昭和53(あ)1880 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年6月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人向江璋悦、同布施誠司の上告趣意第一点は、憲法三七条一項、七六条三項 違反をいうが、記録を調べても、第一審裁判所が不

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主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人向江璋悦、同布施誠司の上告趣意第一点は、憲法三七条一項、七六条三項 違反をいうが、記録を調べても、第一審裁判所が不公平な裁判をした事実を窺わせ る証跡はみあたらないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法一四条、四四条 違反を、同第五点は、憲法前文、三一条違反をいうが、いずれも原審で主張、判断 を経ていない事項に関する主張であり、同第三点は、憲法一四条、四四条違反を、 同第四点は、憲法三一条違反を、同第六点は、憲法三七条一項違反をいうが、その 実質は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同第七点のうち、憲法 三八条二項違反をいう点は、記録を精査しても、被告人の捜査官に対する自白の任 意性を疑うべき証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実 誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人岩田満夫、同中久木邦宏の上告趣意第 一点、第二点は、憲法一四条、三一条、四四条違反をいうが、原審で主張、判断を 経ていない事項に関する主張であり、同第三点の一、二は、憲法三七条一項違反を いうが、記録を調べても、第一審及び原審において不公平な裁判がなされた事実を 窺わせる証跡がみあたらないから、所論は前提を欠き、同第三点の三は、憲法三七 条二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事 実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人奥平甲子の上告趣意は、 憲法三七条一項二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、弁護 人菊地三四郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、 以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 - 誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、 以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 - 1 -   昭和五四年六月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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