であった被告人が,Bをはじめ,その経営や営業に携わる主要な取締役等と意思を通じ合い,取引先に協力を得て本来その事業年度には計上できない売上げを計上するなどし,業績が黒字に回復したかのように装ったものであって,その犯行は,会社ぐるみの組織的犯行であり,一般投資家の判断を誤らせ上場株式の公正な取引秩序を害する犯行である。 もっとも,6件の不正な売上計上のうち4件は,その後に納品されて現実の売上げとなっており,計上する事業年度を恣意的に早めたという不正はあるものの,全くの架空の売上げを計上したような事案に比べると悪質性は低いといえる。 また,その余の2件のうち,①X1の案件については,結局,受注には至らなかったものの,Aのリスクにおいて先行作業は実施していたこと,②L1との間 したような事案に比べると悪質性は低いといえる。 また,その余の2件のうち,①X1の案件については,結局,受注には至らなかったものの,Aのリスクにおいて先行作業は実施していたこと,②L1との間のO1の使用許諾契約については,リポジトリの構築作業を当期内に行っていなかったものの,O1のサーバー機能とクライアント機能が入ったCDは当期内に納品されており,試用期間経過後は本格導入を決定してもらえるよう交渉に努めていたことに鑑みると,全くの架空の売上げを計上した事案とは,やはり一線を画するものといえる。 そうすると,本件の売上げの不正計上は,金額こそ多額であるものの,その態様の悪質性が高いとまではいえない。 3 このような事情を総合すると,被告人の刑事責任は,本件と同じ罪で懲役3年,4年間執行猶予の有罪判決を受けたBよりはやや重いものの,懲役刑につき被告人を実刑に処するのは厳し過ぎるように考えられるので,被告人を主文のとおりの各刑に処した上,懲役刑については執行猶予を付するのが相当と判 断した。 (求刑懲役5年及び罰金1500万円)平成25年1月7日神戸地方裁判所第2刑事部 裁判長裁判官奥田哲也 裁判官辻井由雅 裁判官塚本晴久

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