昭和25(オ)381 宅地買収処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、所論の点について原判 決理

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判決文本文363 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、所論の点について原判決理由の説く処は正当であり、これを攻撃する論旨は理由がない。(たとえ論旨にいう様に本件買収価格につき時価が参酌されなかつたとしても、上告人の不服は法一四条の訴によつて十分救済されるのであつて、それ以上買収処分そのものを取消し又は変更すべき必要はないわけである。出訴時期を失したため救済され得ないとしても、それは上告人が出訴方法を誤つたからであり、論旨にいう様に原審が法律の解釈を誤つた結果ではない)よつて上告理由なしとし民訴四〇一条九五条八九条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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