平成30年11月5日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成29年(ワ)第6906号商標権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成30年8月28日判決原告 P1 同訴訟代理人弁護士松村信夫同塩田千恵子組織変更前の商号株式会社ユー・エス・ジェイ被告合同会社ユー・エス・ジェイ同訴訟代理人弁護士平野惠稔 同富田詩織 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,別紙被告商品目録記載の各商品に別紙被告標章目録記載の標章を付し,又は同標章を付した同商品を販売し,販売のために展示してはならない。 2 被告は,その占有する別紙被告標章目録記載の各標章を付した商品及びこれに関する宣伝用のカタログ,パンフレットを廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1500万円及びこれに対する平成29年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 事案の概要 1 請求の要旨 本件は,服飾雑貨の製造,販売を業とし,別紙商標権目録記載の各商標権(以下, 番号に応じて「本件商標権1」,その登録商標を「本件商標1」などといい,本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」,本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」という。)を有する原告が,テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する被告が,別紙被告標章目録記載の標章(以下,番号に応じ 本件商標2を併せて「本件各商標」という。)を有する原告が,テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する被告が,別紙被告標章目録記載の標章(以下,番号に応じて「被告標章1」などといい,全ての標章を総 称して「被告各標章」という。)を付した,いわゆるキャラクターグッズである別紙被告商品目録記載の各商品(以下,番号に応じて「被告商品1」,「被告商品1-1」などといい,全ての商品を総称して「被告各商品」という。)を販売する行為等が,本件各商標権を侵害するとして,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1) 差止請求(第1の1項)本件各商標権(商標法36条1項)に基づく被告各商品の販売等の差止請求(2) 廃棄請求(第1の2項)本件各商標権(同条2項)に基づく被告各商品及びこれらに関する広告の廃棄請求 (3) 損害賠償請求(第1の3項)不法行為(本件各商標権の侵害)に基づく損害金の一部である1500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 2 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲書証及び弁論の全趣旨により容易 に認められる事実)(1) 原告の商標権等ア原告は,平成21年7月に「X」という屋号で服飾雑貨の製造,販売の個人事業を立ち上げ,本件各商標権を取得し(本件商標権2の設定の登録日は平成20年9月5日,本件商標権1の設定の登録日は平成22年4月16日である。), 本件各商標を付した服飾雑貨を販売してきている(争いのない事実,甲5,6,1 2,13)。 イ本件商標1は,太ゴシック体の「BELLO」の文字から成り(具体的構 6日である。), 本件各商標を付した服飾雑貨を販売してきている(争いのない事実,甲5,6,1 2,13)。 イ本件商標1は,太ゴシック体の「BELLO」の文字から成り(具体的構成は,別紙商標権目録1の登録商標欄記載のとおりである。),その指定商品は同目録1の「商品の区分及び指定商品」欄記載のとおりであり,第25類の指定商品は「下着,トランクス,アンダーウエアー,洋服,帽子,手袋,マフラー,スト ール,バンダナ,耳覆い,靴下」である(争いのない事実)。 本件商標2は,筆記体風の「Bello」の文字から成り(具体的構成は,別紙商標権目録2の登録商標欄記載のとおりである),その指定商品は同目録2の「商品の区分及び指定商品」欄記載のとおり,すなわち「下着,トランクス,アンダーウエアー,アンダーパンツ,アンダーシャツ,洋服,帽子」である(争いのない事 実)。 (2) 被告の行為等ア USJを運営する被告は,いずれかの時期から,USJのパーク内又はUSJに近接した場所に在る被告が直営する店舗において,被告各標章(被告標章1は「BELLO」の文字,被告標章2ないし4は「BELLO」の飾り文字であ り,その具体的構成は別紙被告標章目録記載のとおりである。)を付した被告各商品(別紙被告商品目録参照)の販売を開始し,現在に至るまで被告商品1-5,8-1ないし8-3については販売を継続している一方,それ以外のものについては現在販売していない(争いのない事実,乙54,弁論の全趣旨)。 イ被告各商品は,アニメ映画に登場するミニオン(乙9ないし12)のキ ャラクターの図柄が付されたキャラクターグッズである(別紙被告商品目録参照)。 ミニオンが話す言葉はミニオン語と呼ばれており,ミニオン語の1つに,英語の に登場するミニオン(乙9ないし12)のキ ャラクターの図柄が付されたキャラクターグッズである(別紙被告商品目録参照)。 ミニオンが話す言葉はミニオン語と呼ばれており,ミニオン語の1つに,英語の「HELLO」の意味で用いられる「BELLO」というものがある(弁論の全趣旨)。 被告各商品のタグには,地球儀を模した図形の上に重なる形で「UNIVERS ALSTUDIOSJAPAN」の文字が2段に記載されたロゴ(以下「本件 被告ロゴ」という。)が付されている(乙8,弁論の全趣旨)。 ウ被告は,原告が「フード付きポンチョ」と称する被告商品8-1ないし8-3(以下,これらの商品を総称して「被告商品8」という。)を「フード付きタオル」として販売している(甲21の2,別紙被告商品目録8-1の写真)。 (3) 商品の類似 被告各商品のうち被告商品8以外の商品については,本件各商標の指定商品と同一又は類似であることについて当事者間に争いがない。 3 争点(1) 本件各商標と被告各標章の類否(争点1)(2) 本件各商標の指定商品と被告商品8の類否(争点2) (3) 非商標的使用(商標法26条1項6号)該当性(争点3)(4) 権利濫用該当性(争点4)(5) 差止めの必要性(侵害行為のおそれ)の有無(争点5)(6) 原告の損害の有無及び額(争点6) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件各商標と被告各標章の類否)について(原告の主張)ア本件各商標(ア) 本件商標1本件商標1は,「BELLO」の文字から成り,その語源はイタリア語の「BE LLO」(発音は「ベッロ」)である。もっとも,本件商標1は,平均的な ア本件各商標(ア) 本件商標1本件商標1は,「BELLO」の文字から成り,その語源はイタリア語の「BE LLO」(発音は「ベッロ」)である。もっとも,本件商標1は,平均的な日本人の語学力からすれば,「ベッロ」だけでなく「ベロ」又は「ベロー」という称呼も生じ,特定の観念を生じるものではない(仮に服飾雑貨に使用された場合に何らかの観念を生じるとすれば,Xが販売するおしゃれな若者向け被服等のブランドであるという観念を生じる。)。 (イ) 本件商標2 本件商標2は,「Bello」の筆記体風の文字から成り,その語源はイタリア語の「BELLO」(発音は「ベッロ」)である。もっとも,本件商標2は,平均的な日本人の語学力からすれば,「ベッロ」だけでなく「ベロ」又は「ベロー」という称呼も生じ,特定の観念を生じるものではない(仮に服飾雑貨に使用された場合に何らかの観念を生じるとすれば,Xが販売するおしゃれな若者向け被服等のブ ランドであるという観念を生じる。)