【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人太田晃の上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第一六一八号同五〇年 九月一一日第一小法廷決定・刑集二九巻八号五七六
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人太田晃の上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第一六一八号同五〇年九月一一日第一小法廷決定・刑集二九巻八号五七六頁及び同昭和五二年(あ)第六六一号同年一二月七日第二小法廷決定・刑集三一巻七号一〇四一頁との判例違反をいう点は、原判決は参考として右各判例を引用しているのであり、何らこれと相反する判断をしたものではないから、理由がなく、最高裁昭和四八年(あ)第二八一号同年一二月二五日第三小法廷判決・裁判集刑事一九〇号一〇二一頁との判例違反をいう点は、右判例は、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法四三条が適用されていた時点における事案についてのものであるから、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六一年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 -
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