昭和57(オ)583 損失金

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和55(ネ)264
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人福岡宗也、同後藤昌弘の上告理由第一点について  商品取引員が委託証拠

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判決文本文875 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人福岡宗也、同後藤昌弘の上告理由第一点について商品取引員が委託証拠金をその都度徴することなしに商品市場における売買取引をしたとしても、右商品取引員と委託者との間の契約及びこれに基づく法律関係の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であり(最高裁昭和四一年(オ)第一四一七号同四二年九月二九日第二小法廷判決・裁判集民事八八号六二三頁参照)、これと同旨の原審の判断は相当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について名古屋穀物商品取引所の定める受託契約準則一三条一項に、商品取引員は、委託を受けた売買取引につき委託者が所定の日時までに委託証拠金を預託しないときは、当該委託を受けた売買取引の全部又は一部を当該委託者の計算において処分することができる旨定められていることは、原審の確定するところである。そして、右規定は、委託者が委託証拠金を預託する義務を履行しない場合に、これによつて商品取引員が損害を被ることを防止するため商品取引員に受託建玉の処分権限を付与したものであつて、商品取引員にこれを処分する義務を課するものではないと解すべきであり(最高裁昭和四一年(オ)第七八四号同四三年二月二〇日第三小法廷判決・民集二二巻二号二五七頁参照)、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。 最高裁判所 解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 2 -

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