昭和36(オ)961 離婚等請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年4月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤章の上告理由第一点及び第三点について。  原審は、原判示各事実を

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判決文本文937 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤章の上告理由第一点及び第三点について。  原審は、原判示各事実を認定し、これら一切の事情を総合考覈した上で、被上告 人らが上告人に対し離縁及び離婚を決意するに至つたことは真に已むを得ないもの であるとし、本件事案は民法八一四条一項三号及び同法七七〇条一項五号にいう縁 組及び婚姻を継続し難い重大な事由があるときにあたり、かつ、慰藉料の点につい ては原判示金額を相当とすると認定判断したのであつて、原判決挙示の証拠に照ら せば、原審の右認定判断はすべてこれを相当として是認することができる。従つて、 原判決に所論の如き違法はない。論旨は、いずれも原審が適法にした証拠の取捨判 断、事実の認定を非難するに帰着するものであつて、すべて採用することができな い。  同上告理由第二点について。  前叙の如く原審が適法に認定した事実関係の下においては、所論離縁及び離婚原 因の存在並びに慰藉料の点に関する原審の判断は相当であつて、原判決には審理不 尽に基づく所論の如き違法はない。論旨は理由がない。  上告人の上告理由について。  論旨は、窮極において、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難す るにすぎないものであるから、すべて採用することができさない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助               裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -

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