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昭和40(オ)656 所有権移転登記抹消登記等請求

裁判所

昭和41年11月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和39(ネ)365

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447 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人手代木隆吉の上告理由第一点について。仮に本件第一審判決正本の上告代理人に対する送達手続に所論瑕疵があつたとしても、上告人らは適法に言い渡された右第一審判決に対し控訴の申立をなし、何らの異議を述べることなく原審において訴訟を遂行して来たものであるから、右瑕疵は何ら原判決の違法を来すものではなく、適法な上告理由とならない。論旨は理由がない。同第二点について。抵当権の実行は、抵当権の設定登記当時の権利状態でその不動産所有権を競落人に移転するものであるから、抵当権設定登記後にその不動産につき所有権を取得した者は、競落人に対し、その所有権を対抗し得ないこというまでもない。原判決の所論判断は正当であつて何ら違法はない。論旨は採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -

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