○ 主文一本件控訴を棄却する。 二控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実及び理由第一当事者の求めた裁判一控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 二控訴の趣旨に対する答弁主文同旨第二事案の概要本件事案の概要は、原判決「事実及び理由」の「第二事案の概要」の項に記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。 第三証拠(省略)第四当裁判所の判断一当裁判所も、被控訴人が平成四年九月一一日付けでした柔道整復師養成施設の設置計画を承認しない旨の通知は行政事件訴訟法三条二項所定の取消訴訟の対象となる行政処分に当たらないので、その取消しを求める本件訴えは不適法であって却下すべきものと判断する。 その理由は、原判決理由説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。 なお、控訴人は、現実の運用の実態を前提とする限り、設置計画が承認された場合において提出者が将来指定を受けられる地位は、法律で保護するに値する利益(期待権)ということができることをも論拠の一つとして指摘する。しかしながら、被控訴人は、設置計画に対していったん承認したとしても、それは法令上の根拠に基づくものではないから、その承認が不適当であったとすれば、同一人からの指定申請に対して不指定の処分をすることを何ら妨げられないし、また、反対に、設置計画を承認しなかった事案においても、仮に承認するのが相当であったとすれば、指定申請に対して指定処分を行うこともできると解すべきである。むしろ、このように解しなければ、被控訴人は、法令に根拠を置かない単なる行政指導により提出者の法律上の地位に重大な影響を及ぼしたことになり、違法のそしりを免れないであろう。したがって、控訴人の右指摘を前提として本件不承認の処分性を判断することはできない。 二よって、原 指導により提出者の法律上の地位に重大な影響を及ぼしたことになり、違法のそしりを免れないであろう。したがって、控訴人の右指摘を前提として本件不承認の処分性を判断することはできない。 二よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官丹宗朝子新村正人齋藤隆)
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