【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鹿又文雄の上告趣意について。 論旨一、二は結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、明らかに刑訴四〇五条に定め る上告の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鹿又文雄の上告趣意について。 論旨一、二は結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。(原判決は旧刑訴事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則八条に従い法令の適用を示したものであり、量刑の基ずく法定刑の選択並びに加重についての法令上の根拠も示していて、所論の違法は認められない)。 弁護人相沢登喜男、同鈴木貢の上告趣意について。 論旨第一、二点は結局単なる訴訟法違反の主張であつて、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。本件には所論のように刑訴四一一条を適用すべきものではない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一四日最高判裁所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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