平成一一年(ワ)第一九二六九号損害賠償請求事件(口頭弁論終結日平成一二年四月一〇日)判決原告 【A】被告株式会社オービックビジネスコンサルタント右代表者代表取締役 【B】右訴訟代理人弁護士西田育代司同杉浦宏右補佐人弁理士 【C】 主文 一原告の請求を棄却する。 二訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第一請求被告は、原告に対し、金一〇億一〇八八万円及びこれに対する平成一一年九月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 第二事案の概要及び裁判所の判断一本件は、原告が被告に対し、後記コンピューターソフトを製造、販売する被告の行為が、原告の有する特許権を侵害すると主張して、損害賠償の支払を請求した事案である。 二当事者の主張 1 原告の主張(一) 原告の特許権原告は、平成九年九月一二日、株式会社イエスから次の特許権(以下「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。)を譲り受けた。 特許番号第一五四四五二五号発明の名称財務、在庫等の管理のための装置出願日昭和六〇年七月二四日登録日平成二年二月一五日特許請求の範囲別紙特許公報の該当欄記載のとおり(二) 被告の行為被告は、 日昭和六〇年七月二四日登録日平成二年二月一五日特許請求の範囲別紙特許公報の該当欄記載のとおり(二) 被告の行為被告は、「TOP蔵奉行98太鼓判」なる名称のコンピューターソフト(以下「被告商品」という。)を製造、販売している。 被告商品は、本件発明の技術的範囲に属する。(詳細な主張は、訴状記載のとおりである。)(三) 損害被告は、平成九年九月一二日から平成一一年三月一三日までの間、被告商品を合計五万四〇〇〇個、総額二五億二七二〇万円販売して、一〇億一〇八八万円の利益を得た。よって、原告は右同額の損害を受けた。 2 被告の認否原告が本件特許権を譲り受けたことは知らない。 被告商品が本件発明の技術的範囲に属することは否認する。 原告がその主張に係る損害を被ったことは否認する。 三裁判所の判断本件全証拠によるも、請求原因事実を認めることはできない。 よって、原告の請求は理由がないので、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第二九部裁判長裁判官飯村敏明裁判官八木貴美子裁判官谷有恒
▼ クリックして全文を表示