昭和26(う)615 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月13日 高松高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件公訴は之を棄却する。          理    由  弁護人中沢良一の控訴趣意は末尾添付の趣意書の通りである。  論旨第一点について。  記

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判決文本文1,112 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件公訴は之を棄却する。 理由 弁護人中沢良一の控訴趣意は末尾添付の趣意書の通りである。 論旨第一点について。 記録を精査して検討するに、検察官は昭和二十五年八月十九日高知簡易裁判所に対し被告人に対する公職選挙法違反事件につき略式命令の請求を為し同裁判所は同年八月二十一日略式命令を為し該謄本は同年十一月十日被告人に送達せられこれに対し、同月十一日被告人より正式裁判の請求があつたので同日其旨検察官に通知が為されたこと、検察官は前記略式命令の請求が刑事訴訟法第二百七十一条第二項の規定によつて起訴の効力を失つたものとして昭和二十五年十一月十五日改めて被告人に対する同一事件について同一裁判所に公訴を提起して公判を請求し原審も亦之と同一見解のもとに後の公訴を受理し之に基いて審理判決をしたものであるこ<要旨>とを認めることができる。然れども略式手続は本来公判手続とは根本的に性格を異にし正式裁判の請求があつ</要旨>て通常の手続に移行する迄は起訴状謄本の送達を要しないものであるから(刑訴規則第二百九十二条参照)刑事訴訟法第二百七十一条第二項の二ケ月の起算日は略式手続が通常の手続に移行する段階即ち起訴状謄本の送達義務が発生する正式裁判請求の日と解するを相当とする。されば本件の場合に於てたとえ略式命令謄本の送達が為されたのが略式命令請求の日から二ケ月以上を経過しているとは云え該命令に対して正式裁判の請求のあつたのは昭和二十五年十一月十一日であるから法第二百七十一条第二項の二ケ月は同日から起算すべきである。 従つて後に公判請求のあつた昭和二十五年十一月十五日現在に於ては未だ略式命令請求によりなされた起訴はその効力を失つていなかつたものと云わなければならぬ。故に後に為された 日から起算すべきである。 従つて後に公判請求のあつた昭和二十五年十一月十五日現在に於ては未だ略式命令請求によりなされた起訴はその効力を失つていなかつたものと云わなければならぬ。故に後に為された起訴は公訴提起のあつた事件について更に同一裁判所に公訴が提起された場合に該当するから原審は刑事訴訟法第三百三十八条第三号に拠つてその公訴を棄却すべきであるのに之をしないで後の公訴を不法に受理した上之に基いて裁判したから原判決は当然破棄せらるべきである。仍て論旨は理由があるから他の論旨の判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条第三百七十八条第二号により原判決を破棄し同法第四百条但書によつて直に裁判することができるものと認め同法第三百三十八条第三号に則り主文のように判決する。 (裁判長判事満田清四郎判事太田元判事大西信雄)

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