令和4(あ)779 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
令和5年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 令和4(う)95
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判決文本文1,125 文字)

- 1 -令和4年(あ)第779号暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件令和5年1月23日第一小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中110日を本刑に算入する。 理由 1 弁護人本間博子の上告趣意のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)11条2項、46条1号の憲法14条1項違反をいう点について暴力団対策法は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行うこと等により、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的としており(1条)、この目的は正当なものというべきである。 そして、暴力団対策法は、指定暴力団(3条)の暴力団員による暴力的要求行為を禁止した上で(9条)、都道府県公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、その防止のために必要な事項を命ずることができることとし(11条2項)、この命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしている(46条1号)。 このような規制は、前記目的を達成するために必要かつ合理的なものであり、指定暴力団員について合理的な理由のない差別をするものということはできない。したがって、暴力団対策法11条2項、46条1号は、憲法14条1項に違反しない。このように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁)の趣 団対策法11条2項、46条1号は、憲法14条1項に違反しない。このように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁)の趣旨に徴して- 2 -明らかである。 2 その余の上告趣意について弁護人本間博子のその余の上告趣意のうち、暴力団対策法11条2項、46条1号の憲法21条1項違反をいう点は、暴力団対策法11条2項、46条1号は、結社の自由それ自体を規制するものではないから、前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、原判決に対する不服の理由を具体的に示しておらず、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 3 よって、刑訴法408条、181条1項ただし書、刑法21条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官安浪亮介裁判官山口厚裁判官深山卓也裁判官岡正晶裁判官堺徹)

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