【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人太田晃の上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第一六一八号同五〇年 九月一一日第一小法廷決定・刑集二九巻八号五七六
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人太田晃の上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第一六一八号同五〇年 九月一一日第一小法廷決定・刑集二九巻八号五七六頁及び同昭和五二年(あ)第六 六一号同年一二月七日第二小法廷決定・刑集三一巻七号一〇四一頁との判例違反を いう点は、原判決は参考として右各判例を引用しているのであり、何らこれと相反 する判断をしたものではないから、理由がなく、最高裁昭和四八年(あ)第二八一 号同年一二月二五日第三小法廷判決・裁判集刑事一九〇号一〇二一頁との判例違反 をいう点は、右判例は、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法四三条 が適用されていた時点における事案についてのものであるから、事案を異にし本件 に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六一年一二月一九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 長 島 敦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 -
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