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昭和26(れ)1542 横領、贈賄

裁判所

昭和26年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却

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348 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人阿比留兼吉の上告趣意について。所論第一点は、判決理由の不備を、同第二点は、証拠調手続の違法を主張するものであつて、結局いずれも単なる訴訟法違反の主張に帰するから、刑訴四〇五条に該当しない。そして原判決の判示は本件目的物が被告人以外の他人の所有物である趣旨であることが窺われるし、また、原審の証拠調が個々の証拠の取調をしたものであることが記録上明白であるから、所論の訴訟法違反も認め難く、従つて、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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