昭和30(み)7 公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、住居侵入、傷害被告事件につきなした判決に対する訂正申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月27日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右Aに対する公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、住居侵入、B、 C、Dに対する公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、傷害各被告事 件(当庁昭和二七年(あ)第二〇五五号)について、

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判決文本文784 文字)

右Aに対する公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、住居侵入、B、 C、Dに対する公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条例第四三号違反、傷害各被告事 件(当庁昭和二七年(あ)第二〇五五号)について、昭和三〇年三月三〇日当裁判 所の言渡した上告棄却の判決に対し、申立人から別紙のとおり判決訂正の申立があ つたが、右判決を訂正すべき事由は認められない。  よつて刑訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和三〇年四月二七日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    栗   山       茂             裁判官    真   野       毅             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    池   田       克 - 1 -  郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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