。 イ被告各標章被告各標章のうち,被告標章1は「BELLO」の文字,被告標章2ないし4は「BELLO」の飾り文字から成る(被告各標章の外観に関する被告の主張に対する原告の認否は,別紙「被告各標章の外観に関する当事者の主張一覧表」の「原告 の認否」欄記載のとおりである。なお,「原告の認否」欄の「○」は認める,「×」は否認,「△」は不知の意味である。)。被告各標章は,平均的な日本人の語学力からすれば,「ベロー」だけでなく「ベッロ」又は「ベロ」という称呼も生じ,特定の観念を生じるものではない(仮に服飾雑貨に使用された場合に何らかの観念を生じるとすれば,Xが販売するおしゃれな若者向け被服等のブランドである という観念を生じ 「ベロ」という称呼も生じ,特定の観念を生じるものではない(仮に服飾雑貨に使用された場合に何らかの観念を生じるとすれば,Xが販売するおしゃれな若者向け被服等のブランドである という観念を生じるのであり,「HELLO」という観念を生じるものではない。)。 被告各標章がミニオンのキャラクターの図柄と一体として付されているわけではなく,「BELLO」がミニオン語であると需要者に広く認識されているわけでもないから,被告各標章がミニオン語であると需要者に認識されるとはいえない。 ウ類否の検討上記ア,イに照らせば,原告各商標と被告各標章は同一又は類似する。 (被告の主張)ア本件各商標(ア) 本件商標1 本件商標1が「BELLO」の文字から成り,その語源がイタリア語の「BEL LO」(発音は「ベッロ」)であることは認める。本件商標1が現に「ベッロ」と称呼されていることに照らせば,「ベッロ」という称呼は生じるが,「ベロ」又は「ベロー」という称呼は生じない。本件商標1は,「いいもの」ないし「すばらしいもの」というイタリア語の語義どおりの観念を生じるが,原告(X)の「Bello」又は「BELLO」ブランドが周知でないことに照らせば,Xが販売するお しゃれな若者向け被服等のブランドであるという観念は生じない。 (イ) 本件商標2本件商標2が「Bello」の筆記体風の文字から成り,その語源がイタリア語の「BELLO」(発音は「ベッロ」)であることは認める。 本件商標2も,本件商標1と同様,「ベッロ」という称呼は生じるが,「ベロ」 又は「ベロー」という称呼は生じず,「いいもの」ないし「すばらしいもの」というイタリア語の語義どおりの観念を生じるが,Xが販売するおしゃ 商標1と同様,「ベッロ」という称呼は生じるが,「ベロ」 又は「ベロー」という称呼は生じず,「いいもの」ないし「すばらしいもの」というイタリア語の語義どおりの観念を生じるが,Xが販売するおしゃれな若者向け被服等のブランドであるという観念は生じない。 イ被告各標章被告各標章のうち,被告標章1が「BELLO」の文字,被告標章2ないし4が 「BELLO」の飾り文字から成ることは認める。その余の被告各標章の外観に関する被告の主張は,別紙「被告各標章の外観に関する当事者の主張一覧表」の「被告の主張」欄記載のとおりである。 被告各標章は,英語の「HELLO」を連想させるものであって,ミニオンのキャラクターの図柄とともに被告各商品に付されていることなどに照らせば,「ベロ ー」という称呼は生じるが,「ベッロ」又は「ベロ」という称呼は生じず,ミニオン語であるという観念を生じる。 ウ類否の検討上記ア,イに照らせば,被告各標章は,外観,称呼及び観念のいずれが原告各商標と異なるから,類似しない。さらに,被告各商品が販売されているのが,USJ 内外に在る被告が直営する店舗や被告が運営するオンラインストアに限られている などという取引の実情を踏まえても,被告各標章は,需要者から,キャラクターデザインの一部であるとしか認識されないなど,何ら被告各商品の出所に誤認混同をきたすおそれはない。 (2) 争点2(本件各商標の指定商品と被告商品8の類否)について(原告の主張) 被告商品8の形状,用途は,フード付きポンチョのそれらと同一であり,単なるタオルのそれらとは異なる。被告商品8は,本件各商標の指定商品であるトランクス,フード付きトレーナーといった洋服と同一店舗において同一需要者に販売される。 ド付きポンチョのそれらと同一であり,単なるタオルのそれらとは異なる。被告商品8は,本件各商標の指定商品であるトランクス,フード付きトレーナーといった洋服と同一店舗において同一需要者に販売される。したがって,被告商品8は,フード付きポンチョであり,第25類に属する本件各商標の指定商品であるトランクス,洋服等と類似する。 (被告の主張)被告商品8は,フード付きタオル,要するにタオルであり,防寒ないし防水の機能を期待されるポンチョとは用途が異なり,同一店舗ないし売場において販売されることは通常ない。したがって,被告商品8は,ポンチョではなく,第25類に属する本件各商標の指定商品と類似しない。 (3) 争点3(非商標的使用〔商標法26条1項6号〕該当性)について(被告の主張)被告は,被告各商品の出所を示すものとして,被告各商品に「UNIVERSALSTUDIOSJAPAN」などと記載されたロゴが付されたタグを付している。被告は,コラボ商品を販売する際は当該商品がコラボ商品であることを前面 に押し出すが,コラボ商品ではない被告各商品の被告各標章についてそのようなことはしていない。このように被告は,被告各標章を被告各商品の出所を示すものとして使用していない。 被告各商品のタグの存在,テーマパークでは当該テーマパーク限定の商品しか販売されていないことが通常であることに照らせば,被告各商品の需要者,すなわち, USJ内外に在る被告の直営店又は被告のオンラインストアでキャラクターグッズ を購入しようとする者は,被告各商品の出所を被告又はUSJであると認識する。 原告の「Bello」又は「BELLO」ブランドは,周知性を有しない。被告各商品の需要者は,ミニオンのキャラクターの図柄が付さ 入しようとする者は,被告各商品の出所を被告又はUSJであると認識する。 原告の「Bello」又は「BELLO」ブランドは,周知性を有しない。被告各商品の需要者は,ミニオンのキャラクターの図柄が付されている商品をミニオンのキャラクター商品として認識する。そして,ミニオンがミニオン語を話すという特徴が顧客吸引力を構成する要素となっていること,「BELLO」の語が,被告 各商品以外のミニオンのキャラクターグッズや被告各商品の販売場所において,ミニオン語であると認識される使われ方をしていることに照らせば,需要者は,ミニオンのキャラクターの図柄とともに,ミニオン語として被告各商品に付された被告各標章を見て,これがミニオンのキャラクターの図柄のデザインの一部であり,著明なミニオン語の1つである「BELLO」を表現したものとして認識するのであ り,被告各商品の出所を示すものとして認識するわけではない。 (原告の主張)被告各商品における被告各標章の使用態様に照らせば,被告各商品の需要者は,被告各標章をミニオンのキャラクターの図柄と外観上一体であるとは認識しない。 仮にミニオンのキャラクターの図柄が周知性を有するとしても,ミニオン語自体は 周知性を有するとはいえないこと,「BELLO」が18種類以上存在するミニオン語の1つにすぎないことなどに照らせば,被告各商品の需要者は,被告各標章をミニオン語の1つである「BELLO」であるとか,ミニオンが発する挨拶であるとは認識しない。被告各商品のタグが目立たない位置に小さく付されていることに照らせば,需要者が,被告各商品のタグを被告各商品の出所を示すものであるとは 認識しない。これらの点に,原告各商標が周知性を有すること,ミニオンのキャラクターグッズにはいわゆるコラボ商品も多数存在す ば,需要者が,被告各商品のタグを被告各商品の出所を示すものであるとは 認識しない。これらの点に,原告各商標が周知性を有すること,ミニオンのキャラクターグッズにはいわゆるコラボ商品も多数存在することに照らせば,被告各商品の重要者が,被告各標章を被告各商品の出所を示すものとして認識する可能性は否定できない。 