昭和31(オ)606 行政行為取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(追加上告理由を含む)について。  本件訴訟は、選挙に関する法

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判決文本文1,102 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(追加上告理由を含む)について。  本件訴訟は、選挙に関する法規の違法な適用があることを主張して、これを是正 し法規を維持するため、上告人がa村の住民にして選挙民たる資格において提起し たいわゆる民衆訴訟であつて、当事者間に具体的な権利義務その他の法律関係につ いての争があり個人の権利を保護するための訴訟ではないから、かかる訴訟は、法 律の規定をまつてはじめて提起しうるものであり、法律の規定のない限り訴訟を提 起しうべきものではない。地方公共団体の長の選挙に関する選挙期日の告示につい ては、独立してその取消を求める異議、訴願又は訴訟を許した法律上の規定はなく、 ただ公職選挙法は選挙争訟として異議、訴願又は訴訟のみを規定しており、同法二 〇二条は、選挙の効力に関する異議申立期間を選挙の日から十四日と定め、それに つゞく訴願、訴訟のほか他に争訟の規定をおいていない。それ故、選挙期日の告示 を選挙の一連の手続から切り離して、これを独立した争訟の対象とすることは、法 律の許容しない趣旨と解すべきである。されば、原審が同趣旨の見解の下に本訴を 不適法と判断したことは正当であつて、原判決には所論の違法はない。論旨は、選 挙期日の告示を選挙執行の手続から切り離し、別異の性質を有するものとする上告 人独自の見解を前提とするものであるが、所論のように解すべき理由はなく、実際 上からいつても、所論告示の違法は、選挙争訟の原因となしうるので、これを独立 した争訟の対象としないでも、なんらの不都合はないのである。なお、論旨中には 違憲を主張する部分もあるけれども、上告人独自の見解を前提とするか、あるいは 単なる法令違反の主張に帰し、すべて理由がない。 - 1 - 対象としないでも、なんらの不都合はないのである。なお、論旨中には 違憲を主張する部分もあるけれども、上告人独自の見解を前提とするか、あるいは 単なる法令違反の主張に帰し、すべて理由がない。 - 1 -  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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