【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人畠山仁市郎の上告趣意について。 所論は、いずれも刑訴法四〇五条所定の上告理由に該当しないし、本件について 同四一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人畠山仁市郎の上告趣意について。 所論は、いずれも刑訴法四〇五条所定の上告理由に該当しないし、本件について同四一一条を適用すべき事由も認められないから、同四一四条、三八六条一項三号を適用し、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。 昭和二五年一二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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