【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中島貢の上告趣意第一点は違憲をいうが、原判決の是認した第一審判決が 証拠に採用している所論検察官作成のAの供述調書
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人中島貢の上告趣意第一点は違憲をいうが、原判決の是認した第一審判決が証拠に採用している所論検察官作成のAの供述調書及び裁判官作成の右同人の供述調書は、第一審公判において、検察官が申請し、裁判所がこれを許容したAが死亡したために、検察官は同人の右各供述調書の証拠調を請求し、被告人はこれらを証拠とするに同意したことが記録上明らかであり(記録四二丁)、また、所論第二回公判調書中証人B外三名の証人の各供述記載部分が、心理上の強制によりなされた旨の事実も、記録上これを認めることができないから、違憲の主張はその前提を欠き、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は、違憲をいうが、その理由のないことは昭和二三年(れ)二三〇号同年七月二九日大法廷判決の趣旨に徴し明らかである。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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