【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。 同趣意第一点について。 自白の任意性を争い憲法三八条二項違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。 同趣意第一点について。 自白の任意性を争い憲法三八条二項違反を主張するのであるが、記録上任意性を欠くような事情は認められないから所論違憲の主張はその前提を欠く。 なお証拠の取捨判断を非難する論旨は上告適法の理由とならない。 同第二点について。 自白の補強証拠がないので憲法三八条三項違反だというが、原判決挙示各証拠は自白が架空のものでないことを十分に示しておるから、当裁判所屡次の判例(昭和二三年(れ)第七七号、同二四年五月一八日大法廷判決判例集三巻六号七三四頁等)に徴し違憲論は理由がない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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