昭和38(オ)59 土地所有権返還等再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年1月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林次郎の上告理由について。  職権で調査したところによれば、本件再

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判決文本文557 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林次郎の上告理由について。  職権で調査したところによれば、本件再審の訴で不服を申し立てられている確定 判決の対象たる訴訟における争点および認人Dの偽証の内容は原判示のとおりであ ることが明らかであり、原審が、右争点および偽証の内容を前提として、本件は民 訴法四二〇条一項七号にあたらない旨判示したのは、同号の規定に照らし、正当で ある。所論引用の判例は、いずれも、本件に適切でない。したがつて、原判決に所 論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃す るに帰するから、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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