昭和51(し)36 不審判請求事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和51年4月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、地方裁判所の決定を引用するもの であり、その余は、憲法違反をいう点もあるが、そ

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判決文本文360 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、地方裁判所の決定を引用するもの であり、その余は、憲法違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反 の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五一年四月二六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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