昭和29(オ)87 建物明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士五十嵐太仲の上告理由第一、第四について。  論旨は判例違反をい

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判決文本文1,091 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士五十嵐太仲の上告理由第一、第四について。  論旨は判例違反をいうが、原審は、本件賃借人たる控訴人(上告人)Aはその性 質短気粗暴であつて、ややもすると賃貸人たる被控訴人(被上告人)等に対し暴言 を吐き暴力を振う傾向があり、被控訴人(被上告人)夫婦が控訴人(上告人)と同 一建物内に居住することを極めて苦痛とすることを認定し、また本件賃貸借契約の 内容及びその成立の経過を認定するについては、賃借人たる控訴人(上告人)側に 存する事情を述べ、これと賃貸人たる被控訴人(被上告人)側に存する事情と、彼 此綜合して、借家法一条ノ二の正当の事由があつたとなすべきである旨判断してい るのであつて、原判決が正当事由に関し双方の事情を斟酌しなかつたということは できない。それ故、原判決は引用判例の趣旨に反するものではなく、所論は理由が ない。  同第三について。  原審の認定した事実関係の下においては、被上告人のした本件賃貸借の更新拒絶 に正当の事由があるとした原審の判断は正当である。それ故論旨は採用できない。  上告代理人弁護士泉芳政の上告理由第一点について。  論旨の理由のないことは上告代理人弁護士五十嵐太仲の上告理由第一、第四及び 第三につき説示したところによつて明らかである。  上告代理人弁護士五十嵐太仲の上告理由第二及び同泉芳政の上告理由第二点は、 事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、すべて「最高裁判所 における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三 - 1 - 八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関 する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一 特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三 - 1 - 八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関 する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 2 -

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