昭和45(オ)836 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年1月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和43(ネ)257
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤安哉の上告理由第一点について。  原判決(その引用する第一審判決

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判決文本文1,235 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤安哉の上告理由第一点について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の確定したところによれ ば、上告人は、本件貨物自動車を所有し、息子のDおよび被用者にこれを運転させ て砂利・砂の販売業を営んでいたというのであるから、右自動車を自己のために運 行の用に供していたものであることが明らかである。そして、Eは、上告人と姻族 関係にあつて近所に居住し、従来も数回上告人および家人から右自動車を借り受け て運転したことがあること、右自動車の鍵は上告人の住居から自由に持ち出すこと ができ、車庫から自動車を進出させることも容易な状況にあつたこと、本件事故の 前日の午後、Eは、妻の実家に行くなどのため上告人の家人に右自動車を借りる旨 を告げ、右鍵を持ち出して右自動車を運転して進行し、途中でDを同乗させ、以後 同人の運転で八女市および久留米市に赴き、その帰途Eの運転中に本件事故を起こ したものであること、したがつて、Eが右自動車を借り受けたのも一時使用のため であり、ただちに返還を予定していたものであることなど原判決認定の事実関係の もとにおいては、本件事故当時、Eが上告人の承諾を得ないで私用のため本件自動 車を運転していたからといつて、上告人が右自動車の運行について支配を失つてい たものと解される事情は、認めるに足りないものというべきである。したがつて、 上告人は、自己のため自動車を運行の用に供する者として本件事故による損害を賠 償する責任を負うべきものであるとした原判決の判断は、正当であつて、論旨は採 用することができない。  同第二点について。 - 1 -  本件事故発生について被上告人の過失を認めるに足りないとした原判決の認定・ 判断は べきものであるとした原判決の判断は、正当であつて、論旨は採 用することができない。  同第二点について。 - 1 -  本件事故発生について被上告人の過失を認めるに足りないとした原判決の認定・ 判断は、挙示の証拠に照らして肯認することができ、右認定・判断の過程に所論の 違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実 認定を非難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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