昭和49(オ)1131 配当異議

裁判年月日・裁判所
昭和50年4月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)1738
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤与一、同近藤博、同近藤誠の上告理由について。  競売法による不動

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判決文本文756 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤与一、同近藤博、同近藤誠の上告理由について。  競売法による不動産競売手続において、競売裁判所は、仮登記のある抵当権者に 対してはその仮登記の本登記をすれば第三者に対抗することができる抵当権の順位 及び内容にしたがつて競売代金を配当すべく、その配当額については民訴法六三〇 条三項を類推してこれを供託し、後日その仮登記の本登記をするに必要な条件を具 備するに至つたとき、これを仮登記権利者に交付すべきものと解するのが、相当で ある。したがつて、被上告人が本件抵当権につき仮登記の本登記をするに必要な案 件を未だ具備していないとしても、右事実は本件配当表の被上告人に対する配当額 を取り消すべき理由にはあたらないとした原審の判断は、正当であり、また、原審 の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が本件抵当権を放棄したとは 認められないとした原審の認定判断も、是認することができる。原判決に所論の違 法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -  裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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