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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 第一点所論の権利濫用の主張は、上告人が本件土地につき賃借権を取得したことを前提とするものであつて、原判決は右前提事実が認められないと判示しているのであるから、原判決には所論のような判断違脱の違法はない。(所論は違憲の主張には当らない)第二点の所論は、上告人が原審において主張しない事実を前提として原判決に判断違脱の違法があるとするものであつて到底採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健- 1 -
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