昭和53(あ)1880 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年6月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人向江璋悦、同布施誠司の上告趣意第一点は、憲法三七条一項、七六条三項 違反をいうが、記録を調べても、第一審裁判所が不

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判決文本文916 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人向江璋悦、同布施誠司の上告趣意第一点は、憲法三七条一項、七六条三項違反をいうが、記録を調べても、第一審裁判所が不公平な裁判をした事実を窺わせる証跡はみあたらないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法一四条、四四条違反を、同第五点は、憲法前文、三一条違反をいうが、いずれも原審で主張、判断を経ていない事項に関する主張であり、同第三点は、憲法一四条、四四条違反を、同第四点は、憲法三一条違反を、同第六点は、憲法三七条一項違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同第七点のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録を精査しても、被告人の捜査官に対する自白の任意性を疑うべき証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人岩田満夫、同中久木邦宏の上告趣意第一点、第二点は、憲法一四条、三一条、四四条違反をいうが、原審で主張、判断を経ていない事項に関する主張であり、同第三点の一、二は、憲法三七条一項違反をいうが、記録を調べても、第一審及び原審において不公平な裁判がなされた事実を窺わせる証跡がみあたらないから、所論は前提を欠き、同第三点の三は、憲法三七条二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人奥平甲子の上告趣意は、憲法三七条一項二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、弁護人菊地三四郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和五四年六月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官戸田弘裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗- 2 -

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