【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告は、申立人らに対する頭書付審判請求事件について、原裁判所が、請求 人代理人のうち一名に対し右事件の記録の一部(付
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告は、申立人らに対する頭書付審判請求事件について、原裁判所が、請求 人代理人のうち一名に対し右事件の記録の一部(付審判請求についての検察官作成 の意見書の別紙)を閲覧・謄写させる旨決定したのに対する異議申立棄却決定に対 して申し立てられているものであるが、右閲覧・謄写許可のような決定は、訴訟手 続に関し判決前にした決定に準ずるものとして、これに対し刑訴法四三三条の抗告 をすることは許されない場合にあたるから、右決定に対する異議申立を棄却した原 決定に対する本件抗告もまた不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五六年六月二二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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