【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小林次郎の上告理由について。 職権で調査したところによれば、本件再
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小林次郎の上告理由について。 職権で調査したところによれば、本件再審の訴で不服を申し立てられている確定 判決の対象たる訴訟における争点および認人Dの偽証の内容は原判示のとおりであ ることが明らかであり、原審が、右争点および偽証の内容を前提として、本件は民 訴法四二〇条一項七号にあたらない旨判示したのは、同号の規定に照らし、正当で ある。所論引用の判例は、いずれも、本件に適切でない。したがつて、原判決に所 論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃す るに帰するから、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
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