【DRY-RUN】主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告理由の記載は、民訴三九八条二項の規定に違背するから、本件上告は却 下す
主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告理由の記載は、民訴三九八条二項の規定に違背するから、本件上告は却 下すべきものである。 よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条、八九条により裁判官全 員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 真 野 毅 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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