昭和53(行ツ)64 物品税課税処分取消等

裁判年月日・裁判所
昭和54年1月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(行コ)81
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野田宗典、同保坂紀久雄、同佐藤優の上告理由について  物品税法一三条

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判決文本文396 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人野田宗典、同保坂紀久雄、同佐藤優の上告理由について物品税法一三条三項本文が、同条二項による国税庁長官の確認があつた場合にはその確認に係る課税物品の物品税の課税標準は同条第一項の規定により計算した額とする旨一義的に定めているのである以上、製造場から移出される時において明らかにされた小売価格が現実の小売価格より高いものであつたことの理由で、同条が適用されないこととなるものと解することはできない。右と同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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