【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人永田菊四郎の上告趣意第一点について。 原判決の挙示する諸証拠、所論鑑定書及び鑑定人の証言等を仔細に検討するに、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人永田菊四郎の上告趣意第一点について。 原判決の挙示する諸証拠、所論鑑定書及び鑑定人の証言等を仔細に検討するに、被告人が本件犯行の当時飲酒の結果心神耗弱の状態にあつたことが認められ、所論の如く心神喪失の状態にあつたものとは認められない。この点に関する原判決の判断は正当であつて、これを非難する論旨は採用するを得ない。 同第二点について。 論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用して原判決を破棄するに足る事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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