昭和44(さ)1 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 松戸簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      松戸簡易裁判所が、被告人に対し、昭和四四年二月一九日にした略式命 令を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  本件記録によると、松戸簡易裁判

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主    文      松戸簡易裁判所が、被告人に対し、昭和四四年二月一九日にした略式命 令を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  本件記録によると、松戸簡易裁判所は、昭和四四年一月二七日付の略式命令請求 により、同年二月一九日に、「被告人は、昭和四三年一〇月一八日午後一時五一分 ごろ、越谷市abc番地付近の道路において、法定の最高速度である毎時六〇キロ メートルをこえる九六キロメートルの速度で、普通乗用自動車(A号)を運転した ものである。」との犯罪事実を認定し、道路交通法六八条、二二条一項、一一八条 一項三号、同法施行令一一条、刑法一八条、罰金等臨時措置法二条を適用して、「 被告人を罰金二万円(換刑一日五〇〇円)に処する。」旨の略式命令をし、右命令 は、昭和四四年二月二〇日被告人に送達され、法定期間の経過により同年三月七日 確定したものであること、およびこれより先の昭和四三年一〇月二五日に、越谷簡 易裁判所が、右と全く同一の事実につき、右各法令のほか刑訴法三四八条を適用し て、「被告人を罰金二万円(換刑一日二五〇円)に処する。右罰金を仮に納付する ことを命ずる。」旨の略式命令をし、右命令は、法定期間の経過により同年一一月 九日確定したものであることが明らかである。  そうすると、越谷簡易裁判所のした略式命令の確定後に、さらに略式命令の請求 を受けた松戸簡易裁判所としては、刑訴法四六三条一項により、これを通常手続に 移したうえ、同法三三七条一号により、免訴の言渡をなすべきであつたといわなけ ればならない。しかるに同裁判所は、このような手続をすることなく、前記のよう に、重ねて略式命令をしたのであるから、これが法令に違反し、被告人のために不 利益であることは、まことに明白である。 - 1 -  よつて、刑訴法四五八条一号、三三七条一号に をすることなく、前記のよう に、重ねて略式命令をしたのであるから、これが法令に違反し、被告人のために不 利益であることは、まことに明白である。 - 1 -  よつて、刑訴法四五八条一号、三三七条一号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり判決する。  検察官梶川俊吉 公判出席   昭和四四年一〇月三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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