平成27(行ス)39 執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原審 東京地方裁判所平成27年(行ク)第216号)

裁判年月日・裁判所
平成27年6月29日 東京高等裁判所 その他
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判決文本文2,475 文字)

- 1 -平成27年(行ス)第39号執行停止申立却下決定に対する抗告事件 主文 本件抗告をいずれも棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理由 (前注)略称は,原決定の例による。 第1 抗告の趣旨及び理由 1 抗告の趣旨(1) 原決定を取り消す。 (2) 相手方が平成27年6月15日建築確認番号第○号をもって行った建築確認処分の効力は,本案事件(東京地方裁判所平成27年(行ウ)第337号建築確認処分等取消請求事件)の判決が確定するまでこれを停止する。 2 抗告の理由別紙即時抗告理由書及び別紙即時抗告理由書(2)に記載のとおりである。 第2 事案の概要 1 建築基準法(法)所定の指定確認検査機関である相手方は,A株式会社が,東京都港区αに共同住宅(本件マンション)の建築を計画し,建築確認申請をしたのに対し,平成26年1月14日付けで建築確認処分をした後,3回にわたる建築計画変更の確認処分を経て,平成27年6月15日付けで更に建築計画変更の確認処分(本件処分)をした(なお,本件マンションに係る建築計画の概要は,原決定別紙建築計画目録記載のとおりである。)。 本件は,本件マンションの近隣に居住する抗告人らが,本件処分には法52条2項,東京都建築安全条例4条及び都市計画法29条に違反する違法があると主張して,本件処分の取消し等を求める訴えを提起した上,これを本案として,本件マンションで火災等が発生した場合,円滑な消火活動や避難が困難と - 2 -なり,延焼等によって抗告人らの生命,身体及び財産等に被害が及ぶことになるから,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるなどと主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本案事件の判決が確定する 抗告人らの生命,身体及び財産等に被害が及ぶことになるから,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるなどと主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本案事件の判決が確定するまでの間,本件処分の効力の停止を求める事案である。 原審は,申立てをいずれも却下したので,抗告人らがそれぞれ即時抗告(本件抗告)をした。 2 前提事実は,原決定の理由の第2の1に記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,抗告人らの申立てはいずれも理由がないものと判断する。 その理由は,次に補正するほかは原決定の理由の第3の1に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原決定8頁26行目の「限り」の次に「,本件マンションと本件各建物との間に植栽があり,また,本件敷地の南西に建物があるとの抗告人ら指摘の事実を考慮してもなお」を加える。 (2) 原決定10頁2行目の「四周の道路」の次に「は少なくとも4mの幅員を有するから,これらの道路」を加える。 (3) 原決定10頁4行目の「(疎乙1)。」の次に「なお,北側の車路への進入入口にはリンクシャッターが設置されることになっている(疎甲59,疎乙1)が,これのみをもって消防隊員等が鍵を開けることができないなどして,消防車の活動が妨げられるとの疎明はないといわざるを得ない。」を加える。 (4) 原決定10頁8行目の「おり,」から9行目の「できる。」までを「いる。」に改める。 (5) 原決定11頁2行目の末尾に「なお,抗告人らは,本件建物1及び本件建物2に居住する者並びに本件マンションの住人は南方には避難しないと主張 - 3 -するが,避難方向は火災等の状況に応じて判断されるものであり,状況の如何を問わず南方には避難しないとまでいうことはできない。」を 者並びに本件マンションの住人は南方には避難しないと主張 - 3 -するが,避難方向は火災等の状況に応じて判断されるものであり,状況の如何を問わず南方には避難しないとまでいうことはできない。」を加える。 (6) 原決定11頁15行目の括弧書きを削除し,15行目の次に行を改めて次のとおり加える。 「 しかし,相手方は,本件マンションは東京都建築安全条例4条2項や法52条2項に違反していないと主張し,その具体的根拠も示していることに照らすと,現時点における疎明資料のみから本件マンションが接道要件を満たさないことが明らかであるとまでは直ちに認め難いから,これを前提とする抗告人らの上記主張は採用できない。」(7) 原決定11頁16行目の「しかしながら」を「また」に改める。 (8) 原決定12頁22行目の「される。)。」を次のとおり改める。 「される。)から,上記疎明資料をもって,本件マンションの建築により本件各建物に対する具体的な延焼の危険性が生ずると認めることはできない。」(9) 原決定13頁6行目の「東方」を「西方」に改める。 (10) 原決定13頁13行目から14行目にかけての「できること」の次に次のとおり加える。 「(なお,東側に設けられる出入口に段差が66cmあり,その幅が1m45cmしかないとの抗告人ら指摘の点は,上記出入口が,緊急時における避難通路として機能することを否定するものとして評価することはできない。また,抗告人らは,上記出入口には錠前が設置される予定であるので上記出入口を利用しての避難はできない旨主張するが,仮に錠前が設置予定であるとしても,そのことのみから上記出入口が緊急時において避難通路として機能しないとまでは認め難い。)」 2 よって,抗告人らの主張は理由がなく,原決定は相当であるから,本件抗告を 前が設置予定であるとしても,そのことのみから上記出入口が緊急時において避難通路として機能しないとまでは認め難い。)」 2 よって,抗告人らの主張は理由がなく,原決定は相当であるから,本件抗告をいずれも棄却することとし,主文のとおり決定する。 - 4 -平成27年6月29日東京高等裁判所第20民事部 裁判長裁判官山田俊雄 裁判官納谷肇 裁判官内田博久

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