【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人逸見惣作の上告趣意は、貸金業等の取締に関する法律にいう「貸金業」の 意義についての解釈を争うもので刑訴四〇五条の上
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人逸見惣作の上告趣意は、貸金業等の取締に関する法律にいう「貸金業」の意義についての解釈を争うもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならずこの点に関する原判決の判断は正当である(昭和二八年(あ)第二四六〇号同二九年四月八日第一小法廷決定参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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