【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人酒井大の上告趣意第一点について。 論旨は控訴審において、被
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人酒井大の上告趣意第一点について。 論旨は控訴審において、被告人に対し、控訴趣意書提出期限前相当な時期迄に弁護人選任に関する通知がなされなかつたことを非難するに帰する。しかし憲法三七条は裁判所に対してかかる告知義務を負わせているものでないこと、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決)の示すとおりであるから、所論違憲の主張は理由がない。 弁護人その余の論旨及び被告人本人の論旨はいずれも事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、右の論旨第一点についての判断に対する裁判官小林俊三の意見を除く外、裁判官一致の意見によるものである。 裁判官小林俊三の意見は、わが刑訴法上、裁判所は控訴審においても被告人に弁護人選任照会の手続をしなければならないと解するのであつて、その詳細は、昭和二五年(す)第二一五三号同二八年四月一日大法廷判決において述べたとおりである。(判例集七巻四号七二九頁以下)昭和三〇年四月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官本村善太郎
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