「BELLO」の文字が,USJ内又はその近辺の限られた場所の一角で,ミニ オンのキャラクターの図柄とともに使用され始めたのは比較的最近のことである。 (4) 争点4(権利濫用該当性)について(被告の主張)原告は,本件商標1の第25類に属する指定商品のうち洋服,手袋,マフラー,ストール,バンダナ,耳覆い及び靴下については本件商標1を,本件商標2の第25類に属する指定商品のうちアンダーシャツ及び洋服については本件商標2を,そ もそも使用しておらず,本件各商標は不使用取消しにより取り消されるべきものである。被告各標章は,ミニオンのキャラクターの一部として,著明である。 以上の諸点に照らせば,被告各商品のうち被告商品1-1ないし1-11(Tシャツ),2(腹巻付き毛糸のパンツ),5(靴下),6-1ないし6-3(フード付きトレーナー),7(トレーナー〔スウェット〕)及び8-1ないし8-3(フ ード付きポンチョ)に関して本件各商標権を行使することは,ミニオンの強い顧客吸引力にフリーライドして権利を行使するものであり,客観的に公正な競争秩序の維持を害するものであるから,権利濫用である。 (原告の主張)原告が,本件商標1の第25類に属する指定商品のうち洋服,手袋及び靴下につ いても本件商標1を,本件商標2の第25類に属する指定商品のうちアンダーシャツ及び洋服についても本件商標2を使用 原告が,本件商標1の第25類に属する指定商品のうち洋服,手袋及び靴下につ いても本件商標1を,本件商標2の第25類に属する指定商品のうちアンダーシャツ及び洋服についても本件商標2を使用するなど,本件各商標は不使用取消しにより取り消されるべきものではない。仮にミニオンのキャラクターが著明になっているとしても,原告は,それ以前から,本件各商標を使用してきている。 以上の諸点に照らせば,被告各商品のうち被告商品1-1ないし1-11(Tシ ャツ),2(腹巻付き毛糸のパンツ),5(靴下),6-1ないし6-3(フード付きトレーナー),7(トレーナー〔スウェット〕)及び8-1ないし8-3(フード付きポンチョ)に関して本件各商標権を行使することは,権利濫用ではない。 (5) 争点5(差止めの必要性〔侵害行為のおそれ〕の有無)について(原告の主張) 被告が,被告各商品のうち被告商品1-1ないし1-4,1-6ないし1-11, 2,3-1ないし3-3,4-1及び4-2,5,6-1ないし6-3並び7の商品については,既に販売を終了しているとしても,これらの商品を販売するおそれは否定できない。 (被告の主張)被告は,被告各商品のうち被告商品1-1ないし1-4,1-6ないし1-11, 2,3-1ないし3-3,4-1及び4-2,5,6-1ないし6-3並び7の商品については,既に販売を終了し,再入荷はもとより再生産も行っていないから,これらの商品を販売するおそれはない。 (6) 争点6(原告の損害の有無及び額)について(原告の主張) ア主位的主張被告による被告各商品の売上高が少なくとも●(略)●であり,利益率が少なくとも60パーセントであることに照らせば,被告が被告各 び額)について(原告の主張) ア主位的主張被告による被告各商品の売上高が少なくとも●(略)●であり,利益率が少なくとも60パーセントであることに照らせば,被告が被告各商品を販売することにより得た利益額は●(略)●円を下らない。したがって,原告の逸失利益の額は,●(略)●円を下らないと推定される(商標法38条2項)。 また,弁護士費用相当額は,500万円である。 イ予備的主張被告が被告各商品を販売したことにより原告に発生した損害額は,使用料相当額である●(略)●円(被告による被告各商品の売上高が少なくとも●(略)●円,使用料率が少なくとも5パーセント)を下らないと推定される(商標法38条3 項)。 また,弁護士費用相当額は,500万円である。 (被告の主張)否認ないし争う。被告各標章の使用により原告に損害が発生したとは認められない。 第3 当裁判所の判断 1 判断の基礎となる事実関係前提事実のほか,後掲書証及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実関係が認められる。 (1) ミニオンとUSJアミニオン (ア) 映画のキャラクターミニオンは,アニメ映画「怪盗グルーの月泥棒」(平成22年公開〔乙9〕,国内興行収入は12億円〔乙13〕)及び「怪盗グルーのミニオン危機一髪」(平成25年公開〔乙10〕,国内興行収入は25億円〔乙14〕。以下,上記2つの映画を併せて「怪盗グルー・シリーズ」という。)に登場する複数のキャラクターで あるところ,「怪盗グルー・シリーズ」においては主人公ではなかったものの人気を博したことから,ミニオンを主人公にしたスピンオフ作品である「ミニオンズ」(平成27年公開〔乙11〕,国内興行収入が52.1億 ところ,「怪盗グルー・シリーズ」においては主人公ではなかったものの人気を博したことから,ミニオンを主人公にしたスピンオフ作品である「ミニオンズ」(平成27年公開〔乙11〕,国内興行収入が52.1億円〔乙15〕)が製作公開されるに至り(甲29),「怪盗グルー・シリーズ」の続編である「怪盗グルーのミニオン大脱走」(平成29年公開〔乙12〕)は,国内興行収入が60億円を 超える(乙16)ほどの大ヒットとなった。 (イ) ミニオン語ミニオンは,18種類以上の語から成るミニオン語と呼ばれる言葉を話すところ,「BELLO」は,そのうちの1つであり,英語で「HELLO」,日本語で「こんにちは」の意味で用いられている(弁論の全趣旨)。ミニオン語が何種類の語か ら成るかなど,ミニオン語の全貌については証拠上も明らかではない。 イ被告によるキャラクターグッズの販売被告が運営するテーマパークであるUSJでは,米国のユニバーサル・スタジオ社が手がける映画を中心とするハリウッド映画等に登場する様々なキャラクターが導入され,これらのキャラクターに依拠したアトラクションが設置され,ショーが 開催され,パーク内及び近隣で被告が運営する直営店舗において,被告各商品を含 むこれらのキャラクターの商品(キャラクターグッズ)が,USJの公式グッズとして,それらのキャラクターグッズのコーナーで販売されている(乙49,弁論の全趣旨)。これらのキャラクターグッズには全て,本件被告ロゴ(地球儀を模した図形の上に重なる形で「UNIVERSALSTUDIOSJAPAN」の文字が2段に記載されている。)や「(株)ユー・エス・ジェイ」などという当該商品 の出所が被告であることを明示する標章がタグやパッケージに付されており,上記直営店舗で UDIOSJAPAN」の文字が2段に記載されている。)や「(株)ユー・エス・ジェイ」などという当該商品 の出所が被告であることを明示する標章がタグやパッケージに付されており,上記直営店舗で販売される商品のうちで上記標章が付されていないものは,自動販売機の飲み物等のごく一部の商品に限られている(乙8,22〔No.3等〕,弁論の全趣旨)。 また,被告は,USJ内で販売している商品を取り扱うオンラインストア(その トップページのURLは,http://onlinestore.usj.co.jp/である。)を運営し,そこでもUSJ内で販売しているキャラクター商品を販売している(乙50)。 ウ USJにおけるミニオンの導入USJでは,平成26年11月からパークのキャラクターにミニオンを導入してミニオンのキャラクターグッズの販売を開始し,平成29年4月20日にはミニオ ンをテーマとするエリアである「ミニオン・パーク」を開設した(乙49,弁論の全趣旨)。 被告が●(略)●に行ったアンケート調査では,●(略)●のうち●(略)●の者がミニオンというキャラクターを知っていると回答していた(乙17,18)。 また,●(略)●の間のUSJにおける●(略)●の各関連商品の月別売上高を比 較すると,●(略)●(乙21)。 (2) 被告が販売するミニオンのキャラクターグッズア被告各商品における被告各標章の使用態様被告各商品の正確な販売開始時期までは特定できないが,弁論の全趣旨によれば,被告各商品のうちの少なくともいずれかは,ミニオンのキャラクターグッズの販売 が開始された平成26年11月に販売が開始された可能性がある。 被告各標章のうち,被告標章1は「BELLO」の文字,被告標章2ないし4は「BE ミニオンのキャラクターグッズの販売 が開始された平成26年11月に販売が開始された可能性がある。 被告各標章のうち,被告標章1は「BELLO」の文字,被告標章2ないし4は「BELLO」の飾り文字であり,これらの具体的構成は別紙被告標章目録記載のとおりである。被告各商品における被告各標章の使用態様は,別紙被告商品目録記載の各写真のとおりであることは当事者間に争いがないところ,具体的な使用態様は,以下のとおりである。 (ア) 被告商品1-1ないし1-11(Tシャツ)a 被告商品1-1被告商品1-1は,胸元に弧を描いて被告標章1が目立つように付され,その下部に片手を上げたミニオンのキャラクターの図柄が付されている。 b 被告商品1-2 被告商品1-2は,胸元に末尾に感嘆符が付された被告標章1が目立つように付され,その上部に片手を上げたミニオンのキャラクターの図柄が付されている。 c 被告商品1-3及び1-4被告商品1-3及び1-4は,いずれも,胸元のやや下,腹回りのやや上の位置辺りに末尾に感嘆符が付された被告標章1が目立つように付され,その上部には首 の部分がないミニオンのキャラクターの図柄が付され,下部には「STUART」という文字が付されている。各商品の違いは,被告商品1-3が白を基調とするのに対し,被告商品1-4が黒を基調にする点である。 d 被告商品1-5被告商品1-5は,胸元にサーフボードの図柄の中に特殊な縦長のフォントが用 いられた被告標章1が付され,その左部にそのサーフボードを持つようにミニオンのキャラクターの図柄が付されている。 e 被告商品1-6被告商品1-6は,腹回りに末尾に感嘆符が付された いられた被告標章1が付され,その左部にそのサーフボードを持つようにミニオンのキャラクターの図柄が付されている。 e 被告商品1-6被告商品1-6は,腹回りに末尾に感嘆符が付された被告標章1が目立つように付され,その上部に片手を広げたミニオンのキャラクターの図柄(右側,向かって 左側)と両手を下ろしたミニオンの別のキャラクターの図柄(左側,向かって右 側)が付され,更にその上部に「WHAAAAA?」の文字が付されている。 f 被告商品1-7被告商品1-7は,全体に末尾に感嘆符が付された被告標章1が多数散りばめられており,ミニオンの複数のキャラクターの図柄並びに「POOPAYE」及び「WHAAAAA?」の文字も全体に多数散りばめられている。 g 被告商品1-8被告商品1-8は,胸元の左側(向かって右側)に末尾に感嘆符が付された被告標章1が付され,その下部を始めとして全体に合計5つのミニオンのキャラクターの図柄が付され,その周辺に星印が付され,腹回りに「MINIONS」の文字が付されている。 h 被告商品1-9被告商品1-9は,胸元に末尾に感嘆符が付された被告標章1が上下にずれ,かつ,角度を変えて付され,その下部に片手を上げたミニオンのキャラクターの図柄(右側,向かって左側)と両手を下ろしたミニオンの別のキャラクターの図柄(左側,向かって右側)が付され,片手を上げたミニオンのキャラクターの図柄の上下 に星印が,下部にバナナの図柄がそれぞれ付されている。 i 被告商品1-10被告商品1-10は,胸元に末尾に感嘆符が付された被告標章2が付され,その上部に合計4つのミニオンのキャラクターの図柄が横に付されている。 j 被 。 i 被告商品1-10被告商品1-10は,胸元に末尾に感嘆符が付された被告標章2が付され,その上部に合計4つのミニオンのキャラクターの図柄が横に付されている。 j 被告商品1-11 被告商品1-11は,全体に大きくミニオンのキャラクターの図柄が付され,その口から出された吹出し内に末尾に感嘆符が付された被告標章1が,上下にずれ,かつ,角度を変えて各文字が重なるとともに,色違いの縁取りと影が施されて付されている。 (イ) 被告商品2(インナー〔腹巻付き毛糸のパンツ〕 被告商品2は,左足の足ぐり部分に被告標章1が付され,その上部にミニオンの キャラクターの顔の図柄が付されている。 (ウ) 被告商品3(トランクス)a 被告商品3-1(メンズ用)被告商品3-1は,腰回りに末尾に感嘆符が付された被告標章1が複数付され,複数のミニオンのキャラクターの図柄が本体部分を埋め尽くすように付されている。 b 被告商品3-2(レディス用)被告商品3-2は,腰回りに末尾に感嘆符が付された被告標章1が複数付され,複数のミニオンのキャラクターの図柄が本体部分を埋め尽くすように付されている。 c 被告商品3-3被告商品3-3は,腰回りに末尾に感嘆符が付された被告標章1が複数付され, 本体部分には,片手を上げたミニオンのキャラクターの図柄が付され,その手の先に末尾に感嘆符が付された被告標章1が上下にずれ,かつ,角度を変えて付され,星印が2つ・バナナの図柄が1つ付されている。 (エ) 被告商品4(帽子)a 被告商品4-1 被告商品4-1は,バイザーの裏側に末尾に感嘆符が付された被告標章1が弧を描いて付 ・バナナの図柄が1つ付されている。 (エ) 被告商品4(帽子)a 被告商品4-1 被告商品4-1は,バイザーの裏側に末尾に感嘆符が付された被告標章1が弧を描いて付され,本体部分にミニオンのキャラクターのゴーグル及び目並びに毛をあしらった図柄が付されている。 b 被告商品4-2被告商品4-2は,バイザーの表側に末尾に感嘆符が付された被告標章1が付さ れ,本体部分の右側(向かって左側)に片手を上げたミニオンのキャラクターの図柄が大きく付されるとともに,その余の部分に複数のミニオンのキャラクターの図柄が付されている。 (オ) 被告商品5(靴下)被告商品5は,片方には,足ぐりに被告標章3が付され,足先にクリスマスツリ ーを模した図柄が付され,その中にはミニオンのキャラクターの顔が配置され,被 告標章3とクリスマスツリーを模した図柄の間には,3つのブーツの図柄が付されている一方,もう片方には,足ぐりに被告標章3が付され,その下部にトナカイの角を模した角を生やしたミニオンのキャラクターの図柄が付され,その下部にもサンタクロースの防止を模した帽子を被ったミニオンのキャラクターの図柄がされている。 (カ) 被告商品6(フード付きトレーナー)a 被告商品6-1被告商品6-1は,全体に末尾に感嘆符が付された被告標章2又は4が多数散りばめられており,ミニオンの複数のキャラクターも全体に多数散りばめられている。 b 被告商品6-2 被告商品6-2は,首元に被告標章4が付され,その下部に片手を上げたミニオンのキャラクターの図柄(左側,向かって右側)と両手を下ろしたミニオンの別のキャラクターの図柄(右側,向かって左側)が付され, 被告商品6-2は,首元に被告標章4が付され,その下部に片手を上げたミニオンのキャラクターの図柄(左側,向かって右側)と両手を下ろしたミニオンの別のキャラクターの図柄(右側,向かって左側)が付され,更にその下部に「DAVEAN● STUART」の文字(「●」の部分は不明)が3段に付されている。 c 被告商品6-3 被告商品6-3は,全体に末尾に感嘆符が付された被告標章1が多数散りばめられており,ミニオンの複数のキャラクターも全体に多数散りばめられている(乙8の写真に写っている商品は,被告商品6-3であると認められる。)。 (キ) 被告商品7(トレーナー〔スウェット〕)被告商品7は,胸元の右側(向かって左側)に末尾に感嘆符が付された被告標章 1が付され,その下部に片手に花束を持ったミニオンのキャラクターの図柄(右側,向かって左側)と片手を上げたミニオンの別のキャラクターの図柄(左側,向かって右側)が付され,更にその下部に「BOB&DAVE」の文字が2段に付されている。 (ク) 被告商品8(フード付きポンチョ) a 被告商品8-1 被告商品8-1は,商品のどの位置に付されているかまでは証拠上明らかではないものの,被告各標章のいずれかが付されていることは当事者間に争いがないところ,フード部分はミニオンのキャラクターの顔をあしらったものであり,商品パッケージには,ミニオンのキャラクターの図柄が付され,「DAVE」及び「HAHAHA」の文字が付されている。 b 被告商品8-2被告商品8-2は,背中側の中央部を始めとして全体に末尾に感嘆符が付された被告標章1が付され,ミニオンの複数のキャラクターも全体に多数散りばめられている。 c 被告 被告商品8-2被告商品8-2は,背中側の中央部を始めとして全体に末尾に感嘆符が付された被告標章1が付され,ミニオンの複数のキャラクターも全体に多数散りばめられている。 c 被告商品8-3 被告商品8-3は,背中側に末尾に感嘆符が付された被告標章1が大きく付され,その上部に首の部分がないミニオンのキャラクターの図柄が付され,更に右側にバナナの図柄が付されている。 イ被告各商品以外における「BELLO」の文字の使用状況USJ内では,被告各商品以外にもミニオンのキャラクターグッズが取り扱われ たり,USJ内外ではミニオンに関するイベント等が開催されたりしており,その取扱い時期等や「BELLO」の文字の使用状況は,以下のとおりである。 (ア) USJ内の平成26年11月の状況屋内店舗のキャラクターグッズ売場において,ミニオンのキャラクターのマスコットが,「BELLO!=HELLO!」の文字が2段に配置された看板を持つか のように置かれていたり(乙54の写真No.4),「YELLOW」の文字の下段に末尾に感嘆符が付された被告標章4が付され,その下部にミニオンのキャラクターの図柄が付されたポスター様のものが掲げられていたり(同写真No.1),何かしらの文字の下段に末尾に感嘆符が付された被告標章4が付され,その下部にミニオンの別のキャラクターの図柄が付されたポスター様のものが掲げられていた り(同写真No.2),2体のミニオンの人形が「HUGAMINION」と 記されたボードを支える下で,商品パッケージに末尾に感嘆符が付された被告標章4が付された文房具が販売されていたり(同写真No.3)する。 (イ) USJ内の平成27年7月16日の状況「MINION を支える下で,商品パッケージに末尾に感嘆符が付された被告標章4が付された文房具が販売されていたり(同写真No.3)する。 (イ) USJ内の平成27年7月16日の状況「MINIONCART」と銘打たれている屋外カート店舗において,ミニオンのキャラクターのマスコットが,「BELLO!=HELLO!」の文字が2段 に配置された看板を持つかのように置かれ,ミニオンのキャラクターグッズが販売されている(乙55の写真No.1)。 (ウ) USJ内の平成28年7月1日の状況「MINIONCART」と銘打たれ,ミニオンのキャラクターのマスコットが天井に立てられている屋外カート店舗において,ミニオンのキャラクターのマス コットが,「BELLO!=HELLO!」の文字が2段に配置された看板を持つかのように置かれ,ミニオンのキャラクターグッズが販売されている(乙55の写真No.2)。 (エ) USJ内の平成28年7月16日の状況屋内店舗のミニオンのキャラクターグッズ売場において,内部に,ミニオンのキ ャラクターのマスコットが,「BELLO」などの文字が配置された看板を持つかのように置かれ(乙55の写真No.5),ガラス窓に,「BELLO」の文字が描かれるとともに,ミニオンのキャラクターの図柄も描かれている(同No.3及び4)。同売場の近くに立っている柱には,「BELLO」の文字が記載された看板が掲げられている(同No.3)。 (オ) USJ内の平成28年12月27日の状況a シャープペンシルクリップ部分に末尾に感嘆符が付された被告標章1が付され,軸部分にミニオンの複数のキャラクターが付されている(乙22の写真No.1)。 b ボールペン 軸部分 シャープペンシルクリップ部分に末尾に感嘆符が付された被告標章1が付され,軸部分にミニオンの複数のキャラクターが付されている(乙22の写真No.1)。 b ボールペン 軸部分に末尾に感嘆符が付された被告標章1が付され,ノック部にミニオンのキ ャラクターの図柄が付されている(乙22の写真No.3)。 c 消しゴムスリープ部分の右上部に末尾に感嘆符が付された被告標章4が付され,その下部にはミニオンの複数のキャラクターの図柄が付されている(乙22の写真No.4に写っている消しゴムセットとして販売されている6個の消しゴムのうち,向かっ て右から3番目のもの)。その余の消しゴムは,ミニオンのキャラクターの図柄が付され,「OOPS!!」等の被告各標章ではない文字が付されている。 d イヤリング留め具部分に末尾に感嘆符が付された被告標章1が付され,パーツ部分はミニオンのキャラクターをモチーフにされている(乙22の写真No.5に写っている一 番右側のもの)。その余のイヤリングは,ミニオンのキャラクターをモチーフにしたパーツ部分のみで,文字は付されていない。 e 時計バンド部分に末尾に感嘆符が付された被告標章1が付されるとともに,ミニオンの複数のキャラクターの図柄,「POOPAYE!」の文字が付され,表示部にミ ニオンのキャラクターの顔の図柄が付されている(乙22の写真No.6に写っている時計の一番左側のもの)。 f パスケース本体部分に被告標章1及び3が付されるとともに,ミニオンのキャラクターの図柄,「BLUMOO」等の複数の文字が付されている(乙22の写真No.7に写 っている右側のもの)。 g 歯ブラシ持ち手部分に末尾に感嘆符が付され もに,ミニオンのキャラクターの図柄,「BLUMOO」等の複数の文字が付されている(乙22の写真No.7に写 っている右側のもの)。 g 歯ブラシ持ち手部分に末尾に感嘆符が付された被告標章1が付されるとともに,バナナの図柄が付され,商品パッケージにミニオンのキャラクターの図柄が付されている(乙22の写真No.8)。 h コップ 壁面に被告各標章のいずれかが付されるとともに,ミニオンのキャラクターの図柄が付されている(乙22の写真No.9)。 i クッキー商品パッケージに末尾に感嘆符が付された被告標章4が付されるとともに,その下部にミニオンの複数のキャラクターの図柄が付され,クッキー自体にはミニオン のキャラクターの図柄が付されている(乙22の写真No.10)。 j ポテトチップス商品パッケージの上部に表示された「MINIONSCHIPS」の上の吹出しの中に,末尾に感嘆符が付された被告標章1が付されている(乙22の写真No. 11)。 (カ) USJ外の平成29年6月15日頃の状況同日から,USJのオフィシャルホテルである「ホテルユニバーサルポート」では「ミニオン・ハチャ!メチャ!デコレーション」というロビー装飾が行われ,玄関上には「BELLO!MINI●NS」(「●」は,ミニオンのキャラクターの腹部にあるマーク)という表示がされている(乙23)。 (キ) USJ外の平成29年7月7日から同年9月10日までの状況「怪盗グルーのミニオン大脱走」の公開を記念して開催された「ミニオン大脱走カフェ」に関するウェブページに,ミニオンのキャラクター等の画像の横に「bello」の文字が表示されたり,スイーツメニューの1つとして「BELLO!J 脱走」の公開を記念して開催された「ミニオン大脱走カフェ」に関するウェブページに,ミニオンのキャラクター等の画像の横に「bello」の文字が表示されたり,スイーツメニューの1つとして「BELLO!JAPAN和風抹茶パフェ」が紹介されたり,カフェ限定GOODSの1つとして, 「BELLO」の文字とともにミニオンのキャラクターの図柄が付された「iphoneケース」が紹介されたりしている(乙25)。 (ク) USJ外の平成29年8月16日の状況動画投稿サイトであるYouTubeにアップロードされている「怪盗グルーのミニオン大脱走」の紹介用動画の静止画サムネイルには,ミニオンのキャラクターの図柄 とともに,「Bello」の文字等が表示されている(乙24)。 (ケ) USJ内の平成29年8月31日の状況「MINIONCART」と銘打たれ,ミニオンのキャラクターのマスコットが天井に立てられている屋外カート店舗において,ミニオンのキャラクターのマスコットが,「BELLO!=HELLO!」の文字が2段に配置された看板を持つかのように置かれている(乙22の写真No.13)。 (コ) USJ外の平成29年10月25日の状況アイスクリーム店である「サーティワンアイスクリーム」で「“ミニオン”・31・ジャック」というイベントを開催することを予告するウェブページにおいて,サンタクロースの帽子を被ったミニオンのキャラクターをモチーフにした表示の右側に「ベローBello!クリスマス“ミニオン”」の文字が4段に表示されてい る(乙26)。 (サ) USJ内の平成29年11月2日の状況屋内店舗のキャラクターグッズ売場において,内部に,ミニオンのキャラクターのマスコットが,「BELLO!=HELLO! れてい る(乙26)。 (サ) USJ内の平成29年11月2日の状況屋内店舗のキャラクターグッズ売場において,内部に,ミニオンのキャラクターのマスコットが,「BELLO!=HELLO!」の文字が2段に配置された看板を持つかのように置かれ(乙22の写真No.12及び14),ガラス窓に,「B ELLO」の文字が描かれるとともに,ミニオンのキャラクターの図柄も描かれている(同No.15)。 (3) ミニオンに関連して展開されたコラボレーション企画・ライセンス商品ア USJ内USJでは,平成28年に開園15周年を記念して,コラボレーション企画を1 年間にわたって展開し,鞄のブランドである「LeSportsac」や米津玄師を始めとするトップ・クリエイターとのコラボ商品(ただし被告各標章は表示されていない)を販売し,案内冊子である「スタジオ・ガイド」の中でもコラボレーション企画が行われていることを案内していた(甲25の1,乙40ないし44)。 イ USJ以外 (ア) ファッションブランドである「ABATHINGAPE」は,平 成29年7月から,ミニオンのキャラクターの図柄とともに,「ABATHINGAPEⓇ」や「TM&ⓒUniversalStudios」の文字等が付されたTシャツ等を販売していた(甲39の3)。 (イ) 平成29年7月頃に「怪盗グルーのミニオン大脱走」に関連してイオンのファッションブランドである「Doublefocus」の店舗でコラボ商品であるTシャ ツを販売され(甲25の2),同年11月頃に靴のブランドである「コンバース」のスニーカーシリーズの1つである「オールスター」とコラボしたスニーカーが販売され(甲25の3),平成30年に靴のブランドである「プーマ」とコ 5の2),同年11月頃に靴のブランドである「コンバース」のスニーカーシリーズの1つである「オールスター」とコラボしたスニーカーが販売され(甲25の3),平成30年に靴のブランドである「プーマ」とコラボした商品が販売された(甲25の4)。 (ウ) カタログ通販をしているセシールが,平成28年12月1日以降,楽 天市場において,胸元にミニオンのキャラクターの図柄が付され,その上部に「JUSTAFRIENDLY」の文字と末尾に感嘆符が付された被告標章4が2段に配置されたパジャマを販売していた(甲23の2)。 (エ) ファッションブランドである「H&M」は,平成30年3月,ミニオンのキャラクターの図柄を配したTシャツを販売していた(甲39の1)。 (オ) ファッションセンターである「しまむら」は,平成30年3月,ミニオンのキャラクターとのコラボレーションを企画し,ミニオンの図柄が配されたシャツ等を多数販売していた(甲39の2)。 (4) 被告のキャラクターグッズの直営店舗・直営オンラインストア以外での販売 アハッピーアモーレという販売者(乙52)が,平成28年4月4日以降,アマゾンにおいて,平成28年4月4日以降,「USJ 公式限定商品 《ミニオンキッズキャップ》ミニオンズグッズ」と銘打ち,「出品者のコメント」として「ユニバーサルスタジオジャパン限定公式正規品値札は外してあります。」などと説明を加えた上で,被告商品4-2を販売していた(甲23の 1)。 イ 「フリル」というフリマアプリ(乙51)において,平成29年12月25日の時点で,「ハロウィン子供ミニオンズハットキャップ子供帽子 USJ」として,つばに「bello!」の文字が付され,本体部分 」というフリマアプリ(乙51)において,平成29年12月25日の時点で,「ハロウィン子供ミニオンズハットキャップ子供帽子 USJ」として,つばに「bello!」の文字が付され,本体部分にミニオンのキャラクターの図柄が付された子供用の帽子が販売されていた(甲26の1)。 (5) 原告のオリジナルブランドである「Bello」及び「BELLO」 原告は,オリジナルブランドとして「Bello」及び「BELLO」を採用して,自ら販売する商品のタグ等に原告各商標を付している(甲13,甲15の2及び3)ところ,原告が取り扱う商品に関する宣伝広告の方法や頻度,マスメディアでの紹介等に関する状況は,以下のとおりである。 ア販売スペース 原告は,平成25年11月20日から3か月間にわたって,丸井百貨店の有楽町店・新宿本館・北千住店において(甲16の1),平成29年11月15日から平成30年1月15日までの間,梅田ロフトにおいて(甲17の1),それぞれ販売スペースを構えていた。 イ展示会等への出展 原告は,平成23年9月に開催された展示会に「BELLO」の文字が付されたトランクスを出展したり(甲7の2),同月に開催された展示会に帽子ブランド「BELLO」として出展したり(甲7の3),平成24年10月に開催された展示会に「BELLO」ブランドとして商品パッケージに「BELLO」の文字が付された商品を出展したり(甲18の1),平成25年2月に開催された展示会に 「Bello」ブランドの商品を出展したり(甲7の6)した。また,原告は,平成29年1月に開催された「OSAKASTYLINGEXPO」(大阪に縁のあるプロダクトデザイナー・クリエイター78社から公募し選定した,28社のリビング用品 り(甲7の6)した。また,原告は,平成29年1月に開催された「OSAKASTYLINGEXPO」(大阪に縁のあるプロダクトデザイナー・クリエイター78社から公募し選定した,28社のリビング用品を展示・販売するイベント)に「X」として「Bello」ブランドの商品を出展した(甲7の13)。 ウ雑誌における掲載 原告が取り扱う商品が雑誌に掲載された状況は,以下のとおりである。 (ア) 「FINEBOYS 平成24年1月号」(甲11の1)「総柄ネックウォーマーで柄スパイス」という記事の中で男性モデルが首に巻いているネックウォーマーが「ベッロのネックウォーマー」であると記載されていた。 (イ) 「UOMO 平成24年2月号」(甲11の2) 男性用のトランクスが特集されている記事の中で紹介されているトランクスの1つが「BELLO〔ベッロ〕」のトランクスであった。 (ウ) 「OCEANS 平成24年4月号」(甲11の3)「37.5歳からの勝負下着!?」などと題する記事の中で厳選した100枚のボクサーブリーフのうちの3枚が「ベッロ(カルマ)」のボクサーブリーフであっ た。 (エ) 「Safari 平成24年9月号」(甲11の4)差し色の使い方を上手に行う方法を紹介する記事の中で男性モデルが被っているニットキャップが「ベッロ/カルマ」のものであると記載されていた。 (オ) 「RUDO 平成24年10月号」(甲11の5) ある記事の中で紹介されているワークキャップが「ベッロ(カルマ)」のものであった。 (カ) 「RUDO 平成25年1月号」(甲11の6)トランクスに関する記事の中で紹介されているトランクスの1つが「BELLO るワークキャップが「ベッロ(カルマ)」のものであった。 (カ) 「RUDO 平成25年1月号」(甲11の6)トランクスに関する記事の中で紹介されているトランクスの1つが「BELLO〔ベッロ〕」のトランクスであった。 (キ) 「Blue. 