【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森川金寿の上告趣意第一点は憲法三八条二項違反をいうけれど、原審は所 論被告人の自白が強制拷問によるものたることを認
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森川金寿の上告趣意第一点は憲法三八条二項違反をいうけれど、原審は所論被告人の自白が強制拷問によるものたることを認むべき証跡はないと判示しているのであり、この判旨は正当と認められるので所論はその前提を欠く。同第二点は憲法三八条三項違反をいうけれどAの自供始末書により所論各被告人の自白を補強するに足るものと認められるから、所論はその前提を欠く。またその余の論旨は単なる訴訟法違反の主張に外ならない。同第三点も憲法三八条三項違反をいうけれども、所論は単なる訴訟法違反を前提とするものに過ぎない。 弁護人中内英夫の上告趣意第一点は憲法三八条二項違反をいうけれど原審は所論被告人の自白が強制拷問によるものたることを認め得ないと判示しているのであり、その判旨は正当と認められるので所論はその前提を欠く。その他の所論は事実誤認の主張に過ぎない。同第二点は、憲法三四条違反をいうけれど、所論は原審で主張されず従つて判断されなかつた事項を当審で新たに主張するものであるばかりでなく、所論前提たる事実を認むべき証跡は記録上存在しない。その他の所論は単なる訴訟法違反の主張に外ならない。同第三点は量刑不当の主張である。されば所論はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎- 1 -裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔 長裁判官岩松三郎- 1 -裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -
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