昭和33(オ)172 家屋所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士宮原守男の上告理由第一点について。  所論の点に関する原判示は

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判決文本文754 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士宮原守男の上告理由第一点について。 所論の点に関する原判示は必ずしも明瞭ではないが、その判文を熟読すれば、原判決は所論乙第二七号証を一つの証拠資料とし、これとその他の挙示の証拠とを綜合の上、被上告人の交付を受けた売渡証書は乙第二七号証そのものであるか否かはともかく上告人の押印あり且つ買受人の氏名及び売買金額の記載のない売渡証書の交付を受けたものであるとの趣旨を認定しているものと解するを相当とし、右証拠を照合すればそのような認定も可能でないこともないのである。されば原判決には所論の違法ありというを得ないのであつて、所論は採るを得ない。 同第二点について。 原判示のような事情(但し判示売買契約締結までの)の下で、被上告人が訴外Dに上告人を代理して判示契約を締結するにつき代理権があつたものと信ずるについて正当の事由があつたものとした原判決の判断は相当でないと断じ得ないばかりでなく、判示の場合、被上告人が上告人の委任状印鑑証明書及び登記済権利証等の呈示交付を受けず、また上告人に対しDの代理権の有無を照会しなかつたからといつて、右究極の判断に消長を来すものでもない。 所論は本事案に対する独自の観察且つ想定の下に、判示場合に必ずしも適切でない各判例を援用しつつ、原判決が民法一一〇条の解釈適用を誤つた如く攻撃するだけのものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔 おり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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