昭和61(あ)1037 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和61年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人太田晃の上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第一六一八号同五〇年 九月一一日第一小法廷決定・刑集二九巻八号五七六

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判決文本文601 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人太田晃の上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第一六一八号同五〇年 九月一一日第一小法廷決定・刑集二九巻八号五七六頁及び同昭和五二年(あ)第六 六一号同年一二月七日第二小法廷決定・刑集三一巻七号一〇四一頁との判例違反を いう点は、原判決は参考として右各判例を引用しているのであり、何らこれと相反 する判断をしたものではないから、理由がなく、最高裁昭和四八年(あ)第二八一 号同年一二月二五日第三小法廷判決・裁判集刑事一九〇号一〇二一頁との判例違反 をいう点は、右判例は、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法四三条 が適用されていた時点における事案についてのものであるから、事案を異にし本件 に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和六一年一二月一九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

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