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昭和43(し)91 司法警察員の押収物還付処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和44年8月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪地方裁判所

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644 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 申立代理人弁護士大原健司の抗告趣意は、別紙のとおりである。職権により調査すると、原決定が認定した事実および本件記録によれば、本件準抗告申立の対象である所論司法警察員のした被害者還付処分により株式会社Aに還付された本件押収物(原決定別紙目録記載の物)は、その後、他に売却、搬出され、原決定前すでに同会社に存在しなかつたことが認められる。そうすると、右還付処分を取り消しても実益がないから(刑訴法四二一条但書参照)、右還付処分の取消を求める本件準抗告の申立は、もともと不適法であり、従つて、原裁判所がこの申立について判断を加え、申立を理由がないとして棄却したのは誤りであつて、この申立を不適法として棄却すべきであつたといわなければならない。そして、本件抗告趣意は、本件準抗告の申立が適法であることを前提とするものであるところ、その前提を欠くことになるので、抗告趣意に対して判断するまでもなく、抗告を棄却すべきである(なお、申立人が民事訴訟の手続に従つて被還付者株式会社Aに対し本件押収物に関する権利を主張し得ることは、刑訴法二二二条一項、一二四条二項の明定するところである。)。よつて刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年八月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 - 長部謹吾- 1 -裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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