昭和40(オ)1074 農地法第三条第一項に基く許可申請手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年2月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)916
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川崎敏夫の上告理由について。  原判決が確定した事実関係のもとにおい

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判決文本文310 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人川崎敏夫の上告理由について。 原判決が確定した事実関係のもとにおいては、本件小切手の提供をもつて本件売買代金支払のための債務の本旨に従つた弁済の提供と認められないとし、また、被上告人のした本件売買契約の解除を有効とした原判示は、正当として是認すべきである。論旨は、独自の法律的見解に立脚して原審の判断を非難するにすぎず、採用するを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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