【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告は、申立人らに対する頭書付審判請求事件について、原裁判所が、請求 人代理人のうち一名に対し右事件の記録の一部(付
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告は、申立人らに対する頭書付審判請求事件について、原裁判所が、請求人代理人のうち一名に対し右事件の記録の一部(付審判請求についての検察官作成の意見書の別紙)を閲覧・謄写させる旨決定したのに対する異議申立棄却決定に対して申し立てられているものであるが、右閲覧・謄写許可のような決定は、訴訟手続に関し判決前にした決定に準ずるものとして、これに対し刑訴法四三三条の抗告をすることは許されない場合にあたるから、右決定に対する異議申立を棄却した原決定に対する本件抗告もまた不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年六月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一- 1 -
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