平成25年2月号」(甲11の7)様々な小物に関する記事の中で紹介されているものの1つが「ベッロ(カルマ)」のボアフリースであった。 (6) 標章を付す位置関係アトランクス関連 ボクサーパンツの中には,腹回りにブランド名等を付す例が見られる(甲35の 1の1,甲35の2の1,甲35の3の1,甲35の4)。 イ帽子関連帽子の中には,つばの表側又は裏側,本体部分の正面にブランド名等を付す例が見られる(甲36の1ないし3,甲36の4の1)。 ウ靴下関連 靴下の中には,足ぐりの部分の部分にブランド名等を付す例が見られる(甲37の1及び2)。 エ Tシャツ関連Tシャツの中には,胸元にブランド名等を付す例が見られる(甲38の1及び2)。 2 争点3(非商標的使用〔商標法26条1項6号〕該当性)について以上のとおり,被告は,遅くとも平成26年11月には,被告各標章を付した被告各商品を販売する行為を開始していた可能性がある。以下,これを前提に検討する。 (1) 被告各商品において,被告各標章は,ミニオンの図柄とともに表示されて いるところ,被告各商品のようなTシャツ,下着,帽子,靴下等の服飾品には,一般に様々な図柄や単語ないしフレーズが装飾的なデザインとして用いられることが多く見られ,被告各商品に付されたミニオンの図柄と被告各標章も,そのようなデザインとしての性質を有すると認めら 飾品には,一般に様々な図柄や単語ないしフレーズが装飾的なデザインとして用いられることが多く見られ,被告各商品に付されたミニオンの図柄と被告各標章も,そのようなデザインとしての性質を有すると認められる。他方,服飾品では,被告各商品で被告各標章が付されている位置には,装飾的なデザインと兼ねてブランド名が表示され る場合もある(前記1(6))。このことからすると,被告各商品に接した需要者が,被告各標章を「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)と認識するか否かは,ミニオンの図柄や被告各標章が服飾品のデザインとしての性質を有することを前提にしつつ,更に被告各標章の使用態様や取引の実情等を総合考慮して検討する必要があ る。 (2) 前記1(1)ア(ア)で認定したとおり,ミニオンは,それが登場する米国の映画が大ヒットとなり,●(略)●という対象者を限定した被告のアンケートにおいてであるとはいえ高い周知度があったことから,一般的に高い周知性を有しているとキャラクターであると推認される。そして,被告各商品はそのようなミニオンのキャラクターグッズであるから,需要者は,ミニオンのキャラクターに関心を有し, 被告各商品がミニオンのキャラクターグッズであるという点に着目してこれを購入するものと考えられる。 そして,前記1(1)イのとおり,被告各商品は主としてUSJのパーク内及び近隣の直営店舗で公式グッズとして販売されているところ,USJを訪れる需要者が上記のような関心を有することに加え,パーク内のキャラクターとしてミニオンが導 入されていることからすると,需要者にとっては,ミニオンが,USJ(被告)が擁するキャラクターであり,被告各商品は,そのUSJ 関心を有することに加え,パーク内のキャラクターとしてミニオンが導 入されていることからすると,需要者にとっては,ミニオンが,USJ(被告)が擁するキャラクターであり,被告各商品は,そのUSJ(被告)がパーク内と近隣で運営する店舗で販売している公式のキャラクターグッズであるということをもって,他の商品との出所の識別としては十分であり,それ以上に被告各商品の出所の識別を意識する動機に乏しいと考えられる。 また,前記1(2)のとおり,パーク内及び近隣の直営店舗では,ミニオンのキャラクターグッズは,服飾品である被告各商品に限らず,服飾品でない文房具,歯ブラシ,コップ,菓子に至るまで多岐にわたって展開されており,それらに広く被告各標章ないし「BELLO!」が付されている。また,USJのパーク内でも,具体的商品を離れて,周知のミニオンのキャラクターに関連して,看板等に「BELL O!」との表示がされている。このように,被告各標章や「BELLO!」が,広くミニオンのキャラクターとセットで使用されていることからすると,パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者は,被告各標章や「BELLO!」をもって,少なくとも周知のミニオンのキャラクターと何かしら関連性を有する語ないしフレーズとして認識すると考えられる(なお,被告は,「BELLO」という語は,ミニ オンが用いるミニオン語として認識されると主張する。しかし,映画の設定上はそ のようにされているとしても,ミニオン語は18種類以上あり,映画の宣伝等でもミニオン語〔特にBELLO〕に着目した宣伝がされているとも認められないこと〔前記1(1)ア(イ)〕からすると,ミニオンというキャラクターが周知であることを超えて,「BELLO」という語がミニオン語であることまでが被告各商品の に着目した宣伝がされているとも認められないこと〔前記1(1)ア(イ)〕からすると,ミニオンというキャラクターが周知であることを超えて,「BELLO」という語がミニオン語であることまでが被告各商品の需要者の間で周知となっているとは認められないから,需要者が「BELLO」という 語がミニオン語であるとまで認識するとは認められない。)。 これらの状況からすると,パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者が,被告各標章をミニオンの図柄とは関連のないものと認識し,それによって被告各商品の出所を識別するとは考え難く,需要者は,被告各標章をもって少なくともミニオンのキャラクターと関連する何らかの語ないしフレーズとして認識し,被告各商品の 出所については,それがUSJ(被告)の直営店舗で販売されるミニオンのキャラクターの公式グッズであることや,被告各商品にも一般に商品の出所が表示される部位である商品のタグやパッケージに本件被告ロゴが表示されていることによって識別すると認めるのが相当である。 (3) もっとも,本件各商標が周知なものであれば,需要者は,それを既知の出 所表示として認識しているから,被告各標章が周知のミニオンの図柄と共に表示され,上記のような状況で販売される場合でも,被告各標章を出所表示として認識することになると考えられる。そして,上記1(5)のとおり,原告が,その創業以来,オリジナルブランドを周知させるべく,「BELLO」の文字ないしその筆記体風の文字で構成される本件各商標を取り扱う商品に付すなどしてきたことは認められ る。 しかし,原告が取り扱う商品が掲載された雑誌は印刷部数が格別多いわけでもない男性誌に限られ(乙29ないし31,弁論の全趣旨),掲載された頻度も,上記1(5)ウのとおり短期間に限られている る。 しかし,原告が取り扱う商品が掲載された雑誌は印刷部数が格別多いわけでもない男性誌に限られ(乙29ないし31,弁論の全趣旨),掲載された頻度も,上記1(5)ウのとおり短期間に限られている。また,上記1(5)アのとおり百貨店等で原告が取り扱う商品の販売コーナーが設けられたこと自体は,原告が取り扱う商品の 需要者層に対する訴求力があるとはいえ,販売コーナーはさほど大きなものではな く,コーナーが設けられた期間も短期間にとどまっている。また,原告は,その取り扱う商品を複数の展示会に出展しているが,いずれも短期のものである上に,回数も5回にとどまっている。さらに,検索エンジンである「Google」で「BELLO 帽子」等の検索ワードで検索した場合に原告の取り扱う商品に関するウェブページが上位にヒットすること(甲9の1ないし4)は,原告以外にも「BELL O」という文字を含むブランド名を採用する同業者がある程度存在しないのであれば,当然のことであって,それをもって本件各商標の周知性を推認することはできない。これらからすると,本件各商標が被告各商品の需要者の間で周知性を有するとは認められないから,その既知性に基づいて被告各商品の需要者が被告各標章を出所表示として認識するとはいえない。 (4) 以上に対し,原告は,①被告各標章が幅広く使用され始めたのは,被告各商品の販売開始時期の頃ではなく比較的最近のことであり,需要者が,被告各標章を何らかの出所表示として認識する具体的可能性が否定される前提を欠く,②USJではコラボ商品としてコラボ先の出所が表示された商品が販売されていたり,ウェブサイトではミニオンのキャラクターに係る権利のライセンス先がライセンス商 品を販売したりしていることに照らせば,需要者が,被告各 品としてコラボ先の出所が表示された商品が販売されていたり,ウェブサイトではミニオンのキャラクターに係る権利のライセンス先がライセンス商 品を販売したりしていることに照らせば,需要者が,被告各標章を何らかの出所表示として認識する可能性は否定されないと主張する。 まず,①についてみると,確かに,被告各標章の使用状況が,被告各商品の販売時期から次第に拡大している可能性は否定できない。しかし,乙54の各写真自体には,撮影年月日の表示はないものの,被告において商品販売等を担当する部署の 者が,新たな店舗展開や装飾展開をするに当たり,これらの履歴を保存しておくために店舗状況を写真撮影しておいたという被告の説明に格別不自然な点はない。したがって,乙54の各写真は,被告が各写真ファイルの作成日から特定したと主張する各写真の撮影年月日に撮影したものと認められ,この写真から認められる状況に加え,新規の訪問客を開拓し,リピーターを増やすためにキャラクターを導入し ていると考えられる被告のキャラクターグッズに係るマーケティング戦略としては, 当初からある程度の商品ラインアップを揃えることが合理的に想定されることを考慮すれば,被告は,ミニオンのキャラクターグッズの販売開始当初から,既に多様な商品について被告各標章を使用していたと推認するのが合理的である。したがって,原告の上記①の主張は採用できない。 次に,②についてみると,確かに,上記1(3)のとおり,ミニオンについては,こ れまで複数のコラボレーション商品やライセンス商品が販売されてきたと認められる。しかし,上記1(3)で認定した事実によれば,コラボレーション商品の場合には,各商品主体において,それがコラボレーション商品である旨を明示していると認められるところ,コラボレーシ きたと認められる。しかし,上記1(3)で認定した事実によれば,コラボレーション商品の場合には,各商品主体において,それがコラボレーション商品である旨を明示していると認められるところ,コラボレーション商品は,異なる商品主体同士がコラボレーションすることで商品価値の相乗効果を狙う商品であるから,コラボレーション商品であ りながらその旨を明記しないことは通常考え難いことである。そうすると,USJ(被告)の直営店舗で販売されるミニオンのキャラクターの公式グッズであるという以上に被告各商品の出所の識別を意識する動機に乏しい需要者において,コラボレーション商品であることを特に表記していない被告各商品について,他社とのコラボレーション商品であるとの認識が生じる可能性は乏しいと考えられる。また, ライセンス商品の場合には,一般的にはライセンス先の商標等が表示されることも多いと考えられるが,本件では前記のように多岐にわたる商品群や看板等について被告各商標ないし「BELLO!」が使われていることからすると,上記のような需要者において,被告各標章が特定のライセンス先の出所を表示するものであるとの認識が生じる可能性も乏しいというべきである。したがって,原告の上記②の主 張は採用できない。 (5) また,被告各商品は,USJのオンラインストアでも販売されているが,USJのオンラインストアのトップページには,本件被告ロゴが表示され,USJのオンラインストアであることが明確に認識されるようになっている(乙50)上,弁論の全趣旨によれば,USJのオンラインストアでは,USJのパーク内及び近 隣の直営店舗で販売されているのと同じ商品が販売されていると認められるから, 同ストアを訪れた需要者は,そこで販売されているキャラクターグッズが ンストアでは,USJのパーク内及び近 隣の直営店舗で販売されているのと同じ商品が販売されていると認められるから, 同ストアを訪れた需要者は,そこで販売されているキャラクターグッズがUSJの公式グッズであると認識すると考えられる。 このことからすると,USJのオンラインストアで被告各商品が販売される局面でも,被告各商品に接した需要者は,それがUSJの公式のキャラクターグッズであるという以上に商品の出所の識別を意識する動機に乏しいと考えられ,また,同 ストアには多数の公式キャラクターグッズが掲載されているのであるから,やはり,需要者が,商品の写真に写っている被告各標章をミニオンの図柄とは関連のないものとして,それによって被告各商品の出所を識別するとは考え難いというべきである。 (6) また,被告各商品は,USJのオンラインストア以外のオンラインストア 等で第三者により販売されることもあるが,上記1(4)のとおり,アマゾンでの販売では,出品者が「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」,商品が「USJ 公式限定商品 《ミニオンキッズキャップ》ミニオングッズ」と記載され,フリルでの販売でも,商品が「ハロウィン子供ミニオンミニオンズハットキャップ子供帽子 USJ」と記載され,いずれも出所がUSJであるミニオ ンのキャラクターグッズであると明記されている一方,それらの商品の写真に写っている「BELLO!」ないし「bello!」について言及する記載はない。そして,被告各商品のような公式グッズは,被告ないしUSJを出所とする公式グッズとしての独自の価値があることからすると,第三者が被告各商品を販売するに当たり,これらと異なり,被告各商品の出所が被告ないしUSJであることを明記し ないとは考え USJを出所とする公式グッズとしての独自の価値があることからすると,第三者が被告各商品を販売するに当たり,これらと異なり,被告各商品の出所が被告ないしUSJであることを明記し ないとは考え難い。 これらからすると,USJのオンラインストア以外のオンラインストア等で被告各商品に接した需要者は,USJが自前のミニオンというキャラクターを用いた商品として,その出所をその表記によって識別すると考えられ,被告各標章をミニオンの図柄とは関連のないものとして,それによって被告各商品の出所を識別すると は考え難いというべきである。 (7) 以上からすると,証拠により示されたこれまでの取引の実情に基づく限り,被告各商品が販売されているいずれの局面においても,被告各標章が出所表示として機能していないから,被告各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識することができる態様により使用されていない」(商標法26条1項6号)と認められる。また,将来の被告各標章の使用についても,取引の実情の変 化の有無やその態様が明らかではないから,将来における取引の実情の変化を前提とする判断をすることはできない。 第4 結論以上の次第で,原告の請求は,その余の争点を判断するまでもなく,いずれも理由がないからいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 髙松宏之 裁判官 野上誠一 松宏之 裁判官 野上誠一 裁判官 大門宏一郎 (別紙)被告商品目録 1 Tシャツ1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 2 インナー(腹巻付き毛糸のパンツ) 3 トランクス3-1 メンズ 3-2 レディース 3-3 4 帽子4-1 4-2 5 靴下 6 フード付きトレーナー6-1 6-2 6-3 7 トレーナー(スウェット) 8 フード付きポンチョ8-1 8-2 8-3 以上
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