昭和24(オ)14 農地買収計画決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告は孰れも之を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  本件上告理由は末尾添付別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は

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判決文本文1,295 文字)

主文 本件上告は孰れも之を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 本件上告理由は末尾添付別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次のとおりである。 上告理由第一点について。 原判決は、被上告委員会の本件異議却下の決定は昭和二二年一一月一七日上告人等に送達された事実を確定したことは所論のとおりであるけれども、右はただ、同決定に対する不服の訴提起の期間算定の基準としてこれを示したにとどまるのであつて、右却下決定の内容の當否については何らの判断をも与えていないのである。 右の期間は昭和二二年法律第二四一号附則第七条第一項所定の如く、処分のあつたことを知つた日から起算するのであつて、その処分が有効であるか無効であるかは右期間の起算に関しては問題とならないのである。すなはち原判決は所論のごとく自作農創設特別措置法第七条第三項所定の期間経過後になされた被上告委員会の本件異議却下決定は、右期間経過後になされたにかかわらず有効なりとの判断を示してはいないのである。論旨は、原判決が右のごとき判断を示したことを前提とするものであつて、上告の理由としてこれを採り上げることはできないのである。 同第二点について。 本件異議の決定が仮りに違法のものであつても、その決定の取消を求める訴は昭和二二年法律第二四一号(自作農創設特別措置法改正法律、同年一二月二六日施行)附則第七条第一項によつて、改正法律施行前処分のあつたことを知つた者については、改正法施行後一箇月以内に提起しなければならない。然るに原審の認定によれば、上告人は昭和二二年一一月一七日に本件決定謄本の送達を受けたのであるから、- 1 -遅くもその當日には本件決定のあつたことを知り又は知ることができたものである。 而して上告人は同二三年 定によれば、上告人は昭和二二年一一月一七日に本件決定謄本の送達を受けたのであるから、- 1 -遅くもその當日には本件決定のあつたことを知り又は知ることができたものである。 而して上告人は同二三年四月一九日に本訴を提起したのであるから出訴期間経過後の出訴であることは明白であつてこの理由によつて、本訴を不適法として却下する旨の裁判をした原判決は正當である。論旨は理由がない。 同第三点について。 原判決は、本件異議却下の決定に対する不服の訴は、法定の出訴期間経過後に提起されたものであるから不適法であるというのであつて、右決定に対して別に都道府県に対して訴願をなし得るや、否や、その訴願提起の期間をいかに解すべきかについては、何ら判断を示すところはないのである。論旨は原判決が右訴願の途を杜絶するが如き解釋をとるものと誤信しているのであつて畢意原判決を正解しないことに基ずくものというべく、これを採用することはできない。 以上のように本件上告は理由がないから、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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