昭和60(ネ)721

裁判年月日・裁判所
昭和60年10月24日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。        事   実  控訴人らは「原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却す る。訴訟費用は一、二審とも被控

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判決文本文870 文字)

主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。        事   実  控訴人らは「原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却す る。訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人 は控訴棄却の判決を求めた。  当事者双方の主張は原判決事実摘示と同一であり、証拠関係は原当審記録中の各 証拠目録記載のとおりであるから、これらをここに引用する。        理   由  当裁判所も、原審でなされた仮処分決定は原判決認容の限度でこれを認可し、そ の余はこれを取り消し、該部分に関する仮処分申請を却下すべきであると考えるも のであつて、その理由とするところは、次のとおり附加するほかは原判決がその理 由中で詳細に説示するとおりであるからこれをここに引用する。 1 当審で提出された疏乙第一一一号証によつても引用にかかる当裁判所の認定判 断を左右することはできない。 2 なお、控訴人らは、(イ)控訴人Aは本件イ号各商品を製造販売した株式会社 ユタカ化工社(もと本件相債務者)の従業員にすぎず、また(ロ)控訴人Bはその 傍系会社である東京ユタカ化工販売株式会社の代表取締役であつて、控訴人ら各個 人としては本件イ号各商品の製造販売と無関係である旨るる弁疏しているが、右弁 疏がにわかに認め難いことは原判決が説示するとおりである。のみならず、仮に控 訴人ら主張のとおりであるとすれば、控訴人らは本件仮処分によつて特段痛ようを 感じない筋合いであつて、これを争う実際上の必要と利益はないともいえるところ である。  よつて、これと同旨の原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却 し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり 判決する。 (裁判官 今富滋 畑郁夫 遠藤賢治) 相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却 し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり 判決する。 (裁判官 今富滋 畑郁夫 遠藤賢治)

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