【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山田節三の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、第一点所論は昭和二 四年(れ)一八九〇号事件同二五年六月七日大法廷
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山田節三の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、第一点所論は昭和二四年(れ)一八九〇号事件同二五年六月七日大法廷判決(判例集四巻六号九五六頁参照)の趣旨に徴し、また第二点所論は昭和二二年(れ)一〇五号事件同二三年四月七日大法廷判決(判例集二巻四号二九八頁参照)の趣旨に徴し、いずれも採用し得ないこと明白である。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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