【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Aの弁護人柳澤寛三並びに被告人Bの弁護人水戸野百治の各上
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人柳澤寛三並びに被告人Bの弁護人水戸野百治の各上告趣意について。 柳澤弁護人の上告趣意は、第一審判決が被告人Aに対し刑の執行猶予を与えなかつたのを非難するものであり、また、水戸野弁護人の上告趣意は第一審判決の量刑不当を主張するものであるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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