【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桑原五郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の 主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桑原五郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決には刑訴三九六条と記載してあつて、所論のように三九八条とは記載していない。また、「第三八一号」とあるのは無用の記載と認められるものであつて、原判決に影響を及ぼさないこというまでもない。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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