【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人谷田部正の上告趣意(後記)について。 所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらな
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人谷田部正の上告趣意(後記)について。 所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人枡井雅生の上告趣意(後記)第一点について。 所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。そして、第一審判決が、被告人Bは横浜市a区「b町c番地」飲食店A方で本件麻薬を所持したものと認めたのが誤であり、同区「d町eノf番地」飲食店A方で所持したのが正しいとしても、刑訴四一一条による破棄事由とはならない。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
▼ クリックして全文を表示