昭和62(オ)291 店舗明渡等

裁判年月日・裁判所
平成4年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和61(ネ)423
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人松井隆雄の上告理由第一の一ないし三について  中小企業等協同組合法

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判決文本文1,236 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人松井隆雄の上告理由第一の一ないし三について中小企業等協同組合法に基づいて設立された組合の組合員は、組合に対し、組合員たる資格において、組合の事業目的に供される施設等を利用する抽象的な権利を有するが、その具体的な利用関係は、原則として、相対立する当事者間における個人法的契約法理の適用をも受けるものと解するのが相当であり、右利用関係についての本件定款の定めが存することもこのように解することの妨げとなるものではない。これと同旨の見解に立って、本件店舗利用の法律関係は賃貸借契約であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第一の四について中小企業等協同組合法が、同法一九条一項三号において、「除名」を脱退事由としたのは、これにより組合の秩序維持を図る趣旨に出たものであるところ、組合は、解散後においても清算の目的の範囲内においてなお存続し、秩序維持を図る必要性が存することは否定できないから、組合解散後も除名が脱退事由に当たると解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を非難するか、又は原判決の結論に影響のない説示部分を論難するものにすぎず、採用することができない。 同第三について中小企業等協同組合法に基づいて設立された組合の代表理事は、理事会の決議を- 1 -もって定めることを要し(同法四二条、商法二六一条)、総会の決議をもって選任することはできないものと解すべきである。これと同旨の 組合法に基づいて設立された組合の代表理事は、理事会の決議を- 1 -もって定めることを要し(同法四二条、商法二六一条)、総会の決議をもって選任することはできないものと解すべきである。これと同旨の見解に立って、巽雄一は所論の日に代表理事に有効に選任されたものではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定しない事実に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 2 -

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