裁判所
昭和42年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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右Aに対する傷害、逮捕、Bに対する傷害、逮捕、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件(昭和四一年(あ)第二五四四号)について、昭和四二年一〇月三一日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人らおよび弁護人安平政吉から、別紙のとおり異議の申立があつたが、Aについては理由がなく、Bについては異議申立期間経過後の申立で不適法なものである(郵便送達報告書によると、上告棄却決定謄本は同人に対し一一月一日に送達されている。)から、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件各申立を棄却する。昭和四二年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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