【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人笹本晴明の上告理由第一、二点について。 本件各土地について訴外Dを
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人笹本晴明の上告理由第一、二点について。 本件各土地について訴外Dを競買人とする原判示競落許可決定がなされた当時、 同土地は畑地であつた旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、肯認することができ、 競売により農地の所有権が移転される場合でも、農地法三条一項本文の規定による 許可を受けることを要し、その許可がないかぎり、競落人は当該農地の所用権を取 得しえない旨の原審の判断は、同条の法意に照らし、正当である。したがつて、原 判決に所論の違法はなく、所論違法の主張は、原審の適法にした証拠の取捨判断お よび事実の認定を非難し、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰し、所 論違憲の主張は前提を欠くことが明らかであるから、論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奧 野 健 一